有価証券報告書-第27期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、継続的に企業価値を増大させ、社会から信頼される会社になる上で、経営の健全性、透明性を高め、経営環境の変化に適切かつ迅速に対応できる体制を構築することであります。
社会から信頼される会社になるため、株主はもちろんのこと、従業員、顧客、取引先、地域社会など全てのステークホルダーを重要視しております。
そのために、コーポレート・ガバナンスの向上やコンプライアンスの強化は、当社の経営上の重要な課題であると認識しており、会社を構成する人員全てがステークホルダーに対して、どのように行動するべきかを共有し、浸透させる体制構築を目指しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社を採用しております。これは、当社の監査役3名のうち2名はいずれも、高い独立性と専門性を有している社外監査役であり、基本的に監査役全員は毎月開催される取締役会に、常勤監査役は毎月開催される経営会議に出席し、また稟議書、報告書の閲覧、取締役とのミーティング、内部監査室との連携などにより会社経営全般の状況を把握しており、経営の監視機能を十分に発揮していると判断しているためです。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。

a. 取締役会
取締役会は、本報告書提出日現在、議長を務める代表取締役社長松尾雄司及び専務取締役功野顕也、取締役芝和洋、取締役村上大吉朗、社外取締役川瀨真紀の5名で構成されており、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定機関、取締役の職務執行の監督機関として、毎月1回開催し、必要に応じて随時開催しております。なお、取締役5名のうち1名は社外取締役であり、コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を図っております。
b. 監査役会
監査役会は、本報告書提出日現在、常勤監査役井上卓也及び社外監査役戸田良一、社外監査役小田富美男の3名で構成されており、常勤監査役は、社内での内部監査の経験があり、社内業務に精通しております。また、社外監査役はいずれも高い専門性を有する社外監査役であり、高い独立性を確保しております。毎月1回監査役会を開催するほか、取締役会その他重要な会議に出席し、必要な意見の表明を行い、取締役の業務執行の監査を行っております。
c. 経営会議
経営会議は、迅速な経営判断を行うために、取締役会の意思決定を要する事項の事前審査を行うとともに、取締役会から委譲された権限の範囲内で意思決定を行っております。経営会議は、本報告書提出日現在、代表取締役社長が議長を務め、専務取締役、取締役(社外取締役を除く)、常勤監査役、執行役員(新山忠、吉宗裕文)及び部門長より構成されております。また、社外取締役、社外監査役も参加することができます。
d. 内部監査
内部監査は、内部監査室(内部監査室長柴田俊平)として独立させることで権限を強化し、社長直轄の組織として、業務全体にわたる内部監査を実施し、監査役や会計監査人との意見交換等により、業務の改善に向け具体的な助言、勧告を行っております。
e. 会計監査
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、独立監査人として金融商品取引法第193条の2の規定に基づく監査を受けております。また、監査役監査計画の策定や監査役の会計監査の実施においては相互に連携を行い、公正不偏な立場から監査が実施できる環境を整備しております。
③ 内部統制システムの整備状況
当社の経営理念は「私たちは、アスカネットに関わる一人ひとりの思いを大切に、世界に誇れるチームの心と技術で、ワクワクする未来を創造し、多くの人たちに幸せと感動を提供します」としており、未来に感動を提供し、継続的に企業価値を増大させ、社会から信頼される会社になる上で、経営の健全性、透明性を高め、経営環境の変化に適切かつ迅速に対応できる体制を構築することを基本的な考えとしており、この考えに基づき、業務の適正を確保するための体制を以下のとおり決定しております。
a. 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
全役職員が、法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守するため、コンプライアンス行動指針を定めるとともに、研修を充実させる。
社長を委員長とした「リスク管理・コンプライアンス委員会」を毎月1回開催し、各部署からの情報収集や議論、情報発信を通じて、全役職員のコンプライアンス意識を高める。
法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築する。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録、経営会議議事録、稟議書など取締役の職務執行に関する重要な文書等については、法令及び社内規程に基づき適切に保存するものとする。
c. 損失の危機の管理に関する規程及びその他の体制
リスク管理のうち情報管理については「情報リスク管理規程」及び「個人情報保護規程」を制定し、その浸透を図る。
各部署の業務に付随するリスクについては各部署で対応するとともに、「リスク管理・コンプライアンス委員会」に情報を集約し、適切な処置をとる。
内部監査室は、各部署の業務執行につき、損失の危険のある行為又は状態の有無について監査要点とし、そのような行為を発見した場合は、直ちに社長及び「リスク管理・コンプライアンス委員会」に報告し、適切な処置をとる。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
毎月1回の定時取締役会に加え、必要に応じ臨時取締役会を開催する。
毎月1回取締役と各部署責任者による経営会議を開催し、各部署の状況を的確に把握するとともに、取締役会付議事項の審議を行う。
取締役が職務執行を効率的に行うため、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」等各種規程を定める。
e. 企業集団における業務の適正性を確保するための体制
現在、子会社に該当するものが存在しないが、将来において子会社等を設置する場合には、子会社管理規程を整備し、必要な体制等を確立する。
f. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議の上、補助使用人を置くものとする。
g. 前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
