有価証券報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額は、株主総会において決議された取締役の報酬額の範囲内で、会社への貢献度、在籍年数等を総合的に勘案し、取締役会において決定しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬額は、株主総会において決議された監査役の報酬額の範囲内で、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から、監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等は固定報酬のみとなっており、業績連動報酬及び非金銭報酬は定めておりません。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭総報酬額は、2008年6月24日開催の第20期定時株主総会において、年額120百万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。
監査役の金銭総報酬額は、2008年6月24日開催の第20期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
③ 役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額は、株主総会において決議された取締役の報酬額の範囲内で、会社への貢献度、在籍年数等を総合的に勘案し、取締役会において決定しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬額は、株主総会において決議された監査役の報酬額の範囲内で、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から、監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等は固定報酬のみとなっており、業績連動報酬及び非金銭報酬は定めておりません。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭総報酬額は、2008年6月24日開催の第20期定時株主総会において、年額120百万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。
監査役の金銭総報酬額は、2008年6月24日開催の第20期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
③ 役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 31,290 | 31,290 | ― | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 360 | 360 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 1,320 | 1,320 | ― | ― | 3 |
| 合計 | 32,970 | 32,970 | ― | ― | 10 |
④ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。