有価証券報告書-第16期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成27年7月31日現在
(注) 自己株式600,000株は「個人その他」に6,000単元を含めて記載しております。
平成27年7月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 21 | 26 | 50 | 64 | 15 | 7,099 | 7,275 | ― |
| 所有株式数 (単元) | - | 36,413 | 3,933 | 94,252 | 66,949 | 133 | 158,308 | 359,988 | 3,200 |
| 所有株式数 の割合(%) | - | 10.11 | 1.09 | 26.17 | 18.59 | 0.03 | 43.97 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式600,000株は「個人その他」に6,000単元を含めて記載しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 109,000,000 |
| 計 | 109,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成27年10月1日から本報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成27年7月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成27年10月29日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 36,002,000 | 36,111,000 | 東京証券取引所 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 36,002,000 | 36,111,000 | ― | ― |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成27年10月1日から本報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当りの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後1株当り払込金額=調整前1株当り払込金額×(1/分割・併合の比率)
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)本新株予約権者である使用人がやむをえない業務上の都合により解雇された場合で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社子会社(孫会社を含む)の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、本総会決議及び取締役会決議に基づき当社と対象取締役、監査役及び使用人(顧問及び子会社使用人を含む)との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
6.平成19年4月28日付(1:5)及び平成24年2月1日付(1:200)で株式の分割により、各数値の調整を行っております。
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当りの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後1株当り払込金額=調整前1株当り払込金額×(1/分割・併合の比率)
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)本新株予約権者である使用人がやむをえない業務上の都合により解雇された場合で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社子会社(孫会社を含む)の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、本総会決議及び取締役会決議に基づき当社と対象取締役、監査役及び使用人(顧問及び子会社使用人を含む)との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
6.平成19年4月28日付(1:5)及び平成24年2月1日付(1:200)で株式の分割により、各数値の調整を行っております。
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①新株予約権を行使することができる期間内であっても新株予約権者は、当社取締役または監査役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
②上記①にかかわらず新株予約権者が平成50年11月24日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成50年11月25日から平成50年12月24日までの間に限り新株予約権を行使できる。
③後記3①に従って当社が新株予約権を無償で取得することとした場合には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④本新株予約権者は、本新株予約権付与時より新株予約権を行使することができる期間の開始日までの間、継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
⑤本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)本新株予約権者である使用人がやむをえない業務上の都合により解雇された場合で取締役会が特に承認した場合
⑥新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑦新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑧新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑨その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
5.平成24年2月1日付(1:200)で株式の分割により、各数値の調整を行っております。
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当りの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後1株当り払込金額=調整前1株当り払込金額×(1/分割・併合の比率)
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)本新株予約権者である使用人がやむをえない業務上の都合により解雇された場合で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成20年12月25日から平成22年12月24日までの間のいずれかの日の大阪証券取引所における当社株式普通取引の終値が、40,000円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
6.平成24年2月1日付(1:200)で株式の分割により、各数値の調整を行っております。
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①新株予約権を行使することができる期間内であっても新株予約権者は、当社取締役または監査役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
但し、退任もしくは辞任以外の事由により地位を喪失した場合は取締役会の承認を要する。
②上記①にかかわらず新株予約権者が平成52年1月17日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成52年1月18日から平成52年2月17日までの間に限り新株予約権を行使できる。
③後記3①に従って当社が新株予約権を無償で取得することとした場合には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④本新株予約権者が平成25年1月31日以前に取締役または監査役の地位を喪失した場合に行使できる新株予約権の数は、当初に割当てられた新株予約権の割当数に新株予約権を付与された日の属する月から取締役または監査役の地位を喪失した日の属する月までの月数を乗じ36ケ月で除した数とし、残余についての行使は認めない。行使できる新株予約権の個数の計算においては、当初割り当てられた日の属する月と取締役または監査役の地位を喪失した日の属する月のいずれをも含み、また計算の結果生じる1個未満の端数は切り捨てるものとする。
⑤新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑥新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑦新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑧その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
5.平成24年2月1日付(1:200)で株式の分割により、各数値の調整を行っております。
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当りの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後1株当り払込金額=調整前1株当り払込金額×(1/分割・併合の比率)
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成22年2月18日から平成24年2月17日までの間のいずれかの日の大阪証券取引所における当社株式普通取引の終値が、40,000円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
6.平成24年2月1日付(1:200)で株式の分割により、各数値の調整を行っております。
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成25年1月8日から平成33年1月7日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値が、200円を下回った場合において、当社取締役会が取得する日を定めた場合、当社は当該取得する日の2週間前までに本新株予約権者に対する通知または公告を行うことにより、当該取得する日において新株予約権を無償で取得できるものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
5.平成24年2月1日付(1:200)で株式の分割により、各数値の調整を行っております。
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①新株予約権を行使することができる期間内であっても新株予約権者は、当社取締役または監査役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
但し、退任もしくは辞任以外の事由により地位を喪失した場合は取締役会の承認を要する。
②上記①にかかわらず新株予約権者が平成52年12月7日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成52年12月8日から平成53年1月7日までの間に限り新株予約権を行使できる。
