有価証券報告書-第29期(2024/04/01-2025/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、IoT製品、ソフトウェアの企画・開発・販売及びその他のサービス事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下の通りです。
(1) 製品分野別
(2) 販売チャネル別
(注)当連結会計年度より、海外の販売の重要性が高まってきたことに伴い、従来の「その他」から「海外等」へ名称を変更しております。この変更は名称の変更のみであり、その内容に与える影響はありません。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
契約負債は、主に通信サービスにかかる顧客からの前受収益です。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、529,274千円です。
契約資産については、残高に重要性が乏しく、重大な変動も発生していないため、記載を省略しております。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約が生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、IoT製品、ソフトウェアの企画・開発・販売及びその他のサービス事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下の通りです。
(1) 製品分野別
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| ポケトーク | 3,613,750千円 | 3,979,444千円 |
| ハガキ | 1,363,027千円 | 1,179,929千円 |
| セキュリティ | 768,024千円 | 708,960千円 |
| ソフトその他 | 3,956,368千円 | 3,717,321千円 |
| ハードその他 | 1,633,195千円 | 1,870,241千円 |
| 合計 | 11,334,366千円 | 11,455,896千円 |
(2) 販売チャネル別
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| オンラインショップ | 5,008,726千円 | 5,231,026千円 |
| 法人営業 | 2,976,059千円 | 2,323,010千円 |
| 海外等 | 1,483,992千円 | 2,301,246千円 |
| 家電量販店 | 1,865,588千円 | 1,600,613千円 |
| 合計 | 11,334,366千円 | 11,455,896千円 |
(注)当連結会計年度より、海外の販売の重要性が高まってきたことに伴い、従来の「その他」から「海外等」へ名称を変更しております。この変更は名称の変更のみであり、その内容に与える影響はありません。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 契約負債(期首残高) | 666,732千円 | 805,525千円 |
| 契約負債(期末残高) | 805,525 | 906,966 |
契約負債は、主に通信サービスにかかる顧客からの前受収益です。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、529,274千円です。
契約資産については、残高に重要性が乏しく、重大な変動も発生していないため、記載を省略しております。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約が生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。