有価証券報告書-第17期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産(流動)に区分掲記しておりました「未払地方法人特別税」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「未払事業税」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度の「未払地方法人特別税」に表示していた7,258千円は、「未払事業税」として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は2,817千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | (千円) | (千円) | |
| 未払賞与 | 31,390 | - | |
| 未払社会保険料 | 4,357 | 4,317 | |
| 未払事業税 | 16,029 | 3,804 | |
| 未払事業所税 | 2,515 | 2,538 | |
| 賞与引当金 | 1,128 | 31,711 | |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 55,421 | 42,372 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 投資有価証券評価損 | 12,066 | 10,641 | |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 12,066 | 10,641 | |
| 繰延税金資産合計 | 67,488 | 53,013 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| その他有価証券評価差額金 | △43,418 | △62,209 | |
| 繰延税金負債(固定)合計 | △43,418 | △62,209 | |
| 繰延税金負債合計 | △43,418 | △62,209 | |
| 繰延税金資産負債の純額 | 24,069 | △9,195 |
(注)繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | ||
| (千円) | (千円) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 55,421 | 42,372 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | △31,351 | △51,567 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産(流動)に区分掲記しておりました「未払地方法人特別税」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「未払事業税」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度の「未払地方法人特別税」に表示していた7,258千円は、「未払事業税」として組み替えております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | ||
| (%) | (%) | ||
| 法定実効税率 | 38.01 | 38.01 | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.04 | 2.62 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.18 | △0.30 | |
| 住民税均等割 | 0.63 | 1.18 | |
| 過年度法人税等 | △0.05 | - | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | - | 0.56 | |
| その他 | △0.04 | △0.01 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 39.41 | 42.06 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は2,817千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。