③後記3①に従って当社が新株予約権を無償で取得することとした場合には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④本新株予約権者が平成25年1月31日以前に取締役または監査役の地位を喪失した場合に行使できる新株予約権の数は、当初に割当てられた新株予約権の割当数に新株予約権を付与された日の属する月から取締役または監査役の地位を喪失した日の属する月までの月数を乗じ36ケ月で除した数とし、残余についての行使は認めない。行使できる新株予約権の個数の計算においては、当初割り当てられた日の属する月と取締役または監査役の地位を喪失した日の属する月のいずれをも含み、また計算の結果生じる1個未満の端数は切り捨てるものとする。
⑤新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑥新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑦新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑧その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
5.平成24年2月1日付(1:200)で株式の分割により、各数値の調整を行っております。
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当りの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後1株当り払込金額=調整前1株当り払込金額×(1/分割・併合の比率)
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成23年1月8日から平成25年1月7日までの間のいずれかの日の大阪証券取引所における当社株式普通取引の終値が、40,000円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
6.平成24年2月1日付(1:200)で株式の分割により、各数値の調整を行っております。
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成23年12月21日から平成25年12月20日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値が、400円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
5.平成24年2月1日付(1:200)で株式の分割により、各数値の調整を行っております。
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①新株予約権を行使することができる期間内であっても新株予約権者は、当社取締役または監査役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
但し、退任もしくは辞任以外の事由により地位を喪失した場合は取締役会の承認を要する。
②上記①にかかわらず新株予約権者が平成53年11月4日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成53年11月5日から平成53年12月4日までの間に限り新株予約権を行使できる。
③後記3①に従って当社が新株予約権を無償で取得することとした場合には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④本新株予約権者が平成26年11月30日以前に取締役または監査役の地位を喪失した場合に行使できる新株予約権の数は、当初に割当てられた新株予約権の割当数に新株予約権を付与された日の属する月から取締役または監査役の地位を喪失した日の属する月までの月数を乗じ36ケ月で除した数とし、残余についての行使は認めない。行使できる新株予約権の個数の計算においては、当初割り当てられた日の属する月と取締役または監査役の地位を喪失した日の属する月のいずれをも含み、また計算の結果生じる1個未満の端数は切り捨てるものとする。
⑤新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑥新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑦新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑧その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
5.平成24年2月1日付(1:200)で株式の分割により、各数値の調整を行っております。
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当りの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後1株当り払込金額=調整前1株当り払込金額×(1/分割・併合の比率)
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成23年12月21日から平成25年12月20日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値が、400円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
6.平成24年2月1日付(1:200)で株式の分割により、各数値の調整を行っております。
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成24年12月20日から平成26年12月19日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値が、400円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果1株未満の生じる端数については、これを切り上げるものとします。
調整後無償取得価額=調整前無償取得価額×(1/分割・併合の比率)
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①新株予約権を行使することができる期間内であっても新株予約権者は、当社取締役または監査役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
但し、退任もしくは辞任以外の事由により地位を喪失した場合は取締役会の承認を要する。
②上記①にかかわらず新株予約権者が平成54年11月3日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成54年11月4日から平成54年12月3日までの間に限り新株予約権を行使できる。
③後記3①に従って当社が新株予約権を無償で取得することとした場合には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④本新株予約権者が平成27年11月30日以前に取締役または監査役の地位を喪失した場合に行使できる新株予約権の数は、当初に割当てられた新株予約権の割当数に新株予約権を付与された日の属する月から取締役または監査役の地位を喪失した日の属する月までの月数を乗じ36ケ月で除した数とし、残余についての行使は認めない。行使できる新株予約権の個数の計算においては、当初割り当てられた日の属する月と取締役または監査役の地位を喪失した日の属する月のいずれをも含み、また計算の結果生じる1個未満の端数は切り捨てるものとする。
⑤新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑥新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑦新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑧その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当りの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後1株当り払込金額=調整前1株当り払込金額×(1/分割・併合の比率)
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成24年12月20日から平成26年12月19日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値が、400円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果1株未満の生じる端数については、これを切り上げるものとします。
調整後無償取得価額=調整前無償取得価額×(1/分割・併合の比率)
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成25年12月19日から平成27年12月18日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通引の終値が、400円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果1株未満の生じる端数については、これを切り上げるものとします。
調整後無償取得価額=調整前無償取得価額×(1/分割・併合の比率)
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①新株予約権を行使することができる期間内であっても新株予約権者は、当社取締役または監査役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
但し、退任もしくは辞任以外の事由により地位を喪失した場合は取締役会の承認を要する。
②上記①にかかわらず新株予約権者が平成55年11月2日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成55年11月3日から平成55年12月2日までの間に限り新株予約権を行使できる。
③後記3①に従って当社が新株予約権を無償で取得することとした場合には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④本新株予約権者が平成28年11月30日以前に取締役または監査役の地位を喪失した場合に行使できる新株予約権の数は、当初に割当てられた新株予約権の割当数に新株予約権を付与された日の属する月から取締役または監査役の地位を喪失した日の属する月までの月数を乗じ36ケ月で除した数とし、残余についての行使は認めない。行使できる新株予約権の個数の計算においては、当初割り当てられた日の属する月と取締役または監査役の地位を喪失した日の属する月のいずれをも含み、また計算の結果生じる1個未満の端数は切り捨てるものとする。
⑤新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑥新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑦新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑧その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当りの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後1株当り払込金額=調整前1株当り払込金額×(1/分割・併合の比率)
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成25年12月19日から平成27年12月18日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値が、400円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果1株未満の生じる端数については、これを切り上げるものとします。
