有価証券報告書-第19期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
(表示方法の変更)
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条に定める第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「保険積立金」は、科目を掲記すべき数値基準が、資産総額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」に表示していた「保険積立金」66,997千円は、「その他」として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「敷金及び保証金」は、科目を掲記すべき数値基準が、資産総額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」に表示していた「敷金及び保証金」47,209千円は、「その他」として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、科目を掲記すべき数値基準が、負債及び純資産総額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「未払消費税等」13,075千円は、「その他」として組替えております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条に定める第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「保険積立金」は、科目を掲記すべき数値基準が、資産総額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」に表示していた「保険積立金」66,997千円は、「その他」として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「敷金及び保証金」は、科目を掲記すべき数値基準が、資産総額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」に表示していた「敷金及び保証金」47,209千円は、「その他」として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、科目を掲記すべき数値基準が、負債及び純資産総額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「未払消費税等」13,075千円は、「その他」として組替えております。