前号の使用人を置く場合には、当該使用人の業務指示は監査役が行うものとし、当該使用人の異動、評価、懲戒については、監査役の同意を得ることとし、取締役からの独立性を確保する。
h. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や行為を発見したときは、直ちに監査役に報告するものとする。
監査役は独立性をもって、各部署に赴き、業務の状況の確認やヒアリングをすることができる。
監査役に対して報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることを禁止し、その旨をコンプライアンス行動指針に記載するとともに、研修等で周知徹底を図る。
i. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用については、所定の手続により会社が負担する。なお、監査役は、当該費用の支出にあたり、効率性及び適正性に留意するものとする。
j. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会、経営会議その他重要会議に出席するとともに、書類の閲覧や質問を行うことができる。
監査役は、各部署の会議その他あらゆる場面に出席することができる。
監査役は、内部監査室や監査法人と連携し、効率的な監査を行う。
④ リスク管理体制の整備状況
リスク管理体制及びコンプライアンス体制については、代表取締役社長を委員長とし、経営会議メンバーを委員とする「リスク管理・コンプライアンス委員会」を立ち上げ、毎月1回開催し、リスクに関する情報の収集、評価を行うとともに、コンプライアンス行動指針の浸透及びリスク管理規程の整備・運用や従業員への教育を随時進めております。法令、定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として内部通報制度を構築しております。また、適宜顧問弁護士に相談し、コンプライアンスの強化に努めております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員として業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役選任の決議要件
当社は、株主総会の取締役選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a. 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
b. 中間配当
当社は、中間配当について、株主への利益還元を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年10月31日を基準日として中間配当ができる旨を定款に定めております。
c. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮することを可能とするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者も含む。)及び監査役(監査役であった者も含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除できる旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、継続的に企業価値を増大させ、社会から信頼される会社になる上で、経営の健全性、透明性を高め、経営環境の変化に適切かつ迅速に対応できる体制を構築することであります。
社会から信頼される会社になるため、株主はもちろんのこと、従業員、顧客、取引先、地域社会など全てのステークホルダーを重要視しております。
そのために、コーポレート・ガバナンスの向上やコンプライアンスの強化は、当社の経営上の重要な課題であると認識しており、会社を構成する人員全てがステークホルダーに対して、どのように行動するべきかを共有し、浸透させる体制構築を目指しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社を採用しております。これは、当社の監査役3名のうち2名はいずれも、高い独立性と専門性を有している社外監査役であり、基本的に監査役全員は毎月開催される取締役会に、常勤監査役は毎月開催される経営会議に出席し、また稟議書、報告書の閲覧、取締役とのミーティング、内部監査室との連携などにより会社経営全般の状況を把握しており、経営の監視機能を十分に発揮していると判断しているためです。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。

a. 取締役会
取締役会は、本報告書提出日現在、議長を務める代表取締役社長松尾雄司及び専務取締役功野顕也、取締役芝和洋、取締役村上大吉朗、社外取締役川瀨真紀の5名で構成されており、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定機関、取締役の職務執行の監督機関として、毎月1回開催し、必要に応じて随時開催しております。なお、取締役5名のうち1名は社外取締役であり、コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を図っております。
b. 監査役会
監査役会は、本報告書提出日現在、常勤監査役井上卓也及び社外監査役戸田良一、社外監査役小田富美男の3名で構成されており、常勤監査役は、社内での内部監査の経験があり、社内業務に精通しております。また、社外監査役はいずれも高い専門性を有する社外監査役であり、高い独立性を確保しております。毎月1回監査役会を開催するほか、取締役会その他重要な会議に出席し、必要な意見の表明を行い、取締役の業務執行の監査を行っております。
c. 経営会議
経営会議は、迅速な経営判断を行うために、取締役会の意思決定を要する事項の事前審査を行うとともに、取締役会から委譲された権限の範囲内で意思決定を行っております。経営会議は、本報告書提出日現在、代表取締役社長が議長を務め、専務取締役、取締役(社外取締役を除く)、常勤監査役、執行役員(新山忠、吉宗裕文)及び部門長より構成されております。また、社外取締役、社外監査役も参加することができます。
d. 内部監査
内部監査は、内部監査室(内部監査室長柴田俊平)として独立させることで権限を強化し、社長直轄の組織として、業務全体にわたる内部監査を実施し、監査役や会計監査人との意見交換等により、業務の改善に向け具体的な助言、勧告を行っております。
e. 会計監査
