3632 グリー HD

3632
2026/06/10
時価
711億円
PER
56.98倍
2010年以降
赤字-90.1倍
(2010-2025年)
PBR
0.73倍
2010年以降
0.69-17.46倍
(2010-2025年)
配当 予
5.43%
ROE
1.3%
ROA
0.9%
資料
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有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システムの整備の状況
取締役会において、以下の通り「内部統制システムの基本方針」を定め、これに基づいて内部統制システムを整備しております。
1 当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は経営理念等を定め、当社の取締役及び使用人に周知徹底を図り、職務執行が適正かつ公正に行われるように常に心掛けて当社グループの事業を推進する。
(2)当社は「倫理規程」及び「コンプライアンス規程」等を策定し、取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款、社会規範、企業倫理等に適合することを確保する体制の構築、維持及び強化を推進する。
(3)当社子会社は「グループ規程」に基づき、法令、定款、社会規範、企業倫理等の遵守が適切に行われる体制をとる。
(4)当社は当社及び当社子会社のコンプライアンスに関する体制の実効性のモニタリングを行う。
(5)当社は内部通報窓口を内部監査部門・法務部門及び外部弁護士事務所に設置し、当社及び当社子会社の取締役等及び使用人がコンプライアンス上の問題を発見した場合は速やかに当該窓口へ報告することを定め、当社グループの問題の早期発見・未然防止を図る。
(6)当社及び当社子会社は、ハラスメントの相談窓口を人事部門に設置し、当社及び当社子会社の取締役等及び使用人はハラスメントを目撃した場合等には、直ちに当該窓口に報告することを定める。
(7)当社及び当社子会社は定期的にコンプライアンスに関しての社内研修を実施し、コンプライアンス意識の向上と内部通報制度の周知を図る。
(8)当社及び当社子会社は法令違反、社内規程違反その他コンプライアンス違反行為が明らかになった場合には、当該行為に関与した取締役及び使用人に対し、厳正な処分を課す。
(9)当社及び当社子会社は市民の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し一切の関係をもたず、不当な要求や取引に応じることがないよう毅然とした姿勢で組織的な対応をとる。
(10)関連法規及び基準に則った報告の作成手続等を社内規程に定めた上で遵守し、組織内外への報告、適時適切な開示を実施する。
(11)内部監査活動を効率的・効果的に推進するため、内部監査の実施に関する基本的事項を定めた「内部監査規程」を策定し、監査対象組織等から独立した代表取締役社長直轄の組織として内部監査部門を設置する。内部監査部門は「内部監査規程」に基づき、独立・客観的な立場で、グループ全体に対しガバナンス、リスクマネジメント及び内部統制の各プロセスの妥当性・有効性の評価並びに提言を行う。内部監査部門は代表取締役社長の承認を得た内部監査計画に基づき内部監査を行い、監査結果を代表取締役社長、取締役会、監査等委員会及び被監査部門に報告する。
2 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び「文書管理規程」その他の社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を保存・管理し、取締役及び監査等委員会が随時閲覧できる体制を構築する。
3 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、多様化するリスクに備えて「リスクマネジメント規程」を策定する。取締役会、グループ経営会議及び各種委員会において重要案件を慎重に審議し、事業リスクの排除・軽減を図る。
(2)当社子会社は「グループ規程」に基づき、当社の支援のもと、当該子会社の事業の継続・発展を実現するためにリスクマネジメントに関する体制を自ら構築し、これを阻害するリスク事象全般について当社へ報告する。
(3)当社は当社及び当社子会社のリスクマネジメントに関する体制の実効性のモニタリングを行う。
(4)内部監査部門によるリスク管理体制及びリスク管理の実施状況の監査により、リスクの早期発見・解決を図る。
4 当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)執行役員制度の活用により経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能との分離による迅速かつ効率的な経営を推進するとともに、重要案件については効率的に事前審議等ができるように取締役会制度を整備する。
(2)当社は、取締役会で選任された構成員からなるグループ経営会議を設置し、一部の業務執行の決定について取締役会から権限委譲することにより、意思決定の迅速化を図る。
(3)業務執行における責任体制を確立し業務を円滑かつ効率的に行わせるため、職制、組織、業務分掌、権限等に関する基準を「グループ規程」「組織規程」「職務権限規程」等の社内規程において明文化し周知徹底する。
5 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
「グループ規程」等の社内規程において子会社における職務の執行に係る手続を定め、当社における事前審査・諮問・承認等及び子会社における起案・決裁・報告事項等を明示する。
6 当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会室等の使用人は監査等委員会を補助する。
7 前号の使用人の当社の取締役からの独立性及び当社の監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会室等の使用人は監査等委員である取締役より補助の要請を受けた場合、その要請に関して取締役及び他の使用人等の指揮命令を受けず、専ら監査等委員会の指揮命令に従わなければならない。
(2)当該使用人の任命・人事異動・懲戒及び人事評価については予め常勤監査等委員の同意を必要とし、取締役からの独立性が確保できる体制とする。
8 当社の取締役及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)「取締役会規程」に基づいた決議事項は適切に取締役会に付議されるほか、監査等委員会は取締役会決議事項以外の重要な事項についても、取締役会・グループ経営会議等においてその内容を確認することができる。
(2)前記の会議に付議されない重要な稟議書や報告書類等について、監査等委員会はこれらを閲覧し必要に応じ内容の説明を求めることができる。
(3)取締役及び使用人は、重大な法令又は定款違反及び不正な行為並びに当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、速やかに監査等委員会に報告する。
9 当社子会社の職務の執行に係る者又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
(1)子会社の取締役等及び使用人は、当社監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
(2)子会社の取締役等及び使用人は、重大な法令又は定款違反及び不正な行為並びに当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、速やかに当社監査等委員会に報告する。
10 当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役等及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役等及び使用人に周知徹底する。
11 当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会がその職務の遂行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員会の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
12 その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、取締役・使用人及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換の場を設ける。
b 責任限定契約の内容の概要
当社と各取締役(業務執行取締役等である者を除く)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額を上限としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く)がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。
c 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
①被保険者の範囲
当社の取締役(監査等委員を含む)、執行役員及び従業員、並びに子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員となっており、全ての取締役は当該保険契約の被保険者に含まれます。
②保険契約の内容の概要
被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます)に起因して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が当該保険契約により補填されます。故意又は重過失に起因する損害賠償請求等は填補されません。なお、被保険者の保険料は全額当社が負担しております。
d 取締役の員数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を10名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
e 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
f 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
①取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
②自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。2025/09/26 15:58
#2 提出会社の株式事務の概要(連結)
第6【提出会社の株式事務の概要】
事業年度7月1日から6月30日まで
基準日6月30日
剰余金の配当の基準日12月31日6月30日
1単元の株式数100株
(注)当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することが出来ません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2025/09/26 15:58
#3 配当政策(連結)
3【配当政策】
当社グループは、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つと認識しており、事業の効率化及び拡大に必要な内部留保の充実を勘案しながら、その時々の当社グループの経営成績及び財政状態並びにそれらの見通しに応じた適切な利益還元策を実施することを基本方針としております。配当回数は、具体的に定めておりません。また、剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。
配当につきましては、連結配当性向70%を上限とし、DOE(純資産配当率)3%程度を確保しつつ、連結配当性向
2025/09/26 15:58

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