調整後無償取得価額=調整前無償取得価額×(1/分割・併合の比率)
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の 数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得えない事由が生じたときは、当社は必要と認め る付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ) 本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ) 本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ) 本新株予約権者である従業員が定年退職した場合
(ニ) 上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び従業員ならびに当社関係会社の取締役、監査役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者又はその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び従業員ならびに当社関係会社の取締役、監査役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成27年4月2日から平成29年4月1日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値が、400円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り上げるものとします。
調整後無償取得価額 = 調整前無償取得価額 × (1/分割・併合の比率)
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得えない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①新株予約権を行使することができる期間内であっても新株予約権者は、当社取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使することができる。
但し、退任もしくは辞任以外の事由により地位を喪失した場合は取締役会の承認を要する。
②上記①にかかわらず新株予約権者が平成57年2月16日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成57年2月17日から平成57年3月16日までの間に限り新株予約権を行使することができる。
③後記3①に従って当社が新株予約権を無償で取得することとした場合には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④本新株予約権者が平成30年3月31日以前に取締役又は監査役の地位を喪失した場合に行使できる新株予約権の数は、当初に割当てられた新株予約権の割当数に新株予約権を付与された日の属する月から取締役又は監査役の地位を喪失した日の属する月までの月数を乗じ36ケ月で除した数とし、残余についての行使は認めない。行使できる新株予約権の個数の計算においては、当初割り当てられた日の属する月と取締役又は監査役の地位を喪失した日の属する月のいずれをも含み、また計算の結果生じる1個未満の端数は切り捨てるものとする。
⑤新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑥新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑦新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑧その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び従業員ならびに当社関係会社の取締役、監査役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者又はその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び従業員ならびに当社関係会社の取締役、監査役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得えない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後1株当たり払込金額 = 調整前1株当たり払込金額 × (1/分割・併合の比率)
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得えない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件および譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ) 本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ) 本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ) 本新株予約権者である従業員が定年退職した場合
(ニ) 上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役および従業員ならびに当社関係会社の取締役および従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者又はその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人ならびに当社関係会社の取締役、監査役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成27年4月2日から平成29年4月1日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値が、400円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り上げるものとします。
調整後無償取得価額 = 調整前無償取得価額 × (1/分割・併合の比率)
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 株主総会の特別決議日(平成18年10月26日)(第5回新株予約権) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 228 | 191 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 228,000(注)1,6 | 191,000(注)1,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 585(注)2,6 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年10月27日から 平成28年10月26日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 585(注)6 資本組入額 292(注)6 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当りの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後1株当り払込金額=調整前1株当り払込金額×(1/分割・併合の比率)
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)本新株予約権者である使用人がやむをえない業務上の都合により解雇された場合で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社子会社(孫会社を含む)の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、本総会決議及び取締役会決議に基づき当社と対象取締役、監査役及び使用人(顧問及び子会社使用人を含む)との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
6.平成19年4月28日付(1:5)及び平成24年2月1日付(1:200)で株式の分割により、各数値の調整を行っております。
| 株主総会の特別決議日(平成18年10月26日)(第6回新株予約権) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 21 | 11 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 21,000(注)1,6 | 11,000(注)1,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 327(注)2,6 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年10月27日から 平成28年10月26日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 327(注)6 資本組入額 163(注)6 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当りの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後1株当り払込金額=調整前1株当り払込金額×(1/分割・併合の比率)
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)本新株予約権者である使用人がやむをえない業務上の都合により解雇された場合で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社子会社(孫会社を含む)の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、本総会決議及び取締役会決議に基づき当社と対象取締役、監査役及び使用人(顧問及び子会社使用人を含む)との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
6.平成19年4月28日付(1:5)及び平成24年2月1日付(1:200)で株式の分割により、各数値の調整を行っております。
| 取締役会の決議日(平成20年12月9日)(第7回新株予約権 Bプラン) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 165 | 165 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 33,000(注)1,5 | 33,000(注)1,5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年12月25日から 平成50年12月24日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①新株予約権を行使することができる期間内であっても新株予約権者は、当社取締役または監査役を退任した日の翌日(以下、「権利行使開始日」)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
②上記①にかかわらず新株予約権者が平成50年11月24日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成50年11月25日から平成50年12月24日までの間に限り新株予約権を行使できる。
