有価証券報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
(平成23年6月29日 取締役会)
(注)1.従業員7名が退職により権利を喪失しております。
2.取締役2名及び従業員4名が権利を行使しております。
(平成28年5月11日 取締役会)
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
権利割当日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと
します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、決議後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行うものとします。
2.各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額
権利割当日以降、当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記のほか、割当日以降、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整をする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成29年3月期乃至平成31年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
(a) 平成29年3月期及び平成30年3月期の経常利益の累積額が500百万円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
(b) 平成30年3月期及び平成31年3月期の経常利益の累積額が500百万円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の70%
なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.譲渡については、取締役会の承認を要するものとします。
(平成23年6月29日 取締役会)
| 決議年月日 | 平成23年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役2名、従業員12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の行使に関する事項 | 同上 |
(注)1.従業員7名が退職により権利を喪失しております。
2.取締役2名及び従業員4名が権利を行使しております。
(平成28年5月11日 取締役会)
| 決議年月日 | 平成28年5月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役および監査役 3名 当社執行役員および従業員 10名 当社子会社取締役および執行役員 4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 676,600株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 418円 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年7月1日 至 平成35年6月29日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の行使に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
権利割当日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと
します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、決議後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行うものとします。
2.各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額
権利割当日以降、当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日以降、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整をする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成29年3月期乃至平成31年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。
(a) 平成29年3月期及び平成30年3月期の経常利益の累積額が500百万円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100%
(b) 平成30年3月期及び平成31年3月期の経常利益の累積額が500百万円を超過した場合
新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の70%
なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.譲渡については、取締役会の承認を要するものとします。