四半期報告書-第52期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(重要な後発事象)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、2018年7月9日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」という。)及び執行役員並びに従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議し、2018年8月8日付で譲渡制限付株式報酬の割り当て及び自己株式の処分を行いました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2017年5月22日開催の取締役会において、対象取締役に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的とし新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議し、また、2017年6月27日開催の第50期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、年額30百万円以内の金銭報酬を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
今回も、対象取締役に加え、上記と同様の目的により、執行役員並びに従業員(以下、「対象取締役等」と総称します。)を本制度の対象といたします。また、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象取締役等の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬債権合計23,066,000円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式38,000株を付与することといたしました。また、本制度の導入目的である企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を実現するため、譲渡制限期間を3年としております。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等23名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について処分を受けることとなります。
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
当社は、2018年7月9日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役(以下、「対象取締役」という。)及び執行役員並びに従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことを決議し、2018年8月8日付で譲渡制限付株式報酬の割り当て及び自己株式の処分を行いました。
1.処分の概要
| (1) | 処分期日 | 2018年8月8日 | ||
| (2) | 処分する株式の種類及び数 | 当社普通株式 38,000株 | ||
| (3) | 処分価額 | 1株につき607円 | ||
| (4) | 処分総額 | 23,066,000円 | ||
| (5) | 募集又は処分方法 | 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 | ||
| (6) | 出資の履行方法 | 金銭報酬債権の現物出資による | ||
| (7) | 処分先及びその人数並びに処分 | 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) | ||
| 株式の数 | 2名 | 9,000株 | ||
| 執行役員 | 4名 | 12,000株 | ||
| 従業員 | 17名 | 17,000株 | ||
2.処分の目的及び理由
当社は、2017年5月22日開催の取締役会において、対象取締役に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的とし新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議し、また、2017年6月27日開催の第50期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、年額30百万円以内の金銭報酬を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から5年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
今回も、対象取締役に加え、上記と同様の目的により、執行役員並びに従業員(以下、「対象取締役等」と総称します。)を本制度の対象といたします。また、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、各対象取締役等の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬債権合計23,066,000円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式38,000株を付与することといたしました。また、本制度の導入目的である企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を実現するため、譲渡制限期間を3年としております。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等23名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について処分を受けることとなります。