有価証券報告書-第24期(2022/05/01-2023/04/30)

【提出】
2023/07/31 16:24
【資料】
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【項目】
136項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 企業統治の体制
イ.基本的な考え方
コーポレート・ガバナンスが有効に機能するためには、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制及び株主重視の公正で透明性のある経営システムを構築し、維持していくことが重要であると考えており、積極的なディスクローズを行ってまいります。
また、法令の遵守につきましては、弁護士や公認会計士等の有識者の意見を参考にするとともに、管理部門の強化及び内部統制システムの整備を推進し、コンプライアンス徹底に向けた全社的な意識強化と定着に努めてまいります。
ロ.企業統治の体制の概要(2023年7月31日:有価証券報告書提出日現在)
当社は、2017年7月26日開催の第18回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員が取締役会にて議決権を有することで経営の効率を確保しつつ監督機能を高め、コーポレート・ガバナンス体制を継続的に強化していくことが長期的な企業価値の向上に寄与するものと考えております。
取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、社外取締役3名を含む5名の取締役で構成され、経営に関する重要事項の審議・決定及び業務執行の監督を行う機関として、原則として毎月1回開催してまいります。
監査等委員会は委員長である常勤の監査等委員1名及び非常勤の監査等委員2名の計3名の監査等委員である取締役(3名全員が社外取締役)で構成され、原則として毎月1回開催してまいります。監査等委員会は、取締役の職務の執行を監査する目的の下、法令・定款に準拠した方針、計画に従い監査を行い、その結果を取締役会に報告してまいります。
なお、取締役会及び監査等委員会の構成員については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」 をご参照願います。
指名報酬委員会は取締役会の諮問機関として、取締役及び執行役員の選任及び報酬について審議し、その透明性と客観性を確保してまいります。
指名報酬委員会は、常勤監査等委員である取締役:市川雅彦氏(社外取締役)が委員長を務め、その他に柴田亮氏(社外取締役)、竹中由重氏(社外取締役)、溝上雅俊氏で構成されております。
当社の機関及び内部統制の仕組みは下図のとおりであります。
(会社機関の模式図)
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ハ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、委員の過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで取締役会の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、更なる企業価値の向上を図るため、2017年7月26日開催の第18回定時株主総会における承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。また、取締役会の諮問機関として、取締役及び執行役員の選任及び報酬について審議することを目的とした任意の指名報酬委員会を設置することで、経営の透明性・公正性・迅速性の向上を図ってまいります。
ニ.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において内部統制システム構築の基本方針を定めております。この基本方針に基づき内部統制システムを整備し、定期的な見直しを実施しております。
その内容につきましては、以下のとおりであります。
a. 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
・当社グループの取締役及び使用人が、法令、定款及び社会倫理規範に適合することを確保するため、企業理念、企業行動憲章及び諸規程・マニュアルを制定の上コンプライアンス管理体制を整備し、横断的な統括としてコンプライアンス管理責任者を任命してコンプライアンス・プログラムを運用、その結果については、代表取締役、コンプライアンス管理責任者等をメンバーとし、監査等委員、事業担当取締役等をオブザーバーとするコンプライアンス委員会を開催し(当年度は1回)、運用の確認と問題があればその対応策について協議する。また、コンプライアンス教育・研修等を毎年実施してコンプライアンスを周知徹底し、その維持・強化を図る。
・当社グループの違反行為を直接通報できる倫理ヘルプラインを設置・運営する。
・代表取締役直轄の内部監査室を設置し当社グループの内部統制組織の監査を行う。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
・文書保存管理規程その他関連規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的記録媒体に記録・保存し、管理する。取締役及び監査等委員は、常時、これらの文書を閲覧できるものとする。
c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社グループの業務執行に係るリスクに関して、各関係部門においてそれぞれ予見されるリスクの分析と識別を行い、当社のコンプライアンス管理責任者がリスク管理責任者として、当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。
・当社グループの経営に重大な影響を与えるような経営危機が発生した場合は、当社代表取締役を本部長とした対策本部を設置し、当社グループの損失を最小限に抑えるとともに早期の原状回復に努める。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会において、経営資源の配分を決定し、年度予算等により具体的な経営目標を定め、その経営目標の達成状況につき定期的に検証することにより、業務の効率化を図る。
・定例の取締役会を原則として月1回開催し、経営の基本方針及び重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の報告等を行う。
・業務執行に当たっては、職務分掌規程及び職務権限規程において各人の責任と権限を定める。
e. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社グループ関係会社管理規程を定め、コンプライアンス行動憲章並びにコンプライアンス・プログラムを共通のものとした内部統制を構築し、情報の共用化、指示・要請の効率的な伝達を図り営業成績、財務状況その他の重要な情報について当社への定期的な報告を義務付ける。
・当社取締役及びグループ各社の社長は、各部門の業務執行の適正性を確保するための内部統制の確立と運用に関する権限と責任を有する。
・当社の内部監査室は、当社グループ各社の内部監査を実施し、その結果を当社監査等委員会、各部門及びグループ各社の責任者に報告するとともに、必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。
f. 財務報告内部統制に関する体制
・当社は、信頼性のある財務報告を作成することが極めて重要であることを認識し、財務報告の信頼性及び実効性を確保するためあらゆる機会を捉えて周知・徹底を図る。
・財務報告の作成過程においては虚偽記載並びに誤謬等が生じないようにIT統制を含め実効性のある統制環境を構築し運用する。
g. 監査等委員会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査等委員会の職務を補助する組織を内部監査室とする。
