四半期報告書-第18期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
株式の総数
①【株式の総数】
| 2022年12月31日現在 |
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| W種種類株式 | 199,900 |
| X種種類株式 | 49 |
| Y種種類株式 | 51 |
| Z種種類株式 | 200,000 |
| 合計 | 400,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)当社の株式を譲渡又は譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨定款に定めております。
(注)各種類株式の概要は以下のとおりです。
<種類株式Wの内容>(議決権)
1.種類株式Wは、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しません。
2.当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、種類株式Wの種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しません。
(剰余金配当請求権)
種類株式W1株当たりの剰余金の配当又は中間配当の額は、種類株式X1株当たりの剰余金の配当又は中間配当の額と同額とし、配当の順位は同順位とします。
<種類株式Xの内容>(議決権)
種類株式Xは、株主総会において、1株につき一個の議決権を有します。
(剰余金配当請求権)
種類株式X1株当たりの剰余金の配当又は中間配当の額は、種類株式W1株当たりの剰余金の配当又は中間配当の額と同額とし、配当の順位は同順位とします。
(取締役の選解任権)
種類株式Xの株主(以下「種類株主X」といいます。)は、種類株主Xを構成員とする種類株主総会(以下「Ⅹ種株主総会」といいます。)において、取締役を4名まで選任することができます。X種株主総会において選任された取締役の解任は、法令に別段の定めがある場合を除き、X種株主総会の決議により行います。
(拒否権)
1.次の各号に掲げる事項は、法令、定款又は取締役会規則に従い必要とされる株主総会又は取締役会の決議のほか、X種株主総会の決議を要するものとします。
(1)定款又は取締役会規則の改定、変更又は廃止
(2)発行可能株式総数の変更、株式分割、株式併合、株式等(株式その他の持分(名称及び議決権の有無を問いません。)又は新株予約権、オプション、ワラントその他の株式その他の持分への転換若しくは交換が可能な、若しくはそれらの取得権が付された、有価証券若しくは権利をいいます。以下同じ)の発行(自己株式の処分を含みます。)
(3)合併、会社分割、株式交換、株式移転その他他の会社等との経営統合
(4)重要な組合契約、合弁契約、業務提携契約、損益共通契約又はマネジメント契約の締結、変更、更新又は解約
(5)他の会社等の事業の全部若しくは重要な一部又は株式その他の持分の取得、賃貸又は処分(単一の取引によるか複数の取引によるかを問いません。ただし、通常業務の範囲内で行われる場合を除きます。)
(6)解散又は特別清算、破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他の倒産法に基づく手続の申立て、又は、第三者による申立てへの同意
(7)当社子会社による第2号(当社の完全子会社が当社又は当社の他の完全子会社に対して株式等を発行する場合を除きます。)から第6号までに掲げる行為を当該子会社の株主総会での議決権行使その他の方法により承認することの決定
2.前項において「子会社」とは、ある者(法人、組合、有限責任会社、社団(法人格の有無は問いません。)、信託その他の法人、組織等を含みます。以下同じ。)に関し、①その時点において通常の状況で、取締役の選任に際して議決権を行使できる発行済株式の少なくとも過半数の議決権が、直接又は間接に、その者により、その者及びその者の一若しくは二以上の子会社により又はその者の一若しくは二以上の子会社により所有されている法人、②その他の者(法人を除きます。)で、その時点において通常の状況で、少なくとも過半数の議決権持分が直接又は間接に、その者により、その者及びその者の一若しくは二以上の子会社により又はその者の一若しくは二以上の子会社により所有又は支配されている者、③財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(1963年大蔵省令第59号、その後の修正を含みます。)第8条第3項において子会社とされる事業体、又は④米国1956年銀行持株会社法及びその下位規則において子会社とされる事業体を意味し、「完全子会社」とは、ある者又はその者の他の完全子会社のみが自己資本(株式、組合持分、出資証券又はその他の単位であるかを問いません。)を保有する者を意味します。
<種類株式Yの内容>(議決権)
1.種類株式Yは、株主総会において、1株につき一個の議決権を有します。
2.当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、種類株式Yの種類株主(以下「種類株主Y」といいます。)を構成員とする種類株主総会の決議を要しません。
(剰余金配当請求権)
種類株式Yは、剰余金の配当及び中間配当金の配当を受ける権利を有しません。
(取締役の選解任権)
種類株主Yは、種類株主Yを構成員とする種類株主総会(以下「Y種株主総会」といいます。)において、取締役を6名まで選任することができます。Y種株主総会において選任された取締役の解任は、法令に別段の定めがある場合を除き、Y種株主総会の決議により行います。
<種類株式Zの内容>(議決権)
1.種類株式Zは、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しません。
2.当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、種類株式Zの種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しません。
(剰余金配当請求権)
種類株式Zは、剰余金の配当及び中間配当金の配当を受ける権利を有しません。
| 種類 | 当第3四半期会計期間末 現在株式数(株) (2022年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (2023年2月13日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| W種種類株式 | 99,900 | 99,900 | 非上場 | (注) |
| X種種類株式 | 49 | 49 | 非上場 | (注) |
| Y種種類株式 | 51 | 51 | 非上場 | (注) |
| 合計 | 100,000 | 100,000 | - | - |
(注)当社の株式を譲渡又は譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨定款に定めております。
(注)各種類株式の概要は以下のとおりです。
<種類株式Wの内容>(議決権)
1.種類株式Wは、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しません。
2.当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、種類株式Wの種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しません。
