訂正有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
① 普通株式
② 甲種類株式
(注) 当基準日後の2025年5月9日に日本製鉄株式会社は甲種類株式51,654株をエムエル・エステート株式会社に譲渡いたしました。その結果、株式の状況に変動が生じております。
① 普通株式
| 2025年3月31日現在 |
| 区分 | 株式の状況 | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 6 | 4 | 24 | - | - | - | 34 | - |
| 所有株式数 (株) | - | 52,233 | 27,125 | 159,781 | - | - | - | 239,139 | - |
| 所有株式数の割合(%) | - | 21.84 | 11.34 | 66.82 | - | - | - | 100.00 | - |
② 甲種類株式
| 2025年3月31日現在 |
| 区分 | 株式の状況 | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 所有株式数 (株) | - | - | - | 108,699 | - | - | - | 108,699 | - |
| 所有株式数の割合(%) | - | - | - | 100.00 | - | - | - | 100.00 | - |
(注) 当基準日後の2025年5月9日に日本製鉄株式会社は甲種類株式51,654株をエムエル・エステート株式会社に譲渡いたしました。その結果、株式の状況に変動が生じております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 1,000,000 |
| 甲種類株式 | 108,699 |
| 計 | 1,108,699 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨定款に定めております。
2.甲種類株式の内容は次のとおりであります。
(1)議決権条項
甲種類株式を有する株主(以下「甲種類株主」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(2)剰余金の配当
① 剰余金の配当
当社は、普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当(以下「普通株式配当」という。)を行うときは、当該普通株式配当の基準日と同一の日を基準日として、甲種類株主又は甲種類株式の登録株式質権者(以下「甲種類登録株式質権者」という。)に対して、次に定めるところに従って、剰余金の配当を行う。
イ 甲種類株主又は甲種類登録株式質権者に対して交付する配当財産の種類
当該普通株式配当における配当財産の種類と同一とする。
ロ 甲種類株式1株につき交付する配当財産の価額
当該普通株式配当において普通株式1株につき交付する配当財産の価額と同額とする。
ハ 優先順位
甲種類株主又は甲種類登録株式質権者に対する剰余金の配当と普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当における支払順位は同順位とする。
② 非参加条項
当社は、上記(2)-①に定めるほか、甲種類株主又は甲種類登録株式質権者に対して剰余金の配当を行わない。
(3)残余財産の分配
当社は、残余財産の分配を行うときは、甲種類株主又は甲種類登録株式質権者に対して、次に定めるところに従って、残余財産の分配を行う。
① 甲種類株主又は甲種類登録株式質権者に対して交付する残余財産の種類
普通株式について交付する残余財産の種類と同一とする。
② 甲種類株式1株につき交付する残余財産の価額
普通株式1株につき交付する残余財産の価額と同額とする。
③ 優先順位
甲種類株主又は甲種類登録株式質権者に対する残余財産の分配と普通株主又は普通登録株式質権者に対する残余財産の分配における支払順位は同順位とする。
(4)取得請求権
① 取得条項
甲種類株主は、2012年10月1日以降、当該甲種類株主の議決権比率(当社の普通株式に係る議決権の総数に対する当該甲種類株主の有する普通株式に係る議決権数の割合をいう。以下、(4)において同じとする。)が5分の1を下回る場合には、当社に対して、甲種類株式を取得することを請求することができる。ただし、甲種類株主が取得の請求をすることができる甲種類株式の数は、当該請求に対して下記(4)-②に基づき普通株式が交付された後における当該甲種類株主の議決権比率が5分の1以上となる株式数のうち最も少ない数を限度とする。
② 取得と引き換えに交付すべき普通株式数
当社は、甲種類株主が、上記(4)-①に従い取得の請求を行った場合、当該請求に係る甲種類株式を取得するのと引換えに、当該甲種類株主に対して、甲種類株式1株につき普通株式1株を交付するものとする。
③ 取得請求受付場所
東京都港区赤坂一丁目8番1号
日鉄興和不動産株式会社
④ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求書及び甲種類株式の株券が上記(4)-③に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。ただし、甲種類株式の株券が発行されていない場合は、株券の提出は要しないものとする。
(5)種類株主総会の決議
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、甲種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6)種類株主総会の決議が必要な事項
上記(5)にかかわらず、当社の株主総会において決議すべき事項のうち、次の事項については、当社の株主総会の決議の時点で、当社の普通株式及び甲種類株式の発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する甲種類株主の有する普通株式及び甲種類株式の総数の割合が3分の1を超える場合、当社の株主総会の決議のほか、甲種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする。
① 会社法第466条に定める定款の変更
② 会社法第199条第1項に定める株式の募集事項の決定
(ただし、当該募集に係る株式の発行又は自己株式の処分の後における甲種類株主株式等所有比率(下記算式により計算する。以下同じ。)が3分の1以下となるものに限る。)
