有価証券報告書-第34期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社の単元株未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利
2.2022年7月27日開催の第34期定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度が次のとおりとなりました。
(1)事業年度 11月1日から10月31日まで
(2)定時株主総会 1月中
(3)基準日 10月31日
(4)剰余金の配当の基準日 4月30日、10月31日
なお、第35期事業年度については、2022年5月1日から2022年10月31日までの6か月間となります。
| 事業年度 | 5月1日から4月30日まで |
| 定時株主総会 | 7月中 |
| 基準日 | 4月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 10月31日 4月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.n-tel.co.jp |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.当社の単元株未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利
2.2022年7月27日開催の第34期定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度が次のとおりとなりました。
(1)事業年度 11月1日から10月31日まで
(2)定時株主総会 1月中
(3)基準日 10月31日
(4)剰余金の配当の基準日 4月30日、10月31日
なお、第35期事業年度については、2022年5月1日から2022年10月31日までの6か月間となります。