有価証券報告書-第24期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.付与対象者の区分及び人数は付与時の区分及び人数であります。
2.株式数に換算して記載しております。
3.新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項により定義される会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、対象者が当社又は当社の関係会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合及び従業員を定年により退職した場合はこの限りではありません。
4.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めておりません。
5.その他の行使の条件は、取締役会決議により決定いたします。
6.上記3ただし書以下の場合であっても、新株予約権者が当社又は当社の関係会社と競業関係にあると取締役会が判断する会社の役員、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合には、新株予約権の行使は認めておりません。
7.新株予約権者は、2024年5月期から2029年5月期までの6事業年のいずれかの期において、当社の経常利益が220億円を超過した場合、本新株予約権を当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌日から行使することができます。ただし2020年5月期以降、経常利益が上記の目標を達成する前に、経常利益が110億円を下回った場合、本新株予約権を行使することはできません。なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、当該損益計算書に、のれん償却費用及び本新株予約権に係る株式報酬費用控除前経常利益をもって判断するものといたします。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会に定めるものといたします。
8.上記7にかかわらず、本新株予約権の割当日から2024年5月20日までの間に、東京証券取引所における当社株式の普通株式の終値の平均値(当日を含む連続した過去42取引日の平均値)が、一度でも行使価額の70%を下回った場合、それ以降、新株予約権者は未行使の新株予約権を行使することができません。
9.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2020年5月21日 至 2021年5月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年5月21日 至 2022年5月20日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 8 | - |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2020年5月21日 至 2021年5月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年5月21日 至 2022年5月20日) | |
| 新株予約権戻入益 | 1 | 4 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第4回 ストック・オプション | 第5回 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 (注)1 | 当社取締役7名 当社従業員5名 当社子会社取締役1名 当社子会社従業員51名 | 当社取締役1名 当社子会社取締役1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)2 | 普通株式 24,400株 | 普通株式 3,500,000株 |
| 付与日 | 2018年9月25日 | 2020年1月28日 |
| 権利確定条件 | (注)3、4、5、6 | (注)3、7、8、9 |
| 対象勤務期間 | 自 2018年9月25日 至 2020年9月30日 | 自 2020年1月28日 至 2024年8月20日 |
| 権利行使期間 | 自 2020年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2024年8月21日 至 2029年12月31日 |
(注)1.付与対象者の区分及び人数は付与時の区分及び人数であります。
2.株式数に換算して記載しております。
3.新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項により定義される会社をいう。以下同じ。)の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、対象者が当社又は当社の関係会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合及び従業員を定年により退職した場合はこの限りではありません。
4.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めておりません。
5.その他の行使の条件は、取締役会決議により決定いたします。
6.上記3ただし書以下の場合であっても、新株予約権者が当社又は当社の関係会社と競業関係にあると取締役会が判断する会社の役員、使用人、嘱託、顧問又はコンサルタントとなった場合には、新株予約権の行使は認めておりません。
7.新株予約権者は、2024年5月期から2029年5月期までの6事業年のいずれかの期において、当社の経常利益が220億円を超過した場合、本新株予約権を当該経常利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌日から行使することができます。ただし2020年5月期以降、経常利益が上記の目標を達成する前に、経常利益が110億円を下回った場合、本新株予約権を行使することはできません。なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、当該損益計算書に、のれん償却費用及び本新株予約権に係る株式報酬費用控除前経常利益をもって判断するものといたします。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会に定めるものといたします。
8.上記7にかかわらず、本新株予約権の割当日から2024年5月20日までの間に、東京証券取引所における当社株式の普通株式の終値の平均値(当日を含む連続した過去42取引日の平均値)が、一度でも行使価額の70%を下回った場合、それ以降、新株予約権者は未行使の新株予約権を行使することができません。
9.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年5月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第4回 ストック・オプション | 第5回 ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | 3,500,000 |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | 3,500,000 |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 21,400 | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | 2,000 | - |
| 未行使残 | 19,400 | - |
② 単価情報
| 第4回 ストック・オプション | 第5回 ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 8,660 | 6,830 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - |
| 付与日における 公正な評価単価 (円) | 2,244 | 2,073 |
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。