(注) 会社法施行規則第25条第6項にかかわらず、「募集事項の決定に係る当社の株主総会の決議の日」を算定基準日として計算する。
③ 会社法第238条第1項に定める新株予約権の募集事項の決定
(ただし、当該募集に係る新株予約権の発行の後における甲種類株主株式等所有比率が3分の1以下となるものに限る。)
④ 会社法第783条第1項又は同法第795条第1項に定める吸収合併契約等の承認
⑤ 会社法第804条第1項に定める新設合併契約等の承認
⑥ 会社法第467条第1項第1号に定める事業の全部又は同項第2号に定める事業の重要な一部の譲渡に係る契約の承認
(7)株式の併合又は分割等
① 当社は、普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、甲種類株式について、当該株式の分割又は併合と同時に、当該株式の分割又は併合と同一の割合による株式の分割又は併合を行う。
② 当社は、普通株式について株式無償割当てを行う場合、甲種類株式について、当該株式無償割当てと同時に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式無償割当て又は株式の分割を行う。
イ 当該株式無償割当てにおいて割り当てる株式が普通株式である場合
当該株式無償割当ての割当比率と同一の割当比率にて甲種類株式を割り当てる株式無償割当て又は当該株式無償割当ての割当比率と同一の割合による株式の分割
ロ 当該株式無償割当てにおいて割り当てる株式が普通株式以外の種類の株式である場合
当該株式無償割当てにおいて割り当てる株式と同一の種類の株式を当該株式無償割当ての割当比率と同一の比率にて割り当てる株式無償割当て
③ 当社は、普通株式について新株予約権無償割当てを行う場合、甲種類株式について、当該新株予約権無償割当てと同時に、当該新株予約権無償割当てにおいて割り当てる新株予約権と同一の内容の新株予約権を当該新株予約権無償割当ての割当比率と同一の比率にて割り当てる新株予約権無償割当てを行う。
④ 当社は、上記(7)-①~③ほか、甲種類株式について、株式の分割若しくは併合、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(8)株主との合意による取得
当社は、会社法に定める手続きに従い、甲種類株主との合意により甲種類株式を取得することができる。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2025年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2025年6月23日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 239,139 | 239,139 | 非上場 | 当社は単元株制度を採用しておりません。 (注)1 |
| 甲種類株式 | 108,699 | 108,699 | 非上場 | 当社は単元株制度を採用しておりません。 (注)1、2 |
| 計 | 347,838 | 347,838 | - | - |
(注)1.当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨定款に定めております。
2.甲種類株式の内容は次のとおりであります。
(1)議決権条項
甲種類株式を有する株主(以下「甲種類株主」という。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(2)剰余金の配当
① 剰余金の配当
当社は、普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当(以下「普通株式配当」という。)を行うときは、当該普通株式配当の基準日と同一の日を基準日として、甲種類株主又は甲種類株式の登録株式質権者(以下「甲種類登録株式質権者」という。)に対して、次に定めるところに従って、剰余金の配当を行う。
イ 甲種類株主又は甲種類登録株式質権者に対して交付する配当財産の種類
当該普通株式配当における配当財産の種類と同一とする。
ロ 甲種類株式1株につき交付する配当財産の価額
当該普通株式配当において普通株式1株につき交付する配当財産の価額と同額とする。
ハ 優先順位
甲種類株主又は甲種類登録株式質権者に対する剰余金の配当と普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当における支払順位は同順位とする。
② 非参加条項
当社は、上記(2)-①に定めるほか、甲種類株主又は甲種類登録株式質権者に対して剰余金の配当を行わない。
(3)残余財産の分配
当社は、残余財産の分配を行うときは、甲種類株主又は甲種類登録株式質権者に対して、次に定めるところに従って、残余財産の分配を行う。
① 甲種類株主又は甲種類登録株式質権者に対して交付する残余財産の種類
普通株式について交付する残余財産の種類と同一とする。
② 甲種類株式1株につき交付する残余財産の価額
普通株式1株につき交付する残余財産の価額と同額とする。
③ 優先順位
甲種類株主又は甲種類登録株式質権者に対する残余財産の分配と普通株主又は普通登録株式質権者に対する残余財産の分配における支払順位は同順位とする。
(4)取得請求権
① 取得条項
甲種類株主は、2012年10月1日以降、当該甲種類株主の議決権比率(当社の普通株式に係る議決権の総数に対する当該甲種類株主の有する普通株式に係る議決権数の割合をいう。以下、(4)において同じとする。)が5分の1を下回る場合には、当社に対して、甲種類株式を取得することを請求することができる。ただし、甲種類株主が取得の請求をすることができる甲種類株式の数は、当該請求に対して下記(4)-②に基づき普通株式が交付された後における当該甲種類株主の議決権比率が5分の1以上となる株式数のうち最も少ない数を限度とする。
② 取得と引き換えに交付すべき普通株式数
当社は、甲種類株主が、上記(4)-①に従い取得の請求を行った場合、当該請求に係る甲種類株式を取得するのと引換えに、当該甲種類株主に対して、甲種類株式1株につき普通株式1株を交付するものとする。
③ 取得請求受付場所
東京都港区赤坂一丁目8番1号
日鉄興和不動産株式会社
④ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求書及び甲種類株式の株券が上記(4)-③に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。ただし、甲種類株式の株券が発行されていない場合は、株券の提出は要しないものとする。
