有価証券報告書-第57期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役3名にて構成されております。監査等委員である取締役はそれぞれ、税務及び会計の専門家、また当社の事業環境への深い理解と見識がある者といった各分野の専門家を選任しており、加えて一般株主と利益が相反するような事情のない者を選任しております。監査等委員である取締役の選定基準については以下の項目に定める条件をバランスよく満たす者としており、当社は役員定年制を導入しており、監査等委員である取締役は、指名・報酬委員会並びに取締役会が「その能力、資質等を必要」と判断した者を除いて、65歳に達している者は選任しないものとしております。
a 高い倫理観と優れた品格・見識を有していると見做されること
b 経営感覚に優れ、経営の諸問題に精通していると見做されること
c 全社的な見地、客観的に分析・判断する能力に優れていると見做されること
d 全社的な見地で積極的に自らの意見を申し述べることができると見做されること
e 次のいずれかの経歴、能力を有する者であること
・弁護士等の、法律の専門家
・会社の経営に関与した経験を有する者
・財務および会計に関する相当程度の知見を有する者
・営業分野や研究・開発分野等の豊富な経験を有する者
・その他上記各項目に準じた経歴、能力を有する者
f 会社法第331条第1項各号に定める取締役の欠格事由に該当しないこと
監査等委員である取締役は、監査等委員会で定められた「監査等委員会監査等基準」「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」及び「監査計画」に基づき、業務・財産の状況等の調査を通じ業務執行取締役の職務執行の監査を行っております。また経営会議その他の重要な会議に必要に応じ出席し意見を述べると共に、取締役会議事録、稟議書等の重要な決裁書類及び関係資料の閲覧等を行い、監査を実施しております。監査等委員会は原則月1回開催し、相互に適宜連絡・連携することにより、組織運営において顕在化しにくい様々なリスク等に関して、業務執行から独立した監査を行っております。また監査等委員会は、内部統括監査室長と月1回定期的に話し合いの場を設け、内部監査も合同で行うなど日頃からのコミュニケーションを取り、より現場に近い観点からの情報収集に努めております。
当事業年度において監査等委員会を月1回以上開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
② 監査等委員の活動状況
監査等委員会は月1回以上開催しており、当事業年度の監査等委員会は14回開催され、平均所要時間は約1時間、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
主な報告および審議、協議としましては、監査等委員監査方針・監査計画・職務分担、取締役会議案事前確認、経営会議の状況、会計監査人からの報告内容、会計監査人評価、内部統制監査室からの報告、監査報告書案等であります。
③ 監査等委員である取締役の主な活動
監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。毎月1回監査等委員である取締役全員と代表取締役社長が面談し、監査等委員会として提言を行っております。その他、主に常勤監査等委員である取締役が、経営会議等の社内の重要な会議に出席し、また会計監査人、内部統制監査室との定期会合を行い、必要な連携を図りました。さらに半期毎に取締役および執行役員との面談を実施し、必要に応じた提言を行っております。
④ 内部監査の状況
代表取締役社長直轄の内部統制監査室(1名)は、各部門の業務に対し、内部監査規程及び毎期策定する内部監査計画等に基づき内部監査を年2回実施し、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、取締役会においては、必要に応じ適宜報告を行い、監査等委員会においては毎月1回以上報告しております。代表取締役社長は被監査部門に対して、監査結果を踏まえて改善指示を行い、その改善状況について書面により報告を行わせることにより、内部監査の実効性を確保しております。
・監査等委員会と内部監査部門の連携状況
内部統制監査室は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部監査の結果についての報告、その他活動状況の報告を行っており、意見交換し、連携強化を図っております。
・監査等委員会と会計監査人の連携状況
当社の監査等委員会と会計監査人は、定期的及び必要に応じて会議の場を持ち、各々の年間監査計画の確認、監査結果及び重要な監査情報の共有を行うなど、連携を密にしております。四半期決算、期末決算時には、監査等委員会は会計監査人より会社法及び金融商品取引法に基づく監査・レビューについて結果報告及び説明を受けると共に、監査等委員会が行った業務監査の結果について会計監査人に報告し、意見交換を行っています。
・内部監査部門と会計監査人の連携状況
内部統制監査室と会計監査人は、財務報告に係る内部統制の整備・運用・評価及び内部監査結果等に関して定期的な情報共有・意見交換を行い、的確な内部統制監査等のための連携に努めています。
⑤ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
2003年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での調査での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c 業務を執行した公認会計士
小市 裕之
上田 美穂
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
なお、筆頭業務執行社員については連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
d 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士7名、その他16名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、効率的な監査業務を実施できる規模をもっていることや監査体制、監査人の専門性、監査報酬見積額等の要素を個別に吟味したうえで総合的に判断し、2009年6月29日開催の第42期定時株主総会において、新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)を会計監査人に選任しております。
当社は、監査等委員会が会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断した場合 は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。また会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受けるほか、適時に会計監査人と会合をもち、意見及び情報の交換を行う等、相互に連携を図っております。その結果、監査法人が有効に機能し、会計監査が適正に行われていることを確認しております。
⑥ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画における監査業務の内容、監査日数(時間)及び過年度の実績等を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
