内部統制報告書-第11期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/26 15:33
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

当社代表取締役社長水田正道は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想定していなかった組織内外の環境変化等には、必ずしも対応しない場合があるなど、固有の限界を有するため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

当社代表取締役社長水田正道は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。 本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」という。)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定いたしました。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価をいたしました。 財務報告に係る内部統制の評価の範囲においては、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を選定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮し、当社グループのうち82社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に選定いたしました。なお、その他の連結子会社及び持分法適用関連会社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲においては、売上総利益(連結会社間取引消去前)を指標に、その概ね2/3程度の割合に達している事業拠点を「重要な事業拠点」と選定しております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金と売上原価に係る勘定科目に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

評価結果に関する事項

上記の評価の結果、当社代表取締役社長水田正道は、2019年3月31日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。