有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
② 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
③ その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合等への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの) については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
仕掛品
個別法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
また、2007年3月31日以前に取得した資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアにつきましては、社内における利用期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
受注制作のソフトウエアに係る収益の計上基準
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる受注契約については工事進行基準(工事進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の受注契約については検収基準を適用しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
② 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用しております。
③ その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合等への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの) については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
仕掛品
個別法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
| 建物(建物附属設備) | 15年 |
| 車両運搬具 | 6年 |
| 工具、器具及び備品 | 3~6年 |
また、2007年3月31日以前に取得した資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアにつきましては、社内における利用期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
受注制作のソフトウエアに係る収益の計上基準
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる受注契約については工事進行基準(工事進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の受注契約については検収基準を適用しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。