有価証券報告書-第21期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社はコーポレート・ガバナンスに関する基本方針において、役員の報酬等についての基本方針および決定方針を定めております。
監査等委員でない各取締役の報酬の具体的な金額、支給方法については、職務内容と会社業績への貢献度を勘案し、取締役会で決定しております。
監査等委員である取締役の報酬の具体的な金額、支給方法については、職務内容を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定 しております。
なお、当社取締役の報酬等に関する株主総会決議内容等は以下のとおりであります。
(株主総会決議内容)
・取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額(取締役(監査等委員である取締役を除く)7名以内 (※))
総額で年額168,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)
決議日:第17期定時株主総会(2015年8月25日)
・監査等委員である取締役の報酬限度額(監査等委員である取締役3名以上(※))
総額で年額36,000千円以内
決議日:第17期定時株主総会(2015年8月25日)
②提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社はコーポレート・ガバナンスに関する基本方針において、役員の報酬等についての基本方針および決定方針を定めております。
監査等委員でない各取締役の報酬の具体的な金額、支給方法については、職務内容と会社業績への貢献度を勘案し、取締役会で決定しております。
監査等委員である取締役の報酬の具体的な金額、支給方法については、職務内容を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定 しております。
なお、当社取締役の報酬等に関する株主総会決議内容等は以下のとおりであります。
(株主総会決議内容)
・取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額(取締役(監査等委員である取締役を除く)7名以内 (※))
総額で年額168,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)
決議日:第17期定時株主総会(2015年8月25日)
・監査等委員である取締役の報酬限度額(監査等委員である取締役3名以上(※))
総額で年額36,000千円以内
決議日:第17期定時株主総会(2015年8月25日)
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く) | 50,459 | 50,459 | ― | ― | ― | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | ― | ― | ― | 4 |
②提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。