有価証券報告書-第24期(2025/01/01-2025/12/31)
(重要な会計上の見積り)
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(投資有価証券の評価)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
上場株式については、期末日の時価が取得原価に対し50%以上下落した場合には、個々に回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。また、市場価格のない非上場株式については、株式の実質価額(1株あたりの純資産額に所有株式数を乗じた金額)が取得原価に比べて50%程度以上低下した場合に、実質価額が著しく下落したと判断し、回復可能性が十分な根拠により裏付けられる場合を除き減損処理を行うこととしております。
これらの株式について、会社の超過収益力等を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べて高い価額で当該会社の株式を取得している場合、超過収益力等が見込めなくなったときには、これを反映した実質価額が取得原価の50%程度を下回っている場合に、減損処理を行うこととしております。また、将来の時価の下落又は投資先の業績不振や財政状態の悪化により、現状の帳簿価額に反映されていない損失又は帳簿価額の回収不能が生じ、減損処理が必要となる可能性があります。
なお、投資事業組合への出資については、組合契約に規定される決算報告に応じて、入手可能な決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によって算定しております。
(関係会社株式の評価)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式は市場価格のない株式であるため、株式の実質価額が取得原価に比べ50%以上低下した場合、事業計画等により将来の回収可能性があると判断できる場合等を除き、関係会社株式の帳簿価額を実質価額まで減額いたします。また、一部の関係会社株式につきましては、関係会社株式取得時における超過収益力を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べ高い価額でとなっており、超過収益力等が見込めなくなったときには、これを反映した実質価額が取得原価に比べ50%以上低下している場合には、関係会社株式の帳簿価額を実質価額まで減額いたします。
市場価格のない株式については、将来の不確実な経済状況の変動等により、事業計画等の前提条件に変化が生じた場合、翌事業年度の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(投資有価証券の評価)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
上場株式については、期末日の時価が取得原価に対し50%以上下落した場合には、個々に回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。また、市場価格のない非上場株式については、株式の実質価額(1株あたりの純資産額に所有株式数を乗じた金額)が取得原価に比べて50%程度以上低下した場合に、実質価額が著しく下落したと判断し、回復可能性が十分な根拠により裏付けられる場合を除き減損処理を行うこととしております。
これらの株式について、会社の超過収益力等を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べて高い価額で当該会社の株式を取得している場合、超過収益力等が見込めなくなったときには、これを反映した実質価額が取得原価の50%程度を下回っている場合に、減損処理を行うこととしております。また、将来の時価の下落又は投資先の業績不振や財政状態の悪化により、現状の帳簿価額に反映されていない損失又は帳簿価額の回収不能が生じ、減損処理が必要となる可能性があります。
なお、投資事業組合への出資については、組合契約に規定される決算報告に応じて、入手可能な決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によって算定しております。
(関係会社株式の評価)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式は市場価格のない株式であるため、株式の実質価額が取得原価に比べ50%以上低下した場合、事業計画等により将来の回収可能性があると判断できる場合等を除き、関係会社株式の帳簿価額を実質価額まで減額いたします。また、一部の関係会社株式につきましては、関係会社株式取得時における超過収益力を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べ高い価額でとなっており、超過収益力等が見込めなくなったときには、これを反映した実質価額が取得原価に比べ50%以上低下している場合には、関係会社株式の帳簿価額を実質価額まで減額いたします。
市場価格のない株式については、将来の不確実な経済状況の変動等により、事業計画等の前提条件に変化が生じた場合、翌事業年度の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(投資有価証券の評価)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 当事業年度 | |
| 投資有価証券 | 752 |
| 投資有価証券評価損 | 15 |
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
上場株式については、期末日の時価が取得原価に対し50%以上下落した場合には、個々に回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。また、市場価格のない非上場株式については、株式の実質価額(1株あたりの純資産額に所有株式数を乗じた金額)が取得原価に比べて50%程度以上低下した場合に、実質価額が著しく下落したと判断し、回復可能性が十分な根拠により裏付けられる場合を除き減損処理を行うこととしております。
これらの株式について、会社の超過収益力等を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べて高い価額で当該会社の株式を取得している場合、超過収益力等が見込めなくなったときには、これを反映した実質価額が取得原価の50%程度を下回っている場合に、減損処理を行うこととしております。また、将来の時価の下落又は投資先の業績不振や財政状態の悪化により、現状の帳簿価額に反映されていない損失又は帳簿価額の回収不能が生じ、減損処理が必要となる可能性があります。
なお、投資事業組合への出資については、組合契約に規定される決算報告に応じて、入手可能な決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によって算定しております。
(関係会社株式の評価)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 当事業年度 | |
| 関係会社株式 | 3,859 |
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式は市場価格のない株式であるため、株式の実質価額が取得原価に比べ50%以上低下した場合、事業計画等により将来の回収可能性があると判断できる場合等を除き、関係会社株式の帳簿価額を実質価額まで減額いたします。また、一部の関係会社株式につきましては、関係会社株式取得時における超過収益力を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べ高い価額でとなっており、超過収益力等が見込めなくなったときには、これを反映した実質価額が取得原価に比べ50%以上低下している場合には、関係会社株式の帳簿価額を実質価額まで減額いたします。
市場価格のない株式については、将来の不確実な経済状況の変動等により、事業計画等の前提条件に変化が生じた場合、翌事業年度の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(投資有価証券の評価)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 当事業年度 | |
| 投資有価証券 | 926 |
| 投資有価証券評価損 | 0 |
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
上場株式については、期末日の時価が取得原価に対し50%以上下落した場合には、個々に回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。また、市場価格のない非上場株式については、株式の実質価額(1株あたりの純資産額に所有株式数を乗じた金額)が取得原価に比べて50%程度以上低下した場合に、実質価額が著しく下落したと判断し、回復可能性が十分な根拠により裏付けられる場合を除き減損処理を行うこととしております。
これらの株式について、会社の超過収益力等を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べて高い価額で当該会社の株式を取得している場合、超過収益力等が見込めなくなったときには、これを反映した実質価額が取得原価の50%程度を下回っている場合に、減損処理を行うこととしております。また、将来の時価の下落又は投資先の業績不振や財政状態の悪化により、現状の帳簿価額に反映されていない損失又は帳簿価額の回収不能が生じ、減損処理が必要となる可能性があります。
なお、投資事業組合への出資については、組合契約に規定される決算報告に応じて、入手可能な決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によって算定しております。
(関係会社株式の評価)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
| 当事業年度 | |
| 関係会社株式 | 3,792 |
| 関係会社株式評価損 | 66 |
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式は市場価格のない株式であるため、株式の実質価額が取得原価に比べ50%以上低下した場合、事業計画等により将来の回収可能性があると判断できる場合等を除き、関係会社株式の帳簿価額を実質価額まで減額いたします。また、一部の関係会社株式につきましては、関係会社株式取得時における超過収益力を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べ高い価額でとなっており、超過収益力等が見込めなくなったときには、これを反映した実質価額が取得原価に比べ50%以上低下している場合には、関係会社株式の帳簿価額を実質価額まで減額いたします。
市場価格のない株式については、将来の不確実な経済状況の変動等により、事業計画等の前提条件に変化が生じた場合、翌事業年度の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。