(5)種類株主総会の決議
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、甲種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6)種類株主総会の決議が必要な事項
上記(5)にかかわらず、当社の株主総会において決議すべき事項のうち、次の事項については、当社の株主総会の決議の時点で、当社の普通株式及び甲種類株式の発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する甲種類株主の有する普通株式及び甲種類株式の総数の割合が3分の1を超える場合、当社の株主総会の決議のほか、甲種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする。
① 会社法第466条に定める定款の変更
② 会社法第199条第1項に定める株式の募集事項の決定
(ただし、当該募集に係る株式の発行又は自己株式の処分の後における甲種類株主株式等所有比率(下記算式により計算する。以下同じ。)が3分の1以下となるものに限る。)
| 甲種類株主の有する普通株式及び甲種類株式の総数 | |
| + | |
| 甲種類株主株式等所有比率= | 甲種類株主の有する新株予約権(行使期間の初日が到来していないものを除く。)の目的である普通株式の総数 |
| 当社の普通株式及び甲種類株式の発行済株式(自己株式を除く。)の総数 | |
| + | |
| 当社の第一種優先株式の発行済株式に係る払込金額の総額を当該時点における当社の普通株式の1株当たり純資産額(次の算式により計算する。)で除して得た数(その数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。) | |
| + | |
| 当社の新株予約権全部の目的である普通株式の総数 |
| 会社法施行規則第25条第3項に定める基準純資産額(注) | |||
| - | |||
| 普通株式の 1株当たり 純資産額 | = | 第一種優先株式及び第二種優先株式の発行済株式(自己株式を除く。)の総数 | ×1,000万円 |
| 普通株式及び甲種類株式の発行済株式(自己株式を除く。)の総数 | |||
(注) 会社法施行規則第25条第6項にかかわらず、「募集事項の決定に係る当社の株主総会の決議の日」を算定基準日として計算する。
③ 会社法第238条第1項に定める新株予約権の募集事項の決定
(ただし、当該募集に係る新株予約権の発行の後における甲種類株主株式等所有比率が3分の1以下となるものに限る。)
④ 会社法第783条第1項又は同法第795条第1項に定める吸収合併契約等の承認
⑤ 会社法第804条第1項に定める新設合併契約等の承認
⑥ 会社法第467条第1項第1号に定める事業の全部又は同項第2号に定める事業の重要な一部の譲渡に係る契約の承認
(7)株式の併合又は分割等
① 当社は、普通株式について株式の分割又は併合を行う場合、甲種類株式について、当該株式の分割又は併合と同時に、当該株式の分割又は併合と同一の割合による株式の分割又は併合を行う。
② 当社は、普通株式について株式無償割当てを行う場合、甲種類株式について、当該株式無償割当てと同時に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式無償割当て又は株式の分割を行う。
イ 当該株式無償割当てにおいて割り当てる株式が普通株式である場合
当該株式無償割当ての割当比率と同一の割当比率にて甲種類株式を割り当てる株式無償割当て又は当該株式無償割当ての割当比率と同一の割合による株式の分割
ロ 当該株式無償割当てにおいて割り当てる株式が普通株式以外の種類の株式である場合
当該株式無償割当てにおいて割り当てる株式と同一の種類の株式を当該株式無償割当ての割当比率と同一の比率にて割り当てる株式無償割当て
③ 当社は、普通株式について新株予約権無償割当てを行う場合、甲種類株式について、当該新株予約権無償割当てと同時に、当該新株予約権無償割当てにおいて割り当てる新株予約権と同一の内容の新株予約権を当該新株予約権無償割当ての割当比率と同一の比率にて割り当てる新株予約権無償割当てを行う。
④ 当社は、上記(7)-①~③ほか、甲種類株式について、株式の分割若しくは併合、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(8)株主との合意による取得
当社は、会社法に定める手続きに従い、甲種類株主との合意により甲種類株式を取得することができる。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 自己株式(第一種優先株式400株)の消却による減少であります。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 2016年8月1日 (注) | 第一種優先株式 △400 | 普通株式 239,139 甲種類株式 108,699 | - | 19,824 | - | 21,269 |
(注) 自己株式(第一種優先株式400株)の消却による減少であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注) 甲種類株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ② 発行済株式」に記載のとおりであります。
| 2025年3月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | 甲種類株式 108,699 | - | (注) |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 239,139 | 239,139 | - |
| 単元未満株式 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 347,838 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 239,139 | - |
(注) 甲種類株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ② 発行済株式」に記載のとおりであります。
自己株式等
②【自己株式等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。