臨時報告書
- 【提出】
- 2018/09/28 9:08
- 【資料】
- PDFをみる
脚注、表紙
(注) 平成29年9月27日開催の第14回定時株主総会の決議により、平成29年10月1日から会社名を上記のとおり変更いたしました。
提出理由
当社は、平成30年9月26日開催の当社第15回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成30年9月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金14.5円 総額93,905,770円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年9月27日
第2号議案 取締役2名選任の件
取締役として、渡邉哲男、鈴木一夫を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として池田一男を選任する。
第4号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
1 当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入する。
2 本制度に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式を割り当てるために支給する金銭報酬債権の額を年額2,000万円以内と設定する。なお、本制度に基づき対象取締役へ割当てまたは処分する譲渡制限付株式の総数は年23,000株以内とする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。
1.第1号議案及び第4号議案は、出席株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができない議決権数は加算しておりません。
以上
平成30年9月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金14.5円 総額93,905,770円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年9月27日
第2号議案 取締役2名選任の件
取締役として、渡邉哲男、鈴木一夫を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として池田一男を選任する。
第4号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
1 当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入する。
2 本制度に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式を割り当てるために支給する金銭報酬債権の額を年額2,000万円以内と設定する。なお、本制度に基づき対象取締役へ割当てまたは処分する譲渡制限付株式の総数は年23,000株以内とする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
議案 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 賛成率(%) | 決議結果 |
第1号議案 | 53,259 | 26 | 0 | 99.9 | 可決 |
第2号議案 | |||||
渡邉 哲男 | 53,085 | 200 | 0 | 99.6 | 可決 |
鈴木 一夫 | 53,082 | 203 | 0 | 99.6 | 可決 |
第3号議案 | |||||
池田 一男 | 53,257 | 29 | 0 | 99.9 | 可決 |
第4号議案 | 53,230 | 56 | 0 | 99.8 | 可決 |
(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。
1.第1号議案及び第4号議案は、出席株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができない議決権数は加算しておりません。
以上