有価証券報告書-第31期(2025/04/01-2026/03/31)
(重要な会計方針)
1.重要な資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
満期保有目的の債券
原価法を採用しております。
(2) 棚卸資産
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3年~50年
構築物 10年~40年
工具、器具及び備品 2年~10年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権その他これに準ずる債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は次のとおりであります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社役員規程に基づく期末要支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務に係る収益を認識する通常の時点は次のとおりであります。
当社は、機械設計、電子設計、ソフト開発の技術者サービスによるアウトソーシング事業を行っております。
これらのサービスは、主として労働者派遣契約または請負契約に基づき行われ、労働者派遣契約は、一定の期間にわたり移転されるサービス、請負契約は、一時点で移転される財またはサービスとして判断しております。
労働者派遣契約による売上高は、顧客企業からの指揮命令を受けて行う技術者の役務提供により履行義務が充足され、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。また、進捗度の測定は、時の経過に基づき行っております。
請負契約による売上高は、顧客企業への成果物の納品及び検収により履行義務が充足され、顧客企業が検収した時点で収益を認識しております。
取引の対価は、履行義務を充足してから主として2か月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
6.未適用の会計基準等
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 令和6年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 令和6年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
令和10年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(後発事象に関する会計基準等)
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 令和8年1月9日 企業会計基準委員会)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 令和8年1月9日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。
(2) 適用予定日
令和10年3月期の期首より適用予定であります。
1.重要な資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
満期保有目的の債券
原価法を採用しております。
(2) 棚卸資産
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3年~50年
構築物 10年~40年
工具、器具及び備品 2年~10年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権その他これに準ずる債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は次のとおりであります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社役員規程に基づく期末要支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務に係る収益を認識する通常の時点は次のとおりであります。
当社は、機械設計、電子設計、ソフト開発の技術者サービスによるアウトソーシング事業を行っております。
これらのサービスは、主として労働者派遣契約または請負契約に基づき行われ、労働者派遣契約は、一定の期間にわたり移転されるサービス、請負契約は、一時点で移転される財またはサービスとして判断しております。
労働者派遣契約による売上高は、顧客企業からの指揮命令を受けて行う技術者の役務提供により履行義務が充足され、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。また、進捗度の測定は、時の経過に基づき行っております。
請負契約による売上高は、顧客企業への成果物の納品及び検収により履行義務が充足され、顧客企業が検収した時点で収益を認識しております。
取引の対価は、履行義務を充足してから主として2か月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
6.未適用の会計基準等
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 令和6年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 令和6年9月13日 企業会計基準委員会)等
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
(2) 適用予定日
令和10年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(後発事象に関する会計基準等)
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 令和8年1月9日 企業会計基準委員会)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 令和8年1月9日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。
(2) 適用予定日
令和10年3月期の期首より適用予定であります。