訂正有価証券報告書-第37期(平成26年9月21日-平成27年9月20日)
② 【発行済株式】
(注) 1 A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株制度は採用しておりません。
(2) A種優先株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
(3) 優先配当金
① 優先配当金
A種優先株式について、平成23年9月20日を含む事業年度から平成28年9月20日を含む事業年度に係る剰余金の配当を行わない。平成28年9月21日以降の事業年度に係る剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式を有する株主(以下、「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下、「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株の払込金相当額に、それぞれの事業年度毎に下記に定める年率(以下、「配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下、「優先配当金」という。)を支払う。
配当年率=日本円TIBOR(6ヵ月物)+2.0%
② 非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
(4) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株の払込金相当額の金銭を支払う。また、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、上記以外の残余財産の分配を行わない。
(5) 普通株式への転換
A種優先株主は、いつでも、A種優先株式の発行に際して取締役会の決議で定める条件により、普通株式を交付するのと引換えにA種優先株式を取得することを、当社に対して請求することができる。
(6) 議決権条項
A種優先株主は、法令に別段の定めある場合を除くほか、財務体質の改善のため、株主総会において議決権を有しない。
(7) 優先株式併合・株式分割・株式無償割当て、募集株式等の割当てを受ける権利等
A種優先株主は、A種優先株式にかかる株式併合・株式分割・株式無償割当て、募集株式等の割当てを受ける権利等は有しない。
(8) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第1項第2号から第13号までに掲げる行為をする場合には、A種優先株主を構成員とする種類株主総会を要しない旨の定めをしている。
2 B種種類株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株制度は採用しておりません。
(2) B種種類株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
(3) 優先配当金
①優先配当金
B種種類株式について剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下、「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(以下、「B種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種種類株式1株につき、B種種類株式1株の払込金相当額に、それぞれの事業年度毎に下記に定める年率(以下、「B種配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満の端数は切り捨てる。以下、「B種配当金」という。)を支払う。
配当年率=3.0%
② 非累積条項
ある事業年度においてB種種類株主またはB種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当額がB種配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
B種種類株主またはB種登録株式質権者に対しては、B種配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
(4) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、B種種類株主またはB種登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、B種種類株式1株の払込金相当額の金銭を支払う。また、B種種類株主またはB種登録株式質権者に対しては、上記以外の残余財産の分配を行わない。
(5) 普通株式への転換
B種種類株主は、普通株式を交付するのと引換えにB種種類株式を取得することを、当社に対して請求することができる。
(6) 議決権条項
B種種類株主は、法令に別段の定めある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しない。
(7) 優先株式併合・株式分割・株式無償割当て、募集株式等の割当てを受ける権利等
B種種類株主は、B種種類株式にかかる株式併合・株式分割・株式無償割当て、募集株式等の割当てを受ける権利等は有しない。
(8) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第1項第2号から第13号までに掲げる行為をする場合には、B種種類株主を構成員とする種類株主総会を要しない旨の定めをしている。
| 種類 | 事業年度末 現在発行数(株) (平成27年9月20日) | 提出日現在 発行数(株) (平成27年12月17日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 7,989,084 | 16,010,284 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない提出会社における標準となる株式であります。なお、200株を1単元株とする単元株制度を採用しておりますが、左記の発行数は株式数を記載しております。 |
| A種種類株式 | 6,000,000 | ― | 非上場 | (注1) |
| B種種類株式 | ― | 4,000,000 | 非上場 | (注2) |
| 計 | 13,989,084 | 20,010,284 | ― | ― |
(注) 1 A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株制度は採用しておりません。
(2) A種優先株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
(3) 優先配当金
① 優先配当金
A種優先株式について、平成23年9月20日を含む事業年度から平成28年9月20日を含む事業年度に係る剰余金の配当を行わない。平成28年9月21日以降の事業年度に係る剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式を有する株主(以下、「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下、「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株の払込金相当額に、それぞれの事業年度毎に下記に定める年率(以下、「配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下、「優先配当金」という。)を支払う。
配当年率=日本円TIBOR(6ヵ月物)+2.0%
② 非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
(4) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株の払込金相当額の金銭を支払う。また、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、上記以外の残余財産の分配を行わない。
(5) 普通株式への転換
A種優先株主は、いつでも、A種優先株式の発行に際して取締役会の決議で定める条件により、普通株式を交付するのと引換えにA種優先株式を取得することを、当社に対して請求することができる。
(6) 議決権条項
A種優先株主は、法令に別段の定めある場合を除くほか、財務体質の改善のため、株主総会において議決権を有しない。
(7) 優先株式併合・株式分割・株式無償割当て、募集株式等の割当てを受ける権利等
A種優先株主は、A種優先株式にかかる株式併合・株式分割・株式無償割当て、募集株式等の割当てを受ける権利等は有しない。
(8) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第1項第2号から第13号までに掲げる行為をする場合には、A種優先株主を構成員とする種類株主総会を要しない旨の定めをしている。
2 B種種類株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株制度は採用しておりません。
(2) B種種類株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
(3) 優先配当金
①優先配当金
B種種類株式について剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下、「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(以下、「B種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種種類株式1株につき、B種種類株式1株の払込金相当額に、それぞれの事業年度毎に下記に定める年率(以下、「B種配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満の端数は切り捨てる。以下、「B種配当金」という。)を支払う。
配当年率=3.0%
② 非累積条項
ある事業年度においてB種種類株主またはB種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当額がB種配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
B種種類株主またはB種登録株式質権者に対しては、B種配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
(4) 残余財産の分配
残余財産を分配するときは、B種種類株主またはB種登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、B種種類株式1株の払込金相当額の金銭を支払う。また、B種種類株主またはB種登録株式質権者に対しては、上記以外の残余財産の分配を行わない。
(5) 普通株式への転換
B種種類株主は、普通株式を交付するのと引換えにB種種類株式を取得することを、当社に対して請求することができる。
(6) 議決権条項
B種種類株主は、法令に別段の定めある場合を除くほか、株主総会において議決権を有しない。
(7) 優先株式併合・株式分割・株式無償割当て、募集株式等の割当てを受ける権利等
B種種類株主は、B種種類株式にかかる株式併合・株式分割・株式無償割当て、募集株式等の割当てを受ける権利等は有しない。
(8) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第1項第2号から第13号までに掲げる行為をする場合には、B種種類株主を構成員とする種類株主総会を要しない旨の定めをしている。