半期報告書-第11期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照)。
前連結会計年度(平成30年3月31日)
当中間連結会計期間(平成30年9月30日)
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1) 現金及び預金 (2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券 (4)投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。
なお、電子記録債権、長期貸付金については、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
負債
(1) 支払手形及び買掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
なお、電子記録債務、リース債務、長期借入金については、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照)。
前連結会計年度(平成30年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1) 現金及び預金 | 40,022 | 40,022 | - |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 96,252 | 96,252 | - |
| (3) 有価証券 | - | - | - |
| (4) 投資有価証券 | 40,911 | 40,930 | 19 |
| 資産計 | 177,187 | 177,206 | 19 |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 118,191 | 118,191 | - |
| 負債計 | 118,191 | 118,191 | - |
当中間連結会計期間(平成30年9月30日)
| 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| (1) 現金及び預金 | 40,656 | 40,656 | - |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 91,522 | 91,522 | - |
| (3) 有価証券 | 200 | 200 | - |
| (4) 投資有価証券 | 49,186 | 49,161 | △24 |
| 資産計 | 181,565 | 181,541 | △24 |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 115,998 | 115,998 | - |
| 負債計 | 115,998 | 115,998 | - |
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1) 現金及び預金 (2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券 (4)投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。
なお、電子記録債権、長期貸付金については、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
負債
(1) 支払手形及び買掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
なお、電子記録債務、リース債務、長期借入金については、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成30年9月30日) |
| 非上場株式等(*1) | 3,871 | 4,242 |
| 組合出資金(*2) | 6 | 6 |
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。