当社は、平成22年5月24日開催の取締役会において、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)を決定するとともに、この基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの一つとして、当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)を導入し、平成22年9月25日開催の第28回定時株主総会において株主の皆様の承認を得ております。また、平成25年9月26日開催の第31回株主総会において、本プランの更新について承認を得ております。本プランは、株主の皆様のご意思に従い、株主総会または取締役会の決議に基づいて廃止できるように設計されており、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させることを目的としております。
本プランは、当社の株券等に対する買付等(注)が行われる場合に、買付等を行う者(以下「買付者等」といいます。)に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保したうえで、株主の皆様に取締役会の事業計画や代替案等を提示したり、買付者等との協議・交渉等を行ったりするための手続きを定めております。なお、買付者等には、本プランに係る手続きを遵守していただき、本プランに係る手続きの開始後、当社取締役会において新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施に関する決議がなされるまでの間または株主総会において新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施に関する決議がなされるまでの間、買付等を進めてはならないものとしております。
買付者等が本プランにおいて定められた手続きに従うことなく買付等を行うなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損されるおそれがあると認められる場合は、当社は当該買付者等による権利行使は原則として認められないとの行使条件及び当社が当該買付者等以外の者から当社株式と引き換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権をその時点のすべての株主の皆様に対して新株予約権無償割当ての方法(会社法第277条以降に規定されます。)により割り当てます。
2015/11/11 15:33