半期報告書-第15期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
※2 財務制限条項
1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金については、以下の通り財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、原契約において定めた利率に0.35%を上乗せした利率が適用されることになります。
(1) 各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における借入依存度を50%以下に維持すること。なお、ここでいう借入依存度とは、有利子負債の合計金額を総資本の金額及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)の合計金額で除した比率をいい、有利子負債とは、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、同新株予約権付社債(転換社債を含む。)、長期借入金、社債、新株予約権付社債(転換社債を含む。)及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)をいう。
(2) 各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金については、以下の通り財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、原契約において定めた利率に0.35%を上乗せした利率が適用されることになります。
(1) 各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における借入依存度を50%以下に維持すること。なお、ここでいう借入依存度とは、有利子負債の合計金額を総資本の金額及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)の合計金額で除した比率をいい、有利子負債とは、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、同新株予約権付社債(転換社債を含む。)、長期借入金、社債、新株予約権付社債(転換社債を含む。)及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)をいう。
(2) 各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。