半期報告書-第39期(2025/01/01-2025/12/31)
(追加情報)
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
当社は、従業員への福利厚生制度の拡充と当社の中長期的な企業価値を高めることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託制度」を、2015年8月に導入しておりましたが、2021年3月に終了したことに伴い、2021年5月より再導入いたしました。その後、2025年2月に制度の一部改定を行いました。
(1) 取引の概要
当社は、あらかじめ定めた株式交付規定に基づき、一定の要件を充足する従業員にポイントを付与し、当該付与ポイントに相当する当社株式を交付します。従業員に交付する株式については、当社があらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額および株式数は、前連結会計年度においては、647百万円、1,527,538株であり、当中間連結会計期間においては、702百万円、1,317,148株であります。
また、当社は2024年1月1日付で、株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、株式数を記載しております。
なお、2025年2月12日より、毎年従業員に交付する当社株式を普通株式から譲渡制限付株式とし、従業員の退職時に譲渡制限の解除を行うRS信託制度に一部改定しております。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
(表示方法の変更)
(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「前払費用の増減額(△は増加)」は金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△18百万円は、「前払費用の増減額(△は増加)」△383百万円、その他」365百万円として組み替えております。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
当社は、従業員への福利厚生制度の拡充と当社の中長期的な企業価値を高めることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託制度」を、2015年8月に導入しておりましたが、2021年3月に終了したことに伴い、2021年5月より再導入いたしました。その後、2025年2月に制度の一部改定を行いました。
(1) 取引の概要
当社は、あらかじめ定めた株式交付規定に基づき、一定の要件を充足する従業員にポイントを付与し、当該付与ポイントに相当する当社株式を交付します。従業員に交付する株式については、当社があらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額および株式数は、前連結会計年度においては、647百万円、1,527,538株であり、当中間連結会計期間においては、702百万円、1,317,148株であります。
また、当社は2024年1月1日付で、株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、株式数を記載しております。
なお、2025年2月12日より、毎年従業員に交付する当社株式を普通株式から譲渡制限付株式とし、従業員の退職時に譲渡制限の解除を行うRS信託制度に一部改定しております。
(会計方針の変更)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
(表示方法の変更)
(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「前払費用の増減額(△は増加)」は金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△18百万円は、「前払費用の増減額(△は増加)」△383百万円、その他」365百万円として組み替えております。