有価証券報告書-第31期(2025/01/01-2025/12/31)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。なお、耐用年数は4~15年であります。
(2) 無形固定資産
定額法
自社利用のソフトウエア 5年
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)については以下のとおりであります。
1)ドキュメント
・印刷・配送サービス
印刷物等に関する財又はサービスを顧客に提供した時点で収益を認識しております。なお、出荷から引き渡しまでごく短期間で行われる取引については、出荷した時点において当該財又はサービスの支配が顧客に移転されると判断し、出荷時点で収益を認識しております。
2)Webサービス
・閲覧サービス等
契約に基づき、顧客にサービスが提供される時間の経過に応じて履行義務が充足されると考えられるため、サービスの利用期間に応じて収益を認識しております。
3)受託開発
・システム受託開発
サービスに対する支配が顧客に一定期間にわたり移転する場合には、顧客に移転する履行義務が充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。
履行義務の充足に係る進捗度は、その進捗度を合理的に見積ることができる場合、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、ごく短期な請負開発については完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。なお、耐用年数は4~15年であります。
(2) 無形固定資産
定額法
自社利用のソフトウエア 5年
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)については以下のとおりであります。
1)ドキュメント
・印刷・配送サービス
印刷物等に関する財又はサービスを顧客に提供した時点で収益を認識しております。なお、出荷から引き渡しまでごく短期間で行われる取引については、出荷した時点において当該財又はサービスの支配が顧客に移転されると判断し、出荷時点で収益を認識しております。
2)Webサービス
・閲覧サービス等
契約に基づき、顧客にサービスが提供される時間の経過に応じて履行義務が充足されると考えられるため、サービスの利用期間に応じて収益を認識しております。
3)受託開発
・システム受託開発
サービスに対する支配が顧客に一定期間にわたり移転する場合には、顧客に移転する履行義務が充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。
履行義務の充足に係る進捗度は、その進捗度を合理的に見積ることができる場合、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、ごく短期な請負開発については完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。