(剰余金配当請求権)
種類株式W1株当たりの剰余金の配当又は中間配当の額は、種類株式X1株当たりの剰余金の配当又は中間配当の額と同額とし、配当の順位は同順位とします。
<種類株式Xの内容>(議決権)
種類株式Xは、株主総会において、1株につき一個の議決権を有します。
(剰余金配当請求権)
種類株式X1株当たりの剰余金の配当又は中間配当の額は、種類株式W1株当たりの剰余金の配当又は中間配当の額と同額とし、配当の順位は同順位とします。
(取締役の選解任権)
種類株式Xの株主(以下「種類株主X」といいます。)は、種類株主Xを構成員とする種類株主総会(以下「Ⅹ種株主総会」といいます。)において、取締役を4名まで選任することができます。X種株主総会において選任された取締役の解任は、法令に別段の定めがある場合を除き、X種株主総会の決議により行います。
(拒否権)
1.次の各号に掲げる事項は、法令、定款又は取締役会規則に従い必要とされる株主総会又は取締役会の決議のほか、X種株主総会の決議を要するものとします。
(1)定款又は取締役会規則の改定、変更又は廃止
(2)発行可能株式総数の変更、株式分割、株式併合、株式等(株式その他の持分(名称及び議決権の有無を問いません。)又は新株予約権、オプション、ワラントその他の株式その他の持分への転換若しくは交換が可能な、若しくはそれらの取得権が付された、有価証券若しくは権利をいいます。以下同じ)の発行(自己株式の処分を含みます。)
(3)合併、会社分割、株式交換、株式移転その他他の会社等との経営統合
(4)重要な組合契約、合弁契約、業務提携契約、損益共通契約又はマネジメント契約の締結、変更、更新又は解約
(5)他の会社等の事業の全部若しくは重要な一部又は株式その他の持分の取得、賃貸又は処分(単一の取引によるか複数の取引によるかを問いません。ただし、通常業務の範囲内で行われる場合を除きます。)
(6)解散又は特別清算、破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他の倒産法に基づく手続の申立て、又は、第三者による申立てへの同意
(7)当社子会社による第2号(当社の完全子会社が当社又は当社の他の完全子会社に対して株式等を発行する場合を除きます。)から第6号までに掲げる行為を当該子会社の株主総会での議決権行使その他の方法により承認することの決定
2.前項において「子会社」とは、ある者(法人、組合、有限責任会社、社団(法人格の有無は問いません。)、信託その他の法人、組織等を含みます。以下同じ。)に関し、①その時点において通常の状況で、取締役の選任に際して議決権を行使できる発行済株式の少なくとも過半数の議決権が、直接又は間接に、その者により、その者及びその者の一若しくは二以上の子会社により又はその者の一若しくは二以上の子会社により所有されている法人、②その他の者(法人を除きます。)で、その時点において通常の状況で、少なくとも過半数の議決権持分が直接又は間接に、その者により、その者及びその者の一若しくは二以上の子会社により又はその者の一若しくは二以上の子会社により所有又は支配されている者、③財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(1963年大蔵省令第59号、その後の修正を含みます。)第8条第3項において子会社とされる事業体、又は④米国1956年銀行持株会社法及びその下位規則において子会社とされる事業体を意味し、「完全子会社」とは、ある者又はその者の他の完全子会社のみが自己資本(株式、組合持分、出資証券又はその他の単位であるかを問いません。)を保有する者を意味します。
<種類株式Yの内容>(議決権)
1.種類株式Yは、株主総会において、1株につき一個の議決権を有します。
2.当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、種類株式Yの種類株主(以下「種類株主Y」といいます。)を構成員とする種類株主総会の決議を要しません。
(剰余金配当請求権)
種類株式Yは、剰余金の配当及び中間配当金の配当を受ける権利を有しません。
(取締役の選解任権)
種類株主Yは、種類株主Yを構成員とする種類株主総会(以下「Y種株主総会」といいます。)において、取締役を6名まで選任することができます。Y種株主総会において選任された取締役の解任は、法令に別段の定めがある場合を除き、Y種株主総会の決議により行います。
<種類株式Zの内容>(議決権)
1.種類株式Zは、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しません。
2.当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、種類株式Zの種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しません。
(剰余金配当請求権)
種類株式Zは、剰余金の配当及び中間配当金の配当を受ける権利を有しません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2022年10月1日~ 2022年12月31日 | - | 100,000 | - | 62,149 | - | 16,849 |
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注1)「無議決権株式」には、当社保有の自己株式11,430株が含まれております。また、W種種類株式の内容は「1株式等の状況(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。
(注2)X種種類株式及びY種種類株式の内容は「1株式等の状況(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。
| 2022年12月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | W種種類株式 99,900 | - | (注1) |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | X種種類株式 49 Y種種類株式 51 | X種種類株式 49 Y種種類株式 51 | (注2) |
| 単元未満株式 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 100,000 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 100 | - |
(注1)「無議決権株式」には、当社保有の自己株式11,430株が含まれております。また、W種種類株式の内容は「1株式等の状況(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。
(注2)X種種類株式及びY種種類株式の内容は「1株式等の状況(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)上記は、無議決権株式の区分におけるW種種類株式に含まれます。
| 2022年12月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数 の合計(株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番7号大手町フィナンシャルシティサウスタワー | 11,430 | - | 11,430 | 11.43 |
(注)上記は、無議決権株式の区分におけるW種種類株式に含まれます。