有価証券報告書-第12期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
a.基本報酬に関する方針
取締役の報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定し、月ごとに固定額を支払う。
b.業績連動報酬等、非金銭報酬等、並びに報酬等の割合に関する方針
業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給せず、固定報酬のみとする。
c.報酬等の付与時期や条件に関する方針
固定報酬は、月額の固定金銭報酬とする。
d.報酬等の決定の委任に関する事項
1)当該株式会社における地位もしくは担当
代表取締役社長
2)委任する権限の内容
株主総会で決議された報酬総額の範囲において、取締役の担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限
3)委任された権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずる場合、その内容
取締役会で2)の決定内容について審議し、最終承認する
e.上記のほか報酬等の決定に関する事項
上記のほかに個人別の報酬等の内容の決定の方法はない。
また、その決定方法は、2021年3月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由は、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方法と整合しているためです。
当社の取締役の金銭報酬の額は、2022年6月29日開催の第12回定時株主総会において、取締役年間報酬総額の上限を300百万円と決議しております(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は10名。)。監査役の金銭報酬の額は、2011年6月29日開催の第1回定時株主総会において、監査役年間報酬総額の上限を50百万円と決議しております(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役社長 野村拡伸であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しています。委任理由はグループ各社の代表取締役などを務め、総合的に評価できるためです。決定内容は取締役会で審議・承認されます。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動状況は、2021年6月29日開催の取締役会において、2021年7月からとする取締役の月額の固定金銭報酬額の配分について決定をしております。
なお、当社は本年4月25日に取締役会の任意の諮問委員会として、社外取締役を委員長とし、委員総数の過半数を社外取締役とする指名・報酬委員会を設置しました。当該委員会を通じて、取締役の報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ってまいります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2021年8月31日付で辞任により退任した取締役1名を含んでおります。
2.基本報酬の額には、確定拠出年金の掛金も含めて記載しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
a.基本報酬に関する方針
取締役の報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定し、月ごとに固定額を支払う。
b.業績連動報酬等、非金銭報酬等、並びに報酬等の割合に関する方針
業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給せず、固定報酬のみとする。
c.報酬等の付与時期や条件に関する方針
固定報酬は、月額の固定金銭報酬とする。
d.報酬等の決定の委任に関する事項
1)当該株式会社における地位もしくは担当
代表取締役社長
2)委任する権限の内容
株主総会で決議された報酬総額の範囲において、取締役の担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限
3)委任された権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずる場合、その内容
取締役会で2)の決定内容について審議し、最終承認する
e.上記のほか報酬等の決定に関する事項
上記のほかに個人別の報酬等の内容の決定の方法はない。
また、その決定方法は、2021年3月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由は、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方法と整合しているためです。
当社の取締役の金銭報酬の額は、2022年6月29日開催の第12回定時株主総会において、取締役年間報酬総額の上限を300百万円と決議しております(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は10名。)。監査役の金銭報酬の額は、2011年6月29日開催の第1回定時株主総会において、監査役年間報酬総額の上限を50百万円と決議しております(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名。)。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役社長 野村拡伸であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しています。委任理由はグループ各社の代表取締役などを務め、総合的に評価できるためです。決定内容は取締役会で審議・承認されます。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動状況は、2021年6月29日開催の取締役会において、2021年7月からとする取締役の月額の固定金銭報酬額の配分について決定をしております。
なお、当社は本年4月25日に取締役会の任意の諮問委員会として、社外取締役を委員長とし、委員総数の過半数を社外取締役とする指名・報酬委員会を設置しました。当該委員会を通じて、取締役の報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ってまいります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 99,700 | 99,700 | - | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13,800 | 13,800 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 15,225 | 15,225 | - | - | - | 5 |
(注)1.上記には、2021年8月31日付で辞任により退任した取締役1名を含んでおります。
2.基本報酬の額には、確定拠出年金の掛金も含めて記載しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。