訂正有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
1 関係会社株式(株式会社アイ・ステーションに対する投資持分)の評価損計上の要否
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
非上場の子会社に対する投資等、時価を把握することが極めて困難と認められる株式は、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、投資についての評価損の認識が必要になります。また、被取得企業の超過収益力を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べて相当高い価額で取得し、その後、超過収益力が減少したために実質価額が著しく低下した場合には、実質価額が取得価額の50%を下回っている限り、評価損を計上する必要があります。
株式会社アイ・ステーションに対する投資1,526百万円は、取得に際して超過収益力を反映した価額で取得しており、当事業年度末においても、超過収益力を含めた実質価額は取得価額を上回っていることから評価損計上は不要と判断しております。
超過収益力を含めた実質価額の見積りは、事業計画を基礎として行っておりますが、主要な仮定である販売数量は今後注力する商材の選択や市場環境の変化等によって変動することから、見積りには不確実性を伴い、この判断が実質価額の見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。
当事業年度においては、評価損計上は不要と判断しておりますが、超過収益力を含めた実質価額が想定より減少した場合、翌事業年度の財務諸表において評価損が発生する可能性があります。
2 関係会社株式(株式会社Patchに対する投資持分)の評価損計上の要否
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
非上場の子会社に対する投資等、時価を把握することが極めて困難と認められる株式は、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、投資についての評価損の認識が必要になります。また、被取得企業の超過収益力を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べて相当高い価額で取得し、その後、超過収益力が減少したために実質価額が著しく低下した場合には、実質価額が取得価額の50%を下回っている限り、評価損を計上する必要があります。
株式会社Patchに対する投資501百万円は、取得に際して超過収益力を反映した価額で取得しており、当事業年度末においても、超過収益力を含めた実質価額は取得価額を上回っていることから評価損計上は不要と判断しております。
超過収益力を含めた実質価額の見積りは、事業計画を基礎として行っておりますが、主要な仮定である販売数量は今後注力する商材の選択や市場環境の変化等によって変動することから、見積りには不確実性を伴い、この判断が実質価額の見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。
当事業年度においては、評価損計上は不要と判断しておりますが、超過収益力を含めた実質価額が想定より減少した場合、翌事業年度の財務諸表において評価損が発生する可能性があります。
3 繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
1 関係会社株式(株式会社アイ・ステーションに対する投資持分)の評価損計上の要否
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| (単位:百万円) | |
| 当事業年度 | |
| 関係会社株式 | 1,526 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
非上場の子会社に対する投資等、時価を把握することが極めて困難と認められる株式は、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、投資についての評価損の認識が必要になります。また、被取得企業の超過収益力を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べて相当高い価額で取得し、その後、超過収益力が減少したために実質価額が著しく低下した場合には、実質価額が取得価額の50%を下回っている限り、評価損を計上する必要があります。
株式会社アイ・ステーションに対する投資1,526百万円は、取得に際して超過収益力を反映した価額で取得しており、当事業年度末においても、超過収益力を含めた実質価額は取得価額を上回っていることから評価損計上は不要と判断しております。
超過収益力を含めた実質価額の見積りは、事業計画を基礎として行っておりますが、主要な仮定である販売数量は今後注力する商材の選択や市場環境の変化等によって変動することから、見積りには不確実性を伴い、この判断が実質価額の見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。
当事業年度においては、評価損計上は不要と判断しておりますが、超過収益力を含めた実質価額が想定より減少した場合、翌事業年度の財務諸表において評価損が発生する可能性があります。
2 関係会社株式(株式会社Patchに対する投資持分)の評価損計上の要否
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| (単位:百万円) | |
| 当事業年度 | |
| 関係会社株式 | 501 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
非上場の子会社に対する投資等、時価を把握することが極めて困難と認められる株式は、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、投資についての評価損の認識が必要になります。また、被取得企業の超過収益力を反映して、財務諸表から得られる1株当たり純資産額に比べて相当高い価額で取得し、その後、超過収益力が減少したために実質価額が著しく低下した場合には、実質価額が取得価額の50%を下回っている限り、評価損を計上する必要があります。
株式会社Patchに対する投資501百万円は、取得に際して超過収益力を反映した価額で取得しており、当事業年度末においても、超過収益力を含めた実質価額は取得価額を上回っていることから評価損計上は不要と判断しております。
超過収益力を含めた実質価額の見積りは、事業計画を基礎として行っておりますが、主要な仮定である販売数量は今後注力する商材の選択や市場環境の変化等によって変動することから、見積りには不確実性を伴い、この判断が実質価額の見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。
当事業年度においては、評価損計上は不要と判断しておりますが、超過収益力を含めた実質価額が想定より減少した場合、翌事業年度の財務諸表において評価損が発生する可能性があります。
3 繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| (単位:百万円) | |
| 当事業年度 | |
| 繰延税金資産 | 11 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。