有価証券報告書-第23期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)

【提出】
2022/07/28 10:12
【資料】
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【項目】
135項目
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品
主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数については、経済的機能的な実情を勘案した耐用年数によっており、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備・・・・・・・5年
工具、器具及び備品・・・・5~6年
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(主に5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) 長期前払費用
契約期間が明示されているものは、その契約期間で均等償却を行っております。
4.重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準
貸倒引当金
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については財務内容評価法又はキャッシュ・フロー見積法によって、回収不能見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日改正。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針 第30号2020年3月31日改正)を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、もしくは、移転するにつれて当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
収益を認識するにあたっては、通常は下記の時点で当社の履行義務を充足すると判断し収益を認識しております。
事業持株会社の当社の収益は、小売業に加え、子会社からの経営指導料及び受取配当金となります。
(1) Cuna事業
自社サイトにおいて、顧客からの注文により、ベビー用品及びキッズ用品等の商品の販売を行っています。このような商品の販売については、出荷時から製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合に、収益認識適用指針第98 項に定める代替的な取り扱いを適用し出荷時点で収益を認識しております。
(2) 子会社からの経営指導料及び受取配当金
経営指導料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務あり、業務が実際された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。また、受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。