有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
※1 株式数に換算して記載しております。なお、当社は、2022年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で
株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して権利確定後の前事業年
度末の株数を記載しております。
※2 当事業年度末における内容を記載しております。
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第 1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の有価証券報告書に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記(ⅰ)乃至(ⅳ)に掲げる条件が満たされた場合、それぞれ定められた割合を限度として本新株予約権を行使することができる。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ) 2016年3月期の営業利益が150百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の10%まで
(ⅱ) 上記(ⅰ)を満たしており、かつ2017年3月期の営業利益が170百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の20%まで
(ⅲ) 上記(ⅱ)を満たしており、かつ2018年3月期の営業利益が185百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の50%まで
(ⅳ) 上記(ⅲ)を満たしており、かつ2019年3月期の営業利益が200百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の100%まで
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を認める。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権と取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.に準じて決定する。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2023年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)当社は、2022年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して権利確定後の前事業年度末の株数
を記載しております。
② 単価情報
(注)当社は、2022年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
上記は前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して記載しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 新株予約権戻入益 | - | 39千円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 2015年第1回ストック・オプション | |
| 決議年月日 | 2015年7月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名 当社従業員13名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 ※1 | 普通株式 62,000株 |
| 付与日 | 2015年7月28日 |
| 権利確定条件 | (注)4 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2016年7月1日 至 2022年7月27日 |
| 新株予約権の数(個) ※2 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※2 (注)1 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※2 (注)2 | 496 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※2 | 発行価格 496 資本組入額 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※2 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※2 | (注)5 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※2 | (注)6 |
※1 株式数に換算して記載しております。なお、当社は、2022年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で
株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して権利確定後の前事業年
度末の株数を記載しております。
※2 当事業年度末における内容を記載しております。
(注) 1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整後 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株あたり 払込金額 |
| 新規発行前の1株あたりの時価 | ||||||||
| 既発行株式数+ 新規発行株式数 | ||||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第 1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の有価証券報告書に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記(ⅰ)乃至(ⅳ)に掲げる条件が満たされた場合、それぞれ定められた割合を限度として本新株予約権を行使することができる。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(ⅰ) 2016年3月期の営業利益が150百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の10%まで
(ⅱ) 上記(ⅰ)を満たしており、かつ2017年3月期の営業利益が170百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の20%まで
(ⅲ) 上記(ⅱ)を満たしており、かつ2018年3月期の営業利益が185百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の50%まで
(ⅳ) 上記(ⅲ)を満たしており、かつ2019年3月期の営業利益が200百万円を超過した場合、割り当てられた本新株予約権の100%まで
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を認める。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権と取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.に準じて決定する。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2023年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2015年第1回ストック・オプション | ||
| 権利確定前 | (株) | |
| 前事業年度末 | - | |
| 付与 | - | |
| 失効 | - | |
| 権利確定 | - | |
| 未確定残 | - | |
| 権利確定後 | (株) | |
| 前事業年度末 | 6,200 | |
| 権利確定 | - | |
| 権利行使 | 4,000 | |
| 失効 | 2,200 | |
| 未行使残 | - |
(注)当社は、2022年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して権利確定後の前事業年度末の株数
を記載しております。
② 単価情報
| 2015年第1回ストック・オプション | ||
| 権利行使価格 | (円) | 496 |
| 行使時平均株価 | (円) | 774 |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | 1,800 |
(注)当社は、2022年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
上記は前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して記載しております。