有価証券報告書-第40期(2025/01/01-2025/12/31)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第39期)(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月28日関東財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2025年3月28日関東財務局長に提出
(3)半期報告書及び確認書
(第40期中)(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)2025年8月14日関東財務局長に提出
(4)臨時報告書
2025年3月28日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
2026年1月28日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第20号の規定に基づく臨時報告書であります。
2026年3月26日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第20号の規定に基づく臨時報告書であります。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第39期)(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月28日関東財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
2025年3月28日関東財務局長に提出
(3)半期報告書及び確認書
(第40期中)(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)2025年8月14日関東財務局長に提出
(4)臨時報告書
2025年3月28日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書であります。
2026年1月28日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第20号の規定に基づく臨時報告書であります。
2026年3月26日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第20号の規定に基づく臨時報告書であります。