有価証券報告書-第16期(2025/01/01-2025/12/31)
※4 財務制限条項
前連結会計年度(2024年12月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち900,000千円は、次のとおりシンジケートローン契約による財務制限条項が付されており、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
(1) 2020年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2019年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 2020年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期損益が2期連続して損失とならないようにすること。
当連結会計年度(2025年12月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち750,000千円は、次のとおりシンジケートローン契約による財務制限条項が付されており、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
(1) 2020年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2019年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 2020年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期損益が2期連続して損失とならないようにすること。
前連結会計年度(2024年12月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち900,000千円は、次のとおりシンジケートローン契約による財務制限条項が付されており、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
(1) 2020年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2019年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 2020年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期損益が2期連続して損失とならないようにすること。
当連結会計年度(2025年12月31日)
当連結会計年度末の借入金のうち750,000千円は、次のとおりシンジケートローン契約による財務制限条項が付されており、これらに抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
(1) 2020年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2019年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 2020年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期損益が2期連続して損失とならないようにすること。