③後記3①に従って当社が新株予約権を無償で取得することとした場合には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④本新株予約権者は、本新株予約権付与時より新株予約権を行使することができる期間の開始日までの間、継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
⑤本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)本新株予約権者である使用人がやむをえない業務上の都合により解雇された場合で取締役会が特に承認した場合
⑥新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑦新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑧新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑨その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
5.平成24年2月1日付(1:200)で株式の分割により、各数値の調整を行っております。
| 取締役会の決議日(平成20年12月9日)(第7回新株予約権 Cプラン) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 170 | 95 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 34,000(注)1,6 | 19,000(注)1,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 356(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年12月25日から 平成30年12月24日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 356(注)6 資本組入額 178(注)6 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当りの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後1株当り払込金額=調整前1株当り払込金額×(1/分割・併合の比率)
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)本新株予約権者である使用人がやむをえない業務上の都合により解雇された場合で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成20年12月25日から平成22年12月24日までの間のいずれかの日の大阪証券取引所における当社株式普通取引の終値が、40,000円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
6.平成24年2月1日付(1:200)で株式の分割により、各数値の調整を行っております。
| 取締役会の決議日(平成22年2月2日)(第8回新株予約権 Bプラン) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 200 | 200 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 40,000(注)1,5 | 40,000(注)1,5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年2月18日から 平成52年2月17日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①新株予約権を行使することができる期間内であっても新株予約権者は、当社取締役または監査役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
但し、退任もしくは辞任以外の事由により地位を喪失した場合は取締役会の承認を要する。
②上記①にかかわらず新株予約権者が平成52年1月17日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成52年1月18日から平成52年2月17日までの間に限り新株予約権を行使できる。
③後記3①に従って当社が新株予約権を無償で取得することとした場合には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④本新株予約権者が平成25年1月31日以前に取締役または監査役の地位を喪失した場合に行使できる新株予約権の数は、当初に割当てられた新株予約権の割当数に新株予約権を付与された日の属する月から取締役または監査役の地位を喪失した日の属する月までの月数を乗じ36ケ月で除した数とし、残余についての行使は認めない。行使できる新株予約権の個数の計算においては、当初割り当てられた日の属する月と取締役または監査役の地位を喪失した日の属する月のいずれをも含み、また計算の結果生じる1個未満の端数は切り捨てるものとする。
⑤新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑥新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑦新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑧その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
5.平成24年2月1日付(1:200)で株式の分割により、各数値の調整を行っております。
| 取締役会の決議日(平成22年2月2日)(第8回新株予約権 Cプラン) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 206 | 136 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 41,200(注)1,6 | 27,200(注)1,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 312(注)2,6 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年2月18日から 平成32年2月17日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 312(注)6 資本組入額 156(注)6 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当りの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後1株当り払込金額=調整前1株当り払込金額×(1/分割・併合の比率)
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成22年2月18日から平成24年2月17日までの間のいずれかの日の大阪証券取引所における当社株式普通取引の終値が、40,000円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
6.平成24年2月1日付(1:200)で株式の分割により、各数値の調整を行っております。
| 取締役会の決議日(平成22年12月21日)(第9回新株予約権 Aプラン) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 27 | 27 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,400(注)1,5 | 5,400(注)1,5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年1月8日から 平成33年1月7日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成25年1月8日から平成33年1月7日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値が、200円を下回った場合において、当社取締役会が取得する日を定めた場合、当社は当該取得する日の2週間前までに本新株予約権者に対する通知または公告を行うことにより、当該取得する日において新株予約権を無償で取得できるものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
5.平成24年2月1日付(1:200)で株式の分割により、各数値の調整を行っております。
| 取締役会の決議日(平成22年12月21日)(第9回新株予約権 Bプラン) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 240 | 240 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 48,000(注)1,5 | 48,000(注)1,5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年1月8日から 平成53年1月7日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①新株予約権を行使することができる期間内であっても新株予約権者は、当社取締役または監査役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
但し、退任もしくは辞任以外の事由により地位を喪失した場合は取締役会の承認を要する。
②上記①にかかわらず新株予約権者が平成52年12月7日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成52年12月8日から平成53年1月7日までの間に限り新株予約権を行使できる。
③後記3①に従って当社が新株予約権を無償で取得することとした場合には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④本新株予約権者が平成25年1月31日以前に取締役または監査役の地位を喪失した場合に行使できる新株予約権の数は、当初に割当てられた新株予約権の割当数に新株予約権を付与された日の属する月から取締役または監査役の地位を喪失した日の属する月までの月数を乗じ36ケ月で除した数とし、残余についての行使は認めない。行使できる新株予約権の個数の計算においては、当初割り当てられた日の属する月と取締役または監査役の地位を喪失した日の属する月のいずれをも含み、また計算の結果生じる1個未満の端数は切り捨てるものとする。
⑤新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑥新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑦新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑧その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
5.平成24年2月1日付(1:200)で株式の分割により、各数値の調整を行っております。
