半期報告書-第39期(2025/11/01-2026/10/31)
①【ストックオプション制度の内容】
当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は次の通りであります。
第3回新株予約権
※ 新株予約権の発行時(2026年3月25日)における内容を記載しております。
(注)1. ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②上記①にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者死亡の日より1年経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。
ⅰ)新株予約権者が拘禁以上の刑に処せられたとき。
ⅱ)新株予約権者が役員を解任され、または従業員を免職若しくは懲戒解雇されたとき。
ⅲ)新株予約権者に法令若しくは当社または当社の子会社の社内規程に違反する重大な行為があったとき。
ⅳ)新株予約権者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)に該当した場合、又は、資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
④新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
⑤本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換、株式交付または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式交付計画または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案した後に、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数」に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記1.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
下記3.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
3. 新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)当社は、新株予約権者が上記1.に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合は、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は次の通りであります。
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2026年3月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 29名 |
| 新株予約権の数 ※ | 32,300個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数 ※ | 普通株式 3,230,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 291円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2028年3月25日 至 2036年3月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 ※ | 発行価格 291円 資本組入額 145.5円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)1、3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)2 |
※ 新株予約権の発行時(2026年3月25日)における内容を記載しております。
(注)1. ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は当社の子会社の取締役等の役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②上記①にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者死亡の日より1年経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することができない。
ⅰ)新株予約権者が拘禁以上の刑に処せられたとき。
ⅱ)新株予約権者が役員を解任され、または従業員を免職若しくは懲戒解雇されたとき。
ⅲ)新株予約権者に法令若しくは当社または当社の子会社の社内規程に違反する重大な行為があったとき。
ⅳ)新株予約権者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)に該当した場合、又は、資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合。
④新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
⑤本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換、株式交付または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式交付計画または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案した後に、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数」に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と、組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記1.に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
下記3.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
3. 新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)当社は、新株予約権者が上記1.に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合は、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権を無償で取得することができる。