有価証券報告書-第24期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は次の通りであります。
平成23年6月29日取締役会決議
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
権利割当日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと
します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、決議後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行うものとします。
2.各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額
権利割当日以降、当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記のほか、割当日以降、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整をする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
3.平成25年10月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.新株予約権の行使時において、当社の取締役、あるいは従業員であることを要するものとします。ただし、任期満了により退任した場合、そのほか正当な理由がある場合はこの限りではありません。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところとします。
5.譲渡については、取締役会の承認を要するものとします。
6.新株予約権の目的となる株式の数は当初付与時は81,500株でしたが、付与対象者の退職による権利の喪失、及び新株予約権の権利行使に伴い、78,700株減じております。
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は次の通りであります。
平成23年6月29日取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 28 | 28 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)3(注)6 | 2,800 | 2,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 312 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年7月15日 至 平成28年7月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)(注)3 | 発行価格 312 資本組入額 156 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | (注)5 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
権利割当日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと
します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、決議後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行うものとします。
2.各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額
権利割当日以降、当社が普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日以降、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整をする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
3.平成25年10月1日付で1株を100株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.新株予約権の行使時において、当社の取締役、あるいは従業員であることを要するものとします。ただし、任期満了により退任した場合、そのほか正当な理由がある場合はこの限りではありません。その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところとします。
5.譲渡については、取締役会の承認を要するものとします。
6.新株予約権の目的となる株式の数は当初付与時は81,500株でしたが、付与対象者の退職による権利の喪失、及び新株予約権の権利行使に伴い、78,700株減じております。