四半期報告書-第13期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

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(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第8回新株予約権
決議年月日平成26年5月27日
新株予約権の数(個)280(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)28,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり2,500 (注)2
新株予約権の行使期間自 平成26年6月28日 至 平成29年6月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 2,500
資本組入額 (注)3
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権の目的株である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個の行使により当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行または処分を「交付」という。)する数は100株とする。
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×既発行株式数+交付株式数×1株当たりの払込金額
時価
既発行株式数+交付株式数

(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株式の株主(以下「普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②株式分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、また、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合または株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当てをする場合には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券または権利(以下「取得請求権付株式等」という。)のすべてが当初の条件で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権および新株予約権付社債の場合は割当日)または無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
ただし、普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等のすべてが当該対価の確定時点の条件で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
株式数=(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により
当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

当社は、行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。ただし、単元未満株式については株券を発行しない。
(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
②行使価額調整式で使用する時価は、直近でのファイナンス価格、もしくは、当社既存株式の直近売買価格 とする。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)がある場合はその日、また、基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、株式分割のための基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(4)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割または当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5)本項第(1)号乃至第(4)号に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号④の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
資本金の増加額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加額の2分の1の金額とし、計算の端数が生じたときはこれを切り上げ、残額は資本準備金に組み入れるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、平成26年6月28日から平成29年6月27日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が5営業日連続して3,500円を上回った場合に、上回った日より15日経過した時点以降、残存するすべての本新株予約権を行使できないものとする。
なお株価水準の3,500円は、平成26年3月10日に発行致しました、第5回新株予約権(行使価格2,500円)、第6回新株予約権(行使価格3,500円)、第7回新株予約権(行使価格4,500円)の行使価格の中央値である第6回新株予約権の行使価格を採用しており、株価上昇時に新株予約権の行使制限を付すことにより新株予約権の行使促進を進めることを目的としています。
(2)新株予約権の割り当てを受けた者は、退職等で従業員の地位を喪失した場合も(かかる地位の喪失を以下「退職」という。)、権利行使ができるものとする。なおこの場合、行使期間については、平成26年6月28日から平成29年6月27日を超えることはできない。
(3)新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち1名に限り、新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
第9回新株予約権
決議年月日平成26年5月27日
新株予約権の数(個)750(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)75,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり2,500 (注)2
新株予約権の行使期間自 平成26年6月28日 至 平成29年6月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 2,500
資本組入額 (注)3
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権の目的株である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個の行使により当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行または処分を「交付」という。)する数は100株とする。
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×既発行株式数+交付株式数×1株当たりの払込金額
時価
既発行株式数+交付株式数

(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株式の株主(以下「普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②株式分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、また、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合または株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当てをする場合には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券または権利(以下「取得請求権付株式等」という。)のすべてが当初の条件で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権および新株予約権付社債の場合は割当日)または無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
ただし、普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等のすべてが当該対価の確定時点の条件で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
株式数=(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により
当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

当社は、行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。ただし、単元未満株式については株券を発行しない。
(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
②行使価額調整式で使用する時価は、直近でのファイナンス価格、もしくは、当社既存株式の直近売買価格 とする。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)がある場合はその日、また、基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、株式分割のための基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(4)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割または当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5)本項第(1)号乃至第(4)号に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号④の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
資本金の増加額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加額の2分の1の金額とし、計算の端数が生じたときはこれを切り上げ、残額は資本準備金に組み入れるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割り当てを受けた者は、任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役、監査役のいずれの地位をも喪失した場合も(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)、権利行使ができるものとする。なおこの場合、行使期間については、平成26年6月28日から平成29年6月27日を超えることはできない。
(2)新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち 1 名に限り、新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
第10回新株予約権
決議年月日平成26年5月27日
新株予約権の数(個)750(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)75,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり2,500 (注)2
新株予約権の行使期間自 平成27年6月28日 至 平成30年6月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 2,500
資本組入額 (注)3
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権の目的株である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個の行使により当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行または処分を「交付」という。)する数は100株とする。
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×既発行株式数+交付株式数×1株当たりの払込金額
時価
既発行株式数+交付株式数

(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株式の株主(以下「普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②株式分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、また、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合または株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当てをする場合には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券または権利(以下「取得請求権付株式等」という。)のすべてが当初の条件で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権および新株予約権付社債の場合は割当日)または無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
ただし、普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等のすべてが当該対価の確定時点の条件で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
株式数=(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により
当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

当社は、行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。ただし、単元未満株式については株券を発行しない。
(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
②行使価額調整式で使用する時価は、直近でのファイナンス価格、もしくは、当社既存株式の直近売買価格 とする。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)がある場合はその日、また、基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、株式分割のための基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(4)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割または当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5)本項第(1)号乃至第(4)号に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号④の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
資本金の増加額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加額の2分の1の金額とし、計算の端数が生じたときはこれを切り上げ、残額は資本準備金に組み入れるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割り当てを受けた者は、任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役、監査役のいずれの地位をも喪失した場合も(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)、権利行使ができるものとする。なおこの場合、行使期間については、平成27年6月28日から平成30年6月27日を超えることはできない。
(2)新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち 1 名に限り、新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
第11回新株予約権
決議年月日平成26年5月27日
新株予約権の数(個)750(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)75,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1株当たり2,500 (注)2
新株予約権の行使期間自 平成28年6月28日 至 平成31年6月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 2,500
資本組入額 (注)3
新株予約権の行使の条件(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
本新株予約権の目的株である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個の行使により当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行または処分を「交付」という。)する数は100株とする。
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
調 整 後
行使価額
=調 整 前
行使価額
×既発行株式数+交付株式数×1株当たりの払込金額
時価
既発行株式数+交付株式数

(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株式の株主(以下「普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②株式分割または株式無償割当てにより普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、また、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合または株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当てをする場合には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券または権利(以下「取得請求権付株式等」という。)のすべてが当初の条件で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権および新株予約権付社債の場合は割当日)または無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
ただし、普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等のすべてが当該対価の確定時点の条件で請求または行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
株式数=(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により
当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

当社は、行使の効力発生後すみやかに株券を交付する。ただし、単元未満株式については株券を発行しない。
(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
②行使価額調整式で使用する時価は、直近でのファイナンス価格、もしくは、当社既存株式の直近売買価格 とする。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)がある場合はその日、また、基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、株式分割のための基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(4)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割または当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5)本項第(1)号乃至第(4)号に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号④の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
資本金の増加額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加額の2分の1の金額とし、計算の端数が生じたときはこれを切り上げ、残額は資本準備金に組み入れるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割り当てを受けた者は、任期満了による退任その他正当な理由に基づき当社の取締役、監査役のいずれの地位をも喪失した場合も(かかる地位の喪失を以下「退任」という。)、権利行使ができるものとする。なおこの場合、行使期間については、平成28年6月28日から平成31年6月27日を超えることはできない。
(2)新株予約権を行使することができる期間の満了前に新株予約権者が死亡した場合は、相続人のうち 1 名に限り、新株予約権割当契約書の定めるところに従い新株予約権を承継することができる(当該相続により新株予約権を相続した者を「権利承継者」という。)。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を承継することができないものとする。権利承継者による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

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