・監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役及び他の使用人の指揮命令を受けず、監査等委員会の監査業務をサポートする。
・内部規程において監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関し、監査等委員会の指揮命令に従う旨、及び、当該指揮命令に従わなかった場合には社内処分の対象となる旨を明記する。
h. 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
・当社グループの取締役は、取締役会及びその他重要会議にて、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、重大な法令・定款違反等、コンプライアンス上重要な事項を報告する。
・当社グループの使用人は上記に関する重大な事実を発見した場合は、監査等委員会に直接報告するものとする。
・監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
i. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は、いつでも必要に応じて当社グループの取締役及び使用人に対する個別のヒアリング等を実施することができるとともに、当社代表取締役、内部監査室及び監査法人それぞれとの間で定期的な会合・意見交換会を開催する。
・監査等委員会が職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに費用の支払いを行う。
ホ. リスク管理体制の整備の状況
当社では、全社的なコンプライアンス体制の強化を経営課題の中でも最重要課題の1つであるとの認識の上で、当社の企業行動憲章に基づき、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス規程、リスクマネジメント規程等を策定し、社内全体にコンプライアンスを徹底させるための推進体制を構築しております。
また万が一の不祥事を未然に防止するために、内部通報制度規程を策定し、内部通報窓口(倫理ヘルプライン)を社外に設置しております。
なお、コンプライアンスの教育、徹底を図るため、入社時及び年1回のコンプライアンス教育を行う等、コンプライアンスの啓蒙、強化に努めております。
② 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力との一切の取引を許さない業務運営を図ることが、企業の社会的責任であることを十分に認識し、反社会的勢力とのあらゆる関係を遮断し、社会的正義を実践すべく毅然とした態度で臨んでいくという基本方針を「企業行動憲章」及び「企業行動ガイドライン」に明文化しております。役員、従業員がその基本方針を順守するようコンプライアンスマニュアルを整備し、入社時、年次でのコンプライアンス教育において周知しております。
また、社内に対応統括部署を設け、平素から、外部の専門機関等から情報収集を行うとともに、不測の事態に備え、関係行政機関や顧問弁護士、その他外部の専門機関と緊密に連携し、速やかに対処できる体制を構築しております。
③ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外役員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
⑤ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
イ.当該保険契約の被保険者の範囲
当社並びに当社グループの子会社である株式会社cocoloni及び株式会社コンコースの取締役(監査等委員含む。)及び執行役員
ロ.当該保険契約の内容の概要
被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うときに、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害、又は、当該請求がなされるおそれがある状況が生ずることによって、対象役員がこれに対応するために要する費用を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、契約期間は1年間です。
ハ.当該保険契約により役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置
対象役員の犯罪行為、又は違法であることを認識しながら行なった行為や、対象役員が行ったインサイダー取引に起因する損害賠償請求等の公序良俗に反する一定の行為を当該保険契約の免責事項としております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、10名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。
⑨ 剰余金の配当(中間配当)等の決定機関
当社は、取締役会の決議によって、毎年10月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 会社の支配に関する基本方針について
当社の取締役会は、当社株式の大量取得を目的とする買付けや買収提案が行われる場合において、その受入れの当否は最終的には株主の皆様のご判断に委ねるべきものと認識しております。また、経営支配権の異動を通じた企業活動の活性化の意義や効果についても、何らこれを否定するものではありません。
しかしながら、株式の大量取得や買収提案の中には、その目的等からみて対象企業の企業価値や株主共同の利益を損なうおそれのあるものも見受けられ、そのような株式の大量取得を目的とする買付けや買収提案は不適切であると当社は考えます。
現在のところ、当社としては買収防衛策等の具体的な取組みをあらかじめ定めるものではありません。
ただし、株主から負託を受けた経営者の責務として、当社株式の取引や株主の異動状況を常に注視するとともに、株式の大量取得を目的とする買付けや買収提案に際しては、直ちに当社として最も適切と考えられる措置を講じてまいります。
具体的には、株式大量取得者との交渉や社外の専門家を交えての当該買収提案の評価を行い、当該買付行為(又は買収提案)が当社の企業価値及び株主共同の利益に資さない場合には、当社は具体的な対抗措置の要否及びその内容等を速やかに決定し、対抗措置を実行する体制を整えます。
⑫ 取締役会の活動状況
第24期事業年度において当社は取締役会を16回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
川嶋 真理16回16回
小林 真人16回16回
溝上 雅俊16回16回
美澤 臣一16回16回
上田 一彦16回16回
井上 昌治16回16回
谷間 真16回16回

当社取締役会の具体的な検討内容としては、経営計画の策定、全社予算案の承認等の当社グループの経営戦略、経営方針に関する事項、人事制度の改廃等の人事・組織に関する事項、株式譲渡の承認等の株式に関する事項、その他業務提携・営業譲渡等の経営上の重要な契約の締結等、当社定款及び社内規程に定められた取締役会付議事項について審議し、決議しております。また、各事業の業務執行状況及びリスク関連等についてモニタリングを行い、状況を報告、協議しております。
⑬ 指名報酬委員会の活動状況
第24期事業年度において当社は指名報酬委員会を1回開催しており、個々の指名報酬委員の出席状況は次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
上田 一彦1回1回
井上 昌治1回1回
谷間 真1回1回
美澤 臣一1回1回
川嶋 真理1回1回

指名報酬委員会における具体的な検討内容としては、取締役会からの諮問に応じ、取締役及び執行役員の選任並びに個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する事項について審議し、取締役会に対して答申を行っております。

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