訂正有価証券報告書-第12期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014/06/05 13:07
【資料】
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【項目】
114項目
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条に基づく新株予約権は次のとおりであります。
平成19年5月14日臨時株主総会決議、平成19年5月14日取締役会決議
区分事業年度末現在
(平成25年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成26年2月28日)
新株予約権の数(個)350(注1)270(注1)
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)17,500(注1,3,8)13,500(注1,3,8)
新株予約権の行使時の払込金額(円)2,468 (注4,8)同左
新株予約権の行使期間自 平成21年5月15日
至 平成26年5月16日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 2,468
資本組入額 1,234(注8)
同左
新株予約権の行使の条件(注2)同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注5)同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注6)同左
新株予約権の取得条項に関する事項(注7)同左

(注) 1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、当社が諸般の事情を考慮のうえ特例として取締役会で承認した場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、新株予約権者が権利行使期間開始後に死亡した場合は、その法定相続人に限り新株予約権を行使できるものとする。なお、2次相続は認めない。
(3) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
3 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
4 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
株式分割・株式併合の比率

また、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×調整前行使価額
既発行株式数+新規発行株式数

ただし、算式中の「既発行株式数」は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に読み替えるものとする。
5 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6 組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
7 新株予約権の取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、又は当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、並びに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2) 新株予約権者が、(注)2(1)に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、もしくは新株予約権者が権利行使期間開始前に死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
8 平成20年5月28日開催の取締役会決議により、平成20年6月21日付で株式1株を50株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

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