内部統制報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/30 15:01
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

当社代表取締役社長小渕宏二及び当社取締役最高財務責任者CFO稲垣佑介は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」(企業会計審議会 平成19年2月15日)に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社の財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

財務報告に係る内部統制の評価手続の概要については、事業年度末日である2020年3月31日を基準日として、内部統制の評価を行いました。財務報告に係る内部統制の評価に当たり、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の基準に準拠いたしました。
当社は、連結ベースの全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果を踏まえ、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲としました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社22社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社16社及び持分法適用関連会社2社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
また、業務プロセスの評価の範囲については、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、連結売上高を指標とし、概ね2/3を一定割合として重要な事業拠点を選定いたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売上原価、売掛金及び買掛金に至る業務プロセスを評価の対象としました。

評価結果に関する事項

上記の評価手続を実施した結果、2020年3月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。