| 取締役会の決議日(平成22年12月21日)(第9回新株予約権 Cプラン) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 347 | 257 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 69,400(注)1,6 | 51,400(注)1,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 517(注)2,6 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年1月8日から 平成33年1月7日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 517(注)6 資本組入額 258(注)6 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当りの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後1株当り払込金額=調整前1株当り払込金額×(1/分割・併合の比率)
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成23年1月8日から平成25年1月7日までの間のいずれかの日の大阪証券取引所における当社株式普通取引の終値が、40,000円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
6.平成24年2月1日付(1:200)で株式の分割により、各数値の調整を行っております。
| 取締役会の決議日(平成23年12月5日)(第10回新株予約権 Aプラン) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 37 | 37 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,400(注)1,5 | 7,400(注)1,5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年12月21日から 平成33年12月4日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成23年12月21日から平成25年12月20日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値が、400円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
5.平成24年2月1日付(1:200)で株式の分割により、各数値の調整を行っております。
| 取締役会の決議日(平成23年12月5日)(第10回新株予約権 Bプラン) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 252 | 252 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 50,400(注)1,5 | 50,400(注)1,5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年12月21日から 平成53年12月4日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①新株予約権を行使することができる期間内であっても新株予約権者は、当社取締役または監査役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
但し、退任もしくは辞任以外の事由により地位を喪失した場合は取締役会の承認を要する。
②上記①にかかわらず新株予約権者が平成53年11月4日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成53年11月5日から平成53年12月4日までの間に限り新株予約権を行使できる。
③後記3①に従って当社が新株予約権を無償で取得することとした場合には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④本新株予約権者が平成26年11月30日以前に取締役または監査役の地位を喪失した場合に行使できる新株予約権の数は、当初に割当てられた新株予約権の割当数に新株予約権を付与された日の属する月から取締役または監査役の地位を喪失した日の属する月までの月数を乗じ36ケ月で除した数とし、残余についての行使は認めない。行使できる新株予約権の個数の計算においては、当初割り当てられた日の属する月と取締役または監査役の地位を喪失した日の属する月のいずれをも含み、また計算の結果生じる1個未満の端数は切り捨てるものとする。
⑤新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑥新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑦新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑧その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
5.平成24年2月1日付(1:200)で株式の分割により、各数値の調整を行っております。
| 取締役会の決議日(平成23年12月5日)(第10回新株予約権 Cプラン) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 726 | 726 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 145,200(注)1,6 | 145,200(注)1,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 930(注)2,6 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年12月21日から 平成33年12月4日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 930(注)6 資本組入額 465(注)6 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当りの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後1株当り払込金額=調整前1株当り払込金額×(1/分割・併合の比率)
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成23年12月21日から平成25年12月20日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値が、400円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
6.平成24年2月1日付(1:200)で株式の分割により、各数値の調整を行っております。
| 取締役会の決議日(平成24年12月4日)(第11回新株予約権 Aプラン) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 54 | 54 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,400(注)1 | 5,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年12月20日から 平成34年12月3日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成24年12月20日から平成26年12月19日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値が、400円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果1株未満の生じる端数については、これを切り上げるものとします。
調整後無償取得価額=調整前無償取得価額×(1/分割・併合の比率)
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
| 取締役会の決議日(平成24年12月4日)(第11回新株予約権 Bプラン) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 609 | 609 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 60,900(注)1 | 60,900(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年12月20日から 平成54年12月3日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①新株予約権を行使することができる期間内であっても新株予約権者は、当社取締役または監査役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
但し、退任もしくは辞任以外の事由により地位を喪失した場合は取締役会の承認を要する。
②上記①にかかわらず新株予約権者が平成54年11月3日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成54年11月4日から平成54年12月3日までの間に限り新株予約権を行使できる。
③後記3①に従って当社が新株予約権を無償で取得することとした場合には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④本新株予約権者が平成27年11月30日以前に取締役または監査役の地位を喪失した場合に行使できる新株予約権の数は、当初に割当てられた新株予約権の割当数に新株予約権を付与された日の属する月から取締役または監査役の地位を喪失した日の属する月までの月数を乗じ36ケ月で除した数とし、残余についての行使は認めない。行使できる新株予約権の個数の計算においては、当初割り当てられた日の属する月と取締役または監査役の地位を喪失した日の属する月のいずれをも含み、また計算の結果生じる1個未満の端数は切り捨てるものとする。
⑤新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑥新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑦新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑧その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
| 取締役会の決議日(平成24年12月4日)(第11回新株予約権 Cプラン) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 1,668 | 1,518 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 166,800(注)1 | 151,800(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 822(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年12月20日から 平成34年12月3日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 822 資本組入額 411 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当りの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後1株当り払込金額=調整前1株当り払込金額×(1/分割・併合の比率)
