四半期報告書-第26期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
2 財務制限条項
当社子会社が、2019年5月31日(株式会社りそな銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高86,678千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合には、利息の割合が変更されることとなります。
① 各事業年度の決算期の末日における当該子会社の純有利子負債EBITDA倍率が、一度でも10倍を超えた場合、もしくはマイナスの値となったとき。(ただし、純有利子負債がマイナスの値の場合を除く。)
当社子会社が、2019年5月31日(株式会社りそな銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高86,678千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合には、利息の割合が変更されることとなります。
① 各事業年度の決算期の末日における当該子会社の純有利子負債EBITDA倍率が、一度でも10倍を超えた場合、もしくはマイナスの値となったとき。(ただし、純有利子負債がマイナスの値の場合を除く。)