新株予約権の行使
- 【期間】
- 通期
連結
- 2015年12月31日
- 241万
有報情報
- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
- (平成27年3月9日取締役会決議)2018/03/28 12:46
決議年月日 平成27年3月9日 新株予約権の行使期間 同上 新株予約権の行使の条件 同上 新株予約権の譲渡に関する事項 同上 - #2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- (注) 1.株式数に換算して記載しております。2018/03/28 12:46
(注) 2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、平成27年12月期、平成28年12月期及び平成29年12月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 - #3 新株予約権等の状況(連結)
- (平成27年3月9日取締役会決議)2018/03/28 12:46
(注)1.行使価額の調整区分 事業年度末現在(平成29年12月31日) 提出日の前月末現在(平成30年2月28日) 新株予約権の行使期間 自 平成28年4月1日至 平成31年3月31日 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 発行価格 615資本組入額 308 発行価格 615資本組入額 308 新株予約権の行使の条件 (注)3 同左 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、会社の取締役会の承認を要する。 同左
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。 - #4 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。2018/03/28 12:46
2.「提出日現在発行数」欄には、平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使
により発行された株式数は含まれておりません。 - #5 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
- 新株予約権の行使による増加であります。2018/03/28 12:46