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成24年12月20日から平成26年12月19日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値が、400円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果1株未満の生じる端数については、これを切り上げるものとします。
調整後無償取得価額=調整前無償取得価額×(1/分割・併合の比率)
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
| 取締役会の決議日(平成25年12月3日)(第12回新株予約権 Aプラン) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 363 | 363 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 36,300(注)1 | 36,300(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年12月19日から 平成35年12月2日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成25年12月19日から平成27年12月18日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通引の終値が、400円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果1株未満の生じる端数については、これを切り上げるものとします。
調整後無償取得価額=調整前無償取得価額×(1/分割・併合の比率)
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
| 取締役会の決議日(平成25年12月3日)(第12回新株予約権 Bプラン) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 676 | 676 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 67,600(注)1 | 67,600(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年12月19日から 平成55年12月2日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①新株予約権を行使することができる期間内であっても新株予約権者は、当社取締役または監査役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できる。
但し、退任もしくは辞任以外の事由により地位を喪失した場合は取締役会の承認を要する。
②上記①にかかわらず新株予約権者が平成55年11月2日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成55年11月3日から平成55年12月2日までの間に限り新株予約権を行使できる。
③後記3①に従って当社が新株予約権を無償で取得することとした場合には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④本新株予約権者が平成28年11月30日以前に取締役または監査役の地位を喪失した場合に行使できる新株予約権の数は、当初に割当てられた新株予約権の割当数に新株予約権を付与された日の属する月から取締役または監査役の地位を喪失した日の属する月までの月数を乗じ36ケ月で除した数とし、残余についての行使は認めない。行使できる新株予約権の個数の計算においては、当初割り当てられた日の属する月と取締役または監査役の地位を喪失した日の属する月のいずれをも含み、また計算の結果生じる1個未満の端数は切り捨てるものとする。
⑤新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑥新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑦新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑧その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
| 取締役会の決議日(平成25年12月3日)(第12回新株予約権 Cプラン) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 1,869 | 1,869 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 186,900(注)1 | 186,900(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 847(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年12月19日から 平成35年12月2日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 847 資本組入額 424 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当りの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後1株当り払込金額=調整前1株当り払込金額×(1/分割・併合の比率)
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または使用人であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役または使用人の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ)本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ)本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ)本新株予約権者である使用人が定年退職した場合
(ニ)上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者またはその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社関係会社の取締役、監査役及び使用人との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成25年12月19日から平成27年12月18日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値が、400円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果1株未満の生じる端数については、これを切り上げるものとします。
調整後無償取得価額=調整前無償取得価額×(1/分割・併合の比率)
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
| 取締役会の決議日(平成27年3月17日)(第13回新株予約権 Aプラン) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 250 | 250 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 25,000(注)1 | 25,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年4月2日から 平成37年3月16日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の 数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得えない事由が生じたときは、当社は必要と認め る付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ) 本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ) 本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ) 本新株予約権者である従業員が定年退職した場合
(ニ) 上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び従業員ならびに当社関係会社の取締役、監査役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者又はその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び従業員ならびに当社関係会社の取締役、監査役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成27年4月2日から平成29年4月1日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値が、400円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り上げるものとします。
調整後無償取得価額 = 調整前無償取得価額 × (1/分割・併合の比率)
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
| 取締役会の決議日(平成27年3月17日)(第13回新株予約権 Bプラン) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 620 | 620 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 62,000(注)1 | 62,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年4月2日から 平成57年3月16日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得えない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①新株予約権を行使することができる期間内であっても新株予約権者は、当社取締役又は監査役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」)から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使することができる。
但し、退任もしくは辞任以外の事由により地位を喪失した場合は取締役会の承認を要する。
②上記①にかかわらず新株予約権者が平成57年2月16日までに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成57年2月17日から平成57年3月16日までの間に限り新株予約権を行使することができる。
③後記3①に従って当社が新株予約権を無償で取得することとした場合には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④本新株予約権者が平成30年3月31日以前に取締役又は監査役の地位を喪失した場合に行使できる新株予約権の数は、当初に割当てられた新株予約権の割当数に新株予約権を付与された日の属する月から取締役又は監査役の地位を喪失した日の属する月までの月数を乗じ36ケ月で除した数とし、残余についての行使は認めない。行使できる新株予約権の個数の計算においては、当初割り当てられた日の属する月と取締役又は監査役の地位を喪失した日の属する月のいずれをも含み、また計算の結果生じる1個未満の端数は切り捨てるものとする。