e 監査等委員会が監査法人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、社外取締役3名にて構成されております。監査等委員である取締役はそれぞれ、税務及び会計の専門家、また当社の事業環境への深い理解と見識がある者といった各分野の専門家を選任しており、加えて一般株主と利益が相反するような事情のない者を選任しております。監査等委員である取締役の選定基準については以下の項目に定める条件をバランスよく満たす者としており、当社は役員定年制を導入しており、監査等委員である取締役は、指名・報酬委員会並びに取締役会が「その能力、資質等を必要」と判断した者を除いて、65歳に達している者は選任しないものとしております。
a 高い倫理観と優れた品格・見識を有していると見做されること
b 経営感覚に優れ、経営の諸問題に精通していると見做されること
c 全社的な見地、客観的に分析・判断する能力に優れていると見做されること
d 全社的な見地で積極的に自らの意見を申し述べることができると見做されること
e 次のいずれかの経歴、能力を有する者であること
・弁護士等の、法律の専門家
・会社の経営に関与した経験を有する者
・財務および会計に関する相当程度の知見を有する者
・営業分野や研究・開発分野等の豊富な経験を有する者
・その他上記各項目に準じた経歴、能力を有する者
f 会社法第331条第1項各号に定める取締役の欠格事由に該当しないこと
監査等委員である取締役は、監査等委員会で定められた「監査等委員会監査等基準」「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」及び「監査計画」に基づき、業務・財産の状況等の調査を通じ業務執行取締役の職務執行の監査を行っております。また経営会議その他の重要な会議に必要に応じ出席し意見を述べると共に、取締役会議事録、稟議書等の重要な決裁書類及び関係資料の閲覧等を行い、監査を実施しております。監査等委員会は原則月1回開催し、相互に適宜連絡・連携することにより、組織運営において顕在化しにくい様々なリスク等に関して、業務執行から独立した監査を行っております。また監査等委員会は、内部統括監査室長と月1回定期的に話し合いの場を設け、内部監査も合同で行うなど日頃からのコミュニケーションを取り、より現場に近い観点からの情報収集に努めております。
当事業年度において監査等委員会を月1回以上開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
② 監査等委員の活動状況
監査等委員会は月1回以上開催しており、当事業年度の監査等委員会は14回開催され、平均所要時間は約1時間、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 新城 学 | 14回 | 14回 |
| 大森 茂樹 | 14回 | 13回 |
| 種田 ゆみこ | 14回 | 14回 |
主な報告および審議、協議としましては、監査等委員監査方針・監査計画・職務分担、取締役会議案事前確認、経営会議の状況、会計監査人からの報告内容、会計監査人評価、内部統制監査室からの報告、監査報告書案等であります。
③ 監査等委員である取締役の主な活動
監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。毎月1回監査等委員である取締役全員と代表取締役社長が面談し、監査等委員会として提言を行っております。その他、主に常勤監査等委員である取締役が、経営会議等の社内の重要な会議に出席し、また会計監査人、内部統制監査室との定期会合を行い、必要な連携を図りました。さらに半期毎に取締役および執行役員との面談を実施し、必要に応じた提言を行っております。
④ 内部監査の状況
代表取締役社長直轄の内部統制監査室(1名)は、各部門の業務に対し、内部監査規程及び毎期策定する内部監査計画等に基づき内部監査を年2回実施し、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、取締役会においては、必要に応じ適宜報告を行い、監査等委員会においては毎月1回以上報告しております。代表取締役社長は被監査部門に対して、監査結果を踏まえて改善指示を行い、その改善状況について書面により報告を行わせることにより、内部監査の実効性を確保しております。
・監査等委員会と内部監査部門の連携状況
内部統制監査室は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部監査の結果についての報告、その他活動状況の報告を行っており、意見交換し、連携強化を図っております。
・監査等委員会と会計監査人の連携状況
当社の監査等委員会と会計監査人は、定期的及び必要に応じて会議の場を持ち、各々の年間監査計画の確認、監査結果及び重要な監査情報の共有を行うなど、連携を密にしております。四半期決算、期末決算時には、監査等委員会は会計監査人より会社法及び金融商品取引法に基づく監査・レビューについて結果報告及び説明を受けると共に、監査等委員会が行った業務監査の結果について会計監査人に報告し、意見交換を行っています。
・内部監査部門と会計監査人の連携状況
内部統制監査室と会計監査人は、財務報告に係る内部統制の整備・運用・評価及び内部監査結果等に関して定期的な情報共有・意見交換を行い、的確な内部統制監査等のための連携に努めています。
⑤ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
2003年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での調査での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c 業務を執行した公認会計士
小市 裕之
上田 美穂
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
なお、筆頭業務執行社員については連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
d 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士7名、その他16名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、効率的な監査業務を実施できる規模をもっていることや監査体制、監査人の専門性、監査報酬見積額等の要素を個別に吟味したうえで総合的に判断し、2009年6月29日開催の第42期定時株主総会において、新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)を会計監査人に選任しております。
当社は、監査等委員会が会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断した場合 は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。また会計監査人から四半期ごとに監査結果の報告を受けるほか、適時に会計監査人と会合をもち、意見及び情報の交換を行う等、相互に連携を図っております。その結果、監査法人が有効に機能し、会計監査が適正に行われていることを確認しております。
⑥ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 40,000 | ― | 40,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 40,000 | ― | 40,000 | ― |
b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画における監査業務の内容、監査日数(時間)及び過年度の実績等を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
e 監査等委員会が監査法人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。