有価証券報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等につきましては、その算定方法の決定に関する具体的な方針を定めておりません。
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、取締役(監査等委員である取締役を除く)と監査等委員を区別して、株主総会の決議によって定めることとしております。2019年3月27日の株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額1億円以内(うち社外取締役の報酬額は年額500万円以内)、監査等委員の報酬額を年額2,000万円以内と定めております。決議当時の取締役(監査等委員である取締役を除く)は3名、監査等委員は3名となります。また、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議と定めております。
取締役の報酬は、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役である平智之が、役位及び職責等を勘案し、各取締役の報酬配分を決定しております。当事業年度における取締役の報酬等の決定に関しては、2019年3月28日開催の取締役会において、固定報酬額の設定及び具体的金額を代表取締役である平智之に一任する旨を決議しております。なお、取締役の報酬は固定報酬のみで、業績連動報酬を含みません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2019年3月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等につきましては、その算定方法の決定に関する具体的な方針を定めておりません。
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、取締役(監査等委員である取締役を除く)と監査等委員を区別して、株主総会の決議によって定めることとしております。2019年3月27日の株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額1億円以内(うち社外取締役の報酬額は年額500万円以内)、監査等委員の報酬額を年額2,000万円以内と定めております。決議当時の取締役(監査等委員である取締役を除く)は3名、監査等委員は3名となります。また、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議と定めております。
取締役の報酬は、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内で、取締役会の一任を受けた代表取締役である平智之が、役位及び職責等を勘案し、各取締役の報酬配分を決定しております。当事業年度における取締役の報酬等の決定に関しては、2019年3月28日開催の取締役会において、固定報酬額の設定及び具体的金額を代表取締役である平智之に一任する旨を決議しております。なお、取締役の報酬は固定報酬のみで、業績連動報酬を含みません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 40,950 | 40,950 | ― | ― | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 9,000 | 9,000 | ― | ― | 1 |
| 監査役(社外取締役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 11,100 | 11,100 | ― | ― | 6 |
(注)1.当社は、2019年3月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。