⑤新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑥新株予約権者が法令又は当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑦新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑧その他の条件については、当社と当社の取締役、監査役及び従業員ならびに当社関係会社の取締役、監査役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者又はその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び従業員ならびに当社関係会社の取締役、監査役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
| 取締役会の決議日(平成27年3月17日)(第13回新株予約権 Cプラン) | ||
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年9月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 2,142 | 2,142 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 214,200(注)1 | 214,200(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 537(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年4月2日から 平成37年3月16日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 537 資本組入額 269 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得えない事由が生じたときは、当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後1株当たり払込金額 = 調整前1株当たり払込金額 × (1/分割・併合の比率)
さらに、上記の他、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得えない事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件および譲渡に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権者は、本新株予約権付与時より権利行使時までの間継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
②本新株予約権者が取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合であっても、以下の各号に定める事由に基づく場合には新株予約権を行使することができるものとする。
(イ) 本新株予約権者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合
(ロ) 本新株予約権者が会社の承認に基づき関係会社へ移籍した場合
(ハ) 本新株予約権者である従業員が定年退職した場合
(ニ) 上記以外の事由による地位の喪失で取締役会が特に承認した場合
③新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
④新株予約権者が法令または当社の内部規律に違反する行為を行った場合、新株予約権の行使は認めない。
⑤新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥その他の条件については、当社と当社の取締役および従業員ならびに当社関係会社の取締役および従業員との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の取得の条件は次のとおりであります。
①当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも、株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別に定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者又はその相続人が、取締役会決議に基づき当社と当社の取締役、監査役及び使用人ならびに当社関係会社の取締役、監査役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
③平成27年4月2日から平成29年4月1日までの間のいずれかの日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値が、400円を下回った場合には、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り上げるものとします。
調整後無償取得価額 = 調整前無償取得価額 × (1/分割・併合の比率)
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、組織再編行為前の条件に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、組織再編行為前における新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.平成24年2月1日付で株式分割(1:200)を行っております。
3.有償一般募集:発行株数1,500,000株、発行価額934円、発行価額885.85円、資本組入額442.925円
なお、募集による新株式発行と同時に自己株式の処分による普通株式717,200株の募集を行っております。
4.平成27年8月1日から平成27年9月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が109,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ37百万円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 平成22年8月1日 ~ 平成23年7月31日 (注)1 | 195 | 168,655 | 8 | 2,732 | 8 | 1,667 |
| 平成23年8月1日 ~ 平成24年7月31日 (注)1、2 | 33,685,745 | 33,854,400 | 29 | 2,762 | 29 | 1,697 |
| 平成24年8月1日 ~ 平成25年6月30日 (注)1 | 109,200 | 33,963,600 | 31 | 2,793 | 31 | 1,728 |
| 平成25年7月8日 (注)3 | 1,500,000 | 35,463,600 | 664 | 3,458 | 664 | 2,393 |
| 平成25年7月1日 ~ 平成25年7月31日 (注)1 | 19,600 | 35,483,200 | 4 | 3,462 | 4 | 2,398 |
| 平成25年8月1日 ~ 平成26年7月31日 (注)1 | 170,800 | 35,654,000 | 38 | 3,500 | 38 | 2,436 |
| 平成26年8月1日 ~ 平成27年7月31日 (注)1 | 348,000 | 36,002,000 | 68 | 3,569 | 68 | 2,504 |
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.平成24年2月1日付で株式分割(1:200)を行っております。
3.有償一般募集:発行株数1,500,000株、発行価額934円、発行価額885.85円、資本組入額442.925円
なお、募集による新株式発行と同時に自己株式の処分による普通株式717,200株の募集を行っております。
4.平成27年8月1日から平成27年9月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が109,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ37百万円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成27年7月31日現在
平成27年7月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 600,000 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 35,398,800 | 353,988 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 3,200 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 36,002,000 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 353,988 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
平成27年7月31日現在
平成27年7月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有割合の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社ビットアイル | 東京都品川区東品川2丁目2-28 | 600,000 | ― | 600,000 | 1.66 |
| 計 | ― | 600,000 | ― | 600,000 | 1.66 |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権
1) 平成18年10月26日開催の定時株主総会決議に基づく新株予約権の付与(第5回新株予約権)
2) 平成18年10月26日開催の定時株主総会決議に基づく新株予約権の付与(第6回新株予約権)
3) 平成20年12月9日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第7回新株予約権B)
4) 平成20年12月9日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第7回新株予約権C)
5) 平成22年2月2日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第8回新株予約権B)
6) 平成22年2月2日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第8回新株予約権C)
7) 平成22年12月21日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第9回新株予約権A)
8) 平成22年12月21日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第9回新株予約権B)
9) 平成22年12月21日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第9回新株予約権C)
10) 平成23年12月5日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第10回新株予約権A)
11) 平成23年12月5日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第10回新株予約権B)
