四半期報告書-第31期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(重要な後発事象)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、平成31年1月16日開催の取締役会において、当社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成31年1月31日に発行いたしました。
(1)ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数の5%に相当します。しかしながら、本新株予約権は、あらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とされており、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
(2)新株予約権の発行日
① 新株予約権の発行日
平成31年1月31日
② 付与対象者の区分及び人数
当社取締役 2名、当社従業員 31名
③ 新株予約権の発行数
400個
④ 新株予約権の払込金額
1個につき400円
⑤ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式40,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥ 新株予約権の行使時の払込金額
1株につき1,660円
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の発行額
(ⅰ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(ⅱ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
(ⅰ) 新株予約権者は2020年3月期から2021年3月期までのいずれかの期において当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)の経常利益が100百万円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を、当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(ⅱ) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(ⅲ) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(ⅳ) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(ⅴ) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑨ 新株予約権の行使期間
自 2020年7月1日 至 2029年1月31日
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、平成31年1月16日開催の取締役会において、当社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成31年1月31日に発行いたしました。
(1)ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数の5%に相当します。しかしながら、本新株予約権は、あらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とされており、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
(2)新株予約権の発行日
① 新株予約権の発行日
平成31年1月31日
② 付与対象者の区分及び人数
当社取締役 2名、当社従業員 31名
③ 新株予約権の発行数
400個
④ 新株予約権の払込金額
1個につき400円
⑤ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式40,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥ 新株予約権の行使時の払込金額
1株につき1,660円
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の発行額
(ⅰ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(ⅱ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
(ⅰ) 新株予約権者は2020年3月期から2021年3月期までのいずれかの期において当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)の経常利益が100百万円を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権を、当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
(ⅱ) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(ⅲ) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(ⅳ) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(ⅴ) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑨ 新株予約権の行使期間
自 2020年7月1日 至 2029年1月31日