臨時報告書

【提出】
2019/07/05 10:35
【資料】
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提出理由

2019年6月25日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
・当社普通株式1株につき金11円00銭(うち普通配当10円00銭、創業20周年記念配当1円00銭)
第2号議案 定款一部変更の件
① 当社のグループ事業の現状に適応するため第2条(目的)の一部の削除を行う。
② 監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行う。
③ 剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨の規定の新設及び同規定の一部と内容が重複する現行規定の削除並びに基準日等に関する規定の整備を行う。
④ 単元未満株式の買増制度導入のため単元未満株式についての権利、単元未満株式の買増しに関する規定の新設を行う。
⑤ 業務体制の見直しに伴い、役付取締役の記載に「取締役会長」の追加を行う。
⑥ その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、大前研一氏、柴田巌氏、門永宗之助氏、廣瀬光雄氏、宇田左近氏、寺岡和治氏を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、森井通世氏、志村晶氏、村田正樹氏を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等を年額500百万円(うち社外取締役分は年額100百万円以内)とする。なお、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50百万円以内とする。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための
報酬決定の件
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、第5号議案の報酬枠とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内(うち社外取締役年額10百万円以内)として設定することとし、同債権の全額を現物出資の方法で支給することにより割当てる譲渡制限株式の総数を年90,000株(うち社外取締役年18,000株)を上限とする。
第8号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
当社の監査等委員である取締役に対し、第6号議案の報酬枠とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額10百万円以内として設定することとし、同債権の全額を現物出資の方法で支給することにより割当てる譲渡制限株式の総数を年10,000株を上限とする。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案93,126145-(注)1可決 95.76
第2号議案90,9862,285-(注)2可決 93.56
第3号議案
大前 研一92,0711,200-(注)3可決 94.68
柴田 巌92,0891,182-(注)3可決 94.70
門永 宗之助92,499772-(注)3可決 95.12
廣瀬 光雄92,458813-(注)3可決 95.08
宇田 左近92,499772-(注)3可決 95.12
寺井 和治92,917354-(注)3可決 95.55
第4号議案
森井 通世92,857414-(注)3可決 95.49
志村 晶85,5917,680-(注)3可決 88.02
村田 正樹85,6097,662-(注)3可決 88.03
第5号議案92,637634-(注)1可決 95.26
第6号議案93,075196-(注)1可決 95.71
第7号議案86,4476,785-(注)1可決 88.94
第8号議案85,7987,473-(注)1可決 88.23

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上