有価証券報告書-第31期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

【提出】
2015/05/22 11:13
【資料】
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【項目】
98項目
(2) 【新株予約権等の状況】
第1回新株予約権(第1回株式報酬型ストックオプション)
平成19年5月15日の株主総会の特別決議及び平成20年3月27日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成27年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成27年4月30日)
新株予約権の数(個)2424
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間平成20年5月21日~
平成35年5月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 473
資本組入額 237(注)2
同左
新株予約権の行使の条件① 権利行使時においても当社の取締役または監査役であることを要する。ただし、当社の取締役および監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
第2回新株予約権(第2回株式報酬型ストックオプション)
平成20年5月16日開催の取締役会及び平成21年4月6日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成27年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成27年4月30日)
新株予約権の数(個)3434
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間平成21年5月21日~
平成36年5月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 423
資本組入額 212(注)2
同左
新株予約権の行使の条件① 権利行使時においても当社の取締役または監査役であることを要する。ただし、当社の取締役および監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
第3回新株予約権(第3回株式報酬型ストックオプション)
平成21年6月19日開催の取締役会及び平成22年4月6日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成27年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成27年4月30日)
新株予約権の数(個)3434
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間平成22年5月21日~
平成37年5月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 532
資本組入額 266(注)2
同左
新株予約権の行使の条件① 権利行使時においても当社の取締役または監査役であることを要する。ただし、当社の取締役および監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
第4回新株予約権(第4回株式報酬型ストックオプション)
平成22年5月18日開催の取締役会及び平成23年4月5日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成27年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成27年4月30日)
新株予約権の数(個)1212
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間平成23年5月21日~
平成38年5月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 504
資本組入額 252(注)2
同左
新株予約権の行使の条件① 権利行使時においても当社の取締役または監査役であることを要する。ただし、当社の取締役および監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
第5回新株予約権(第5回株式報酬型ストックオプション)
平成23年5月12日開催の取締役会及び平成24年4月5日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成27年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成27年4月30日)
新株予約権の数(個)4545
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間平成24年5月21日~
平成39年5月20日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 584
資本組入額 292(注)2
同左
新株予約権の行使の条件① 権利行使時においても当社の取締役または監査役であることを要する。ただし、当社の取締役および監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
第6回新株予約権(第6回株式報酬型ストックオプション)
平成24年5月11日開催の取締役会及び平成25年4月9日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成27年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成27年4月30日)
新株予約権の数(個)9595
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間平成25年6月1日~
平成40年5月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 612
資本組入額 306(注)2
同左
新株予約権の行使の条件① 権利行使時においても当社の取締役または監査役であることを要する。ただし、当社の取締役および監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。
第7回新株予約権(第7回株式報酬型ストックオプション)
平成25年5月22日開催の取締役会及び平成26年4月18日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。
事業年度末現在
(平成27年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成27年4月30日)
新株予約権の数(個)4141
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間平成26年6月10日~
平成41年6月9日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 590
資本組入額 295(注)2
同左
新株予約権の行使の条件① 権利行使時においても当社の取締役または監査役であることを要する。ただし、当社の取締役および監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することはできない。同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとする。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとする。
2 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。

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