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、独立監査人として金融商品取引法第193条の2の規定に基づく監査を受けております。また、監査役監査計画の策定や監査役の会計監査の実施においては相互に連携を行い、公正不偏な立場から監査が実施できる環境を整備しております。
③ 内部統制システムの整備状況
当社の経営理念は「私たちは、アスカネットに関わる一人ひとりの思いを大切に、世界に誇れるチームの心と技術で、ワクワクする未来を創造し、多くの人たちに幸せと感動を提供します」としており、未来に感動を提供し、継続的に企業価値を増大させ、社会から信頼される会社になる上で、経営の健全性、透明性を高め、経営環境の変化に適切かつ迅速に対応できる体制を構築することを基本的な考えとしており、この考えに基づき、業務の適正を確保するための体制を以下のとおり決定しております。
a. 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
全役職員が、法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守するため、コンプライアンス行動指針を定めるとともに、研修を充実させる。
社長を委員長とした「リスク管理・コンプライアンス委員会」を毎月1回開催し、各部署からの情報収集や議論、情報発信を通じて、全役職員のコンプライアンス意識を高める。
法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築する。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録、経営会議議事録、稟議書など取締役の職務執行に関する重要な文書等については、法令及び社内規程に基づき適切に保存するものとする。
c. 損失の危機の管理に関する規程及びその他の体制
リスク管理のうち情報管理については「情報リスク管理規程」及び「個人情報保護規程」を制定し、その浸透を図る。
各部署の業務に付随するリスクについては各部署で対応するとともに、「リスク管理・コンプライアンス委員会」に情報を集約し、適切な処置をとる。
内部監査室は、各部署の業務執行につき、損失の危険のある行為又は状態の有無について監査要点とし、そのような行為を発見した場合は、直ちに社長及び「リスク管理・コンプライアンス委員会」に報告し、適切な処置をとる。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
毎月1回の定時取締役会に加え、必要に応じ臨時取締役会を開催する。
毎月1回取締役と各部署責任者による経営会議を開催し、各部署の状況を的確に把握するとともに、取締役会付議事項の審議を行う。
取締役が職務執行を効率的に行うため、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」等各種規程を定める。
e. 企業集団における業務の適正性を確保するための体制
現在、子会社に該当するものが存在しないが、将来において子会社等を設置する場合には、子会社管理規程を整備し、必要な体制等を確立する。
f. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議の上、補助使用人を置くものとする。
g. 前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
前号の使用人を置く場合には、当該使用人の業務指示は監査役が行うものとし、当該使用人の異動、評価、懲戒については、監査役の同意を得ることとし、取締役からの独立性を確保する。
h. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や行為を発見したときは、直ちに監査役に報告するものとする。
監査役は独立性をもって、各部署に赴き、業務の状況の確認やヒアリングをすることができる。
監査役に対して報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることを禁止し、その旨をコンプライアンス行動指針に記載するとともに、研修等で周知徹底を図る。
i. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用については、所定の手続により会社が負担する。なお、監査役は、当該費用の支出にあたり、効率性及び適正性に留意するものとする。
j. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会、経営会議その他重要会議に出席するとともに、書類の閲覧や質問を行うことができる。
監査役は、各部署の会議その他あらゆる場面に出席することができる。
監査役は、内部監査室や監査法人と連携し、効率的な監査を行う。
④ リスク管理体制の整備状況
リスク管理体制及びコンプライアンス体制については、代表取締役社長を委員長とし、経営会議メンバーを委員とする「リスク管理・コンプライアンス委員会」を立ち上げ、毎月1回開催し、リスクに関する情報の収集、評価を行うとともに、コンプライアンス行動指針の浸透及びリスク管理規程の整備・運用や従業員への教育を随時進めております。法令、定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として内部通報制度を構築しております。また、適宜顧問弁護士に相談し、コンプライアンスの強化に努めております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員として業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役選任の決議要件
当社は、株主総会の取締役選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a. 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
b. 中間配当
当社は、中間配当について、株主への利益還元を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年10月31日を基準日として中間配当ができる旨を定款に定めております。
c. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮することを可能とするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者も含む。)及び監査役(監査役であった者も含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除できる旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。