有価証券報告書-第19期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
(ストック・オプション等関係)
前連結会計年度(自平成28年5月1日 至平成29年4月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自平成29年5月1日 至平成30年4月30日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は以下のとおりであります。
①新株予約権者は平成30年2月1日以降、次の各号の条件により権利行使できるものとする。
(a) 平成30年2月1日から平成30年5月31日までの間
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の40%まで
(b) 平成30年6月1日から平成30年9月30日までの間
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の70%まで
(c) 平成30年10月1日以降
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数
②権利行使可能時点において、新株予約権者が当社と別途締結する、業務委託契約が有効である事、又は当該契約を満了している事。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年4月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成29年12月28日取締役会決議有償ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1) 使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
(2) 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.当社自社普通株式のヒストリカルボラティリティを参考に決定しました。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の満期日において行使されるものと推定して見積もっております。
3.直近までの配当実績等を勘案し決定しております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
権利確定条件及び権利行使価格等を考慮し、失効数を見積もっております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は以下のとおりであります。
①新株予約権者は、平成30年4月期、平成31年4月期及び平成32年4月期の各連結会計年度に係る当社が提出した決算短信に記載される当社連結損益計算書における売上高が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 単年度連結売上高が一度でも4,800百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の20%まで
(b) 単年度連結売上高が一度でも5,300百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の60%まで
(c) 単年度連結売上高が一度でも7,000百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数
②本新株予約権発行時において当社の取締役又は従業員であったものは、本新株予約権の行使時においても、当社又は、当社子会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
3.権利確定条件は以下のとおりであります。
①平成30年6月1日から平成33年5月31日までの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも1,000円(ただし、行使価額の調整を必要とする事由が発生した場合には、調整後の行使価額に応じて適切に調整されるものとする。)以上となった場合に限り、本新株予約権の行使ができるものとする。
②平成30年6月1日から平成33年5月31日までの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が、いずれかの連続する5営業日の全てにおいて、120円(ただし、行使価額の調整を必要とする事由が発生した場合には、調整後の行使価額に応じて適切に調整されるものとする。)を下回った場合には、当社は本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)に対し残存するすべての本新株予約権を行使期間の末日までに行使するよう指示することができるものとし、当該新株予約権者はこれに従わなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年4月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。
前連結会計年度(自平成28年5月1日 至平成29年4月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自平成29年5月1日 至平成30年4月30日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) | |
| 販売費及び一般管理費 | - | 4,097千円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 平成29年12月28日 取締役会決議 有償ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外協力者 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 26,400株 |
| 付与日 | 平成30年1月12日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 付与日から権利確定日((注)2に記載する権利確定条件を充たす日)まで |
| 権利行使期間 | 自平成30年2月1日 至平成35年1月31日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は以下のとおりであります。
①新株予約権者は平成30年2月1日以降、次の各号の条件により権利行使できるものとする。
(a) 平成30年2月1日から平成30年5月31日までの間
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の40%まで
(b) 平成30年6月1日から平成30年9月30日までの間
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の70%まで
(c) 平成30年10月1日以降
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数
②権利行使可能時点において、新株予約権者が当社と別途締結する、業務委託契約が有効である事、又は当該契約を満了している事。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年4月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 平成29年12月28日 取締役会決議 有償ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 付与 | 26,400 |
| 失効 | - |
| 権利確定 | 10,500 |
| 未確定残 | 15,900 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | 10,500 |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | 10,500 |
②単価情報
| 平成29年12月28日 取締役会決議 有償ストック・オプション | ||
| 権利行使価格 | (円) | 1 |
| 行使時平均株価 | (円) | - |
| 付与日における 公正な評価単価 | (円) | 377.14 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成29年12月28日取締役会決議有償ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1) 使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
(2) 主な基礎数値及び見積方法
| 平成29年12月28日取締役会決議 有償ストック・オプション | |
| 株価変動性(注)1 | 25% |
| 予想残存期間(注)2 | 5年 |
| 予想配当(注)3 | 5円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | △0.1% |
(注)1.当社自社普通株式のヒストリカルボラティリティを参考に決定しました。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の満期日において行使されるものと推定して見積もっております。
3.直近までの配当実績等を勘案し決定しております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
権利確定条件及び権利行使価格等を考慮し、失効数を見積もっております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 平成29年11月17日 取締役会決議 有償ストック・オプション | 平成29年12月28日 取締役会決議 有償ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 8名 | 社外協力者 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 130,000株 | 普通株式 120,000株 |
| 付与日 | 平成29年12月2日 | 平成30年1月17日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 付与日から権利確定日((注)2に記載する権利確定条件を充たす日)まで | 付与日から権利確定日((注)3に記載する権利確定条件を充たす日)まで |
| 権利行使期間 | 自平成30年6月1日 至平成40年5月31日 | 自平成30年6月1日 至平成40年5月31日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は以下のとおりであります。
①新株予約権者は、平成30年4月期、平成31年4月期及び平成32年4月期の各連結会計年度に係る当社が提出した決算短信に記載される当社連結損益計算書における売上高が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 単年度連結売上高が一度でも4,800百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の20%まで
(b) 単年度連結売上高が一度でも5,300百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の60%まで
(c) 単年度連結売上高が一度でも7,000百万円を超過している場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数
②本新株予約権発行時において当社の取締役又は従業員であったものは、本新株予約権の行使時においても、当社又は、当社子会社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
3.権利確定条件は以下のとおりであります。
①平成30年6月1日から平成33年5月31日までの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも1,000円(ただし、行使価額の調整を必要とする事由が発生した場合には、調整後の行使価額に応じて適切に調整されるものとする。)以上となった場合に限り、本新株予約権の行使ができるものとする。
②平成30年6月1日から平成33年5月31日までの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が、いずれかの連続する5営業日の全てにおいて、120円(ただし、行使価額の調整を必要とする事由が発生した場合には、調整後の行使価額に応じて適切に調整されるものとする。)を下回った場合には、当社は本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)に対し残存するすべての本新株予約権を行使期間の末日までに行使するよう指示することができるものとし、当該新株予約権者はこれに従わなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2) 権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年4月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 平成29年11月17日 取締役会決議 有償ストック・オプション | 平成29年12月28日 取締役会決議 有償ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 付与 | 130,000 | 120,000 |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | 130,000 | 120,000 |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | - | - |
②単価情報
| 平成29年11月17日 取締役会決議 有償ストック・オプション | 平成29年12月28日 取締役会決議 有償ストック・オプション | ||
| 権利行使価格 | (円) | 413 | 403 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - |
2.採用している会計処理の概要
(権利確定日以前の会計処理)
(1) 権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上する。
(2) 新株予約権として計上した払込金額は、権利不確定による失効に対応する部分を利益として計上する。
(権利確定日後の会計処理)
(3) 権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える。
(4) 権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失効が確定した期に行う。