有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 取得請求権付株式の取得を請求する権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 3月中 |
基準日 | 12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ─────── |
買取手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載する。 公告掲載URL(https://www.tsukada-global.holdings) |
株主に対する特典 | 株主優待制度の概要 (1) 対象となる株主 毎年6月30日又は12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された、株式100株以上保有の株主を対象といたします。 (2) 優待の内容 ・当社グループ施設内レストラン等の飲食代金割引、ホテル宿泊代金優待割引を行う株主優待券1枚贈呈 ・1単元(100株)以上保有の株主につきまして、500円分のクオカードを1枚贈呈 2単元(200株)以上保有の株主につきまして、1,000円分のクオカードを1枚贈呈 |
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 取得請求権付株式の取得を請求する権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利