訂正有価証券報告書-第26期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

【提出】
2022/10/18 15:54
【資料】
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【項目】
125項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
ⅰ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方は、社会の構造変化が急速に進展する中で、戦略的且つスピーディな経営を実現し、競争力を維持・強化するために、迅速な経営の意思決定機能と業務執行体制を築くとともに、コンプライアンスの徹底、内部統制システムの拡充、タイムリー且つ正確な情報開示の推進、リスクマネジメントの強化等により、経営の健全性・透明性を確保することであります。
事業活動を通じて継続的に企業価値を向上し、ステークホルダーの皆様の期待に応えるためにコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを経営の最重要課題と考えております。
ⅱ)企業統治の体制
①企業統治の体制と採用理由
当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査等委員会設置会社であります。合わせて社長直轄の内部監査室を設置し、経営に対する監督の強化を図るとともに、執行役員制度を導入して、経営の効率化・迅速化を図っております。
a.取締役会
当社の取締役会は、7名の取締役(取締役7名、うち監査等委員である取締役3名、社外取締役2名)で構成され、経営事項を判断・決定する場として、原則として毎月一回開催しており、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、業務執行に対する監督を実施しております。取締役会では、株主利益・企業価値最大化を目指した意思決定を行うとの基本的な考えのもと、重要事項は全て付議され、業績の進捗についても討議し、対策等を迅速に講じております。
※構成員の役職、氏名については「(2)役員の状況 ①社外取締役及び監査等委員である社外取締役」に記載の通り
b.監査等委員会
当社の監査等委員会につきましては、監査等委員である取締役3名で構成されております。このうち、社外取締役は2名であり、公正・客観的な立場から取締役の業務執行状況の監査を行っております。
※構成員の役職、氏名については「(2)役員の状況 ①社外取締役及び監査等委員である社外取締役」に記載の通り
c.経営会議
当社は、事業運営の管理・実績報告の場として、取締役参加のもと経営会議を毎週開催し、決定した経営戦略に基づく業務執行状況の連絡・報告の場として、取締役、部長、マネージャー参加のもと各部内会議を毎週開催し、実務レベルでの情報共有を図っております。
これらの有機的な連動により最大限の効果を生み出す組織体制を構築しております。
会計監査人につきましては、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。また、法的な問題につきましては、顧問契約を結んでいる法律事務所より必要に応じ法律問題全般について助言と指導を受けております。
以上の経営執行の体制に、監査等委員である取締役による経営監視機能、後述の内部統制システムによる牽制機能が働くことで、適切なコーポレート・ガバナンスの実現が可能と考え、当体制を採用しております。
会社の機関の内容及び内部統制の関係の略図は以下の通りであります。

②内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、「内部統制システムの構築に係る基本方針」に基づき、各部門の業務執行、コンプライアンスの監視、リスクチェック等、総合的に内部統制全般の更なるシステム強化に取り組んでおります。
a.当社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ア)当社は、コンプライアンスが企業活動の基本原則であることを認識し、当社の取締役と全使用人が一体となってその徹底を図ります。
(イ)当社取締役会は、当社のコンプライアンス体制を決定し、当社経営企画本部において当該体制の整備およびその維持、向上を図ります。
(ウ)当社内部監査部門は、当社のコンプライアンス体制が有効に機能しているかを定期的に監査し、その結果を当社取締役会に報告します。
(エ)市民社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、関係機関との連携を含め全社で毅然とした態度で臨むものとし、一切の関係を遮断します。
b.当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ア)当社取締役は、文書、資料その他その職務の執行に係る情報については、各種法令および当社文書管理規程に従い、適切に保存し、管理します。
(イ)当社文書管理規程の改廃は当社取締役会の承認を得るものとします。
c.当社損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ア)当社取締役会はリスク管理を統括し、リスク管理システムの構築を行います。
(イ)横断的リスク状況の監視及び対応は経営企画本部が実施し、当社各部のリスク管理の状況を定期的に調査し、その結果を当社取締役会に報告します。
(ウ)経営に重大な影響を与える事態が発生した場合、当社取締役会において直ちに特別対策室を設け、当社取締役の中から対策責任者を任命します。特別対策室では当社取締役会との連携を図りつつ当該事態への対応を実施するとともに、その状況について適宜当社取締役会に報告します。
d.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ア)当社は、経営事項を判断・決定する場として、取締役会を原則として毎月一回開催しています。また、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、業務執行に対する監督を実施しております。取締役会では、株主利益・企業価値最大化を目指した意思決定を行うとの基本的な考えのもと、重要事項は全て付議され、業績の進捗についても討議し、対策等を迅速に行います。
(イ)当社は、経営戦略を企画・調整する場として、当社取締役、部長参加のもと経営会議を毎週開催しております。そして、当該経営戦略に基づく業務執行状況の連絡・報告の場として、当社取締役、及び部長参加のもと各部内会議を毎週開催し、実務レベルでの情報共有を図ります。
e.当社における業務の適正を確保するためのその他の体制
(ア)当社経営企画本部を全社の内部統制を統括する部署とし、当社各部門と密接な連携を図り、また必要に応じてコンプライアンス等に関する指導・支援を行い、適切な内部統制システムの確保を図ります。
(イ)当社内部監査部門は内部監査を定期的に実施し、その結果を当社取締役会に報告します。
f.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の求めに応じて、監査等委員会の職務を補助する使用人(補助使用人)を配置します。補助使用人は、他職務を兼務し、または専属的に監査等委員会の職務を補助するものとします。
g.補助使用人の当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(ア)補助使用人の人事異動および考課は、監査等委員会の意見を尊重したうえで決定します。
(イ)監査等委員会は、補助使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、補助使用人はその命令に関して、監査等委員でない取締役及び内部監査部門の指示を受けないものとします。
h.監査等委員でない取締役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(ア)監査等委員でない取締役及び使用人は、当社監査等委員会規程及び内部通報規程に従い、監査等委員会の求めに応じて必要な報告及び情報提供を行っております。
(イ)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないよう、当社内部通報規程に基づき通報者の保護を行っております。
i.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ア)監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役は、相互の意思疎通を図るため定期的な会合をもっております。
(イ)監査等委員でない取締役は、監査等委員会の求めに応じて、弁護士、公認会計士等の外部専門家に監査業務に関する必要な助言を受けることができる環境を整備しております。
(ウ)監査等委員会が、その職務の執行について生じる費用の前払または償還を請求したとき、その他費用または債務の処理を請求したときは、当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにそれらを処理します。
ⅲ)取締役の定数
当社の取締役は、監査等委員でない取締役を8名以内、監査等委員である取締役を5名以内とする旨定款に定めております。
ⅳ)取締役の選任および解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
なお、解任決議については、会社法と異なる別段の定めはしておりません。
ⅴ)責任限定契約の内容
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
ⅵ)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ⅶ)株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
①自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
②中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元のため、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
③取締役の責任免除
当社は、取締役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって、免除することができる旨を定款に定めております。

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