12) 平成23年12月5日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第10回新株予約権C)
13) 平成24年12月4日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第11回新株予約権A)
14) 平成24年12月4日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第11回新株予約権B)
15) 平成24年12月4日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第11回新株予約権C)
16) 平成25年12月3日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第12回新株予約権A)
17) 平成25年12月3日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第12回新株予約権B)
18) 平成25年12月3日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第12回新株予約権C)
19) 平成27年3月17日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第13回新株予約権A)
20) 平成27年3月17日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第13回新株予約権B)
21) 平成27年3月17日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第13回新株予約権C)
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権
1) 平成18年10月26日開催の定時株主総会決議に基づく新株予約権の付与(第5回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成18年10月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の役員 8 当社の従業員 52 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
2) 平成18年10月26日開催の定時株主総会決議に基づく新株予約権の付与(第6回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成18年10月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の従業員 60 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
3) 平成20年12月9日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第7回新株予約権B)
| 決議年月日 | 平成20年12月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の役員 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
4) 平成20年12月9日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第7回新株予約権C)
| 決議年月日 | 平成20年12月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の従業員 74 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
5) 平成22年2月2日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第8回新株予約権B)
| 決議年月日 | 平成22年2月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の役員 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
6) 平成22年2月2日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第8回新株予約権C)
| 決議年月日 | 平成22年2月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の従業員 92 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
7) 平成22年12月21日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第9回新株予約権A)
| 決議年月日 | 平成22年12月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の役員 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
8) 平成22年12月21日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第9回新株予約権B)
| 決議年月日 | 平成22年12月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の役員 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
9) 平成22年12月21日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第9回新株予約権C)
| 決議年月日 | 平成22年12月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の従業員 109 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
10) 平成23年12月5日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第10回新株予約権A)
| 決議年月日 | 平成23年12月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の役員 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
11) 平成23年12月5日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第10回新株予約権B)
| 決議年月日 | 平成23年12月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の役員 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
12) 平成23年12月5日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第10回新株予約権C)
| 決議年月日 | 平成23年12月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の従業員 115 当社の子会社の役員 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
13) 平成24年12月4日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第11回新株予約権A)
| 決議年月日 | 平成24年12月4日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の役員 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
14) 平成24年12月4日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第11回新株予約権B)
| 決議年月日 | 平成24年12月4日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の役員 7 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
15) 平成24年12月4日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第11回新株予約権C)
| 決議年月日 | 平成24年12月4日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の従業員 131 当社の子会社の役員及び従業員 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
16) 平成25年12月3日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第12回新株予約権A)
| 決議年月日 | 平成25年12月3日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の役員 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
17) 平成25年12月3日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第12回新株予約権B)
| 決議年月日 | 平成25年12月3日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の役員 9 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
18) 平成25年12月3日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第12回新株予約権C)
| 決議年月日 | 平成25年12月3日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の従業員 145 当社の子会社の役員及び従業員 3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
19) 平成27年3月17日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第13回新株予約権A)
| 決議年月日 | 平成27年3月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の役員 3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
20) 平成27年3月17日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第13回新株予約権B)
| 決議年月日 | 平成27年3月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の役員 8 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
21) 平成27年3月17日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の付与(第13回新株予約権C)
| 決議年月日 | 平成27年3月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の従業員 146 当社の子会社の役員及び従業員 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |