半期報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結いたしました。
契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
(1) 契約締結日
2025年2月10日
(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
親会社
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高は700万ドルです。
また、弁済期限は2029年12月31日です。本契約は無担保です。
(4) 財務上の特約の内容
特約の内容は以下の通りです。
1.自己資本規制比率に関する特約
当社について金融商品取引法第46条の6第1項に規定する自己資本規制比率が120%を下回るおそれがある場合、または、本契約の元利金の支払を行うことにより自己資本規制比率が120%を下回るおそれがある場合に該当することとなる場合には、本契約に基づく元利金の支払請求権の効力は、一旦停止し、以下の条件が成就したときに発生するものとする。
(停止条件)
本契約に基づく元利金の支払請求権のうち、その弁済期限が到来したものの支払を行っても上記の「下回るおそれのある場合」に該当しなくなったこと。
2.破産の場合
当社について破産手続開始決定がなされ、かつ当該破産手続が継続している場合には、本契約に基づく元利金の支払請求権の効力は、一旦停止し、以下の条件が成就したときに発生するものとする。
(停止条件)
当社の破産手続の最後の配当のための配当表(更生された場合は、更生後のもの)に記載された配当に加えるべき債権のうち、本条第7項に定める上位債権者(以下同じ。)の債権が、各中間配当、最後の配当および追加配当(簡易配当及び同意配当を含む)によって、その債権額につき全額(元本、利息及び遅延損害金)の満足(配当、供託を含む)を受けたこと。
3.会社更生の場合
当社について会社更生手続開始決定がなされ、かつ当社の会社更生手続きが継続している場合には、本契約に基づく元利金の支払請求権の効力は、一旦停止し、以下の条件が成就したときに発生するものとする。
(停止条件)
当社について更生計画認可決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、上位債権者の債権が、その確定した債権額につき全額(元本、利息及び遅延損害金)の弁済を受けたこと。
4.民事再生の場合
当社について民事再生手続開始決定がなされ、かつ当社の民事再生手続きが継続している場合には、本契約に基づく元利金の支払請求権の効力は、一旦停止し、以下の条件が成就したときに発生するものとする。
(停止条件)
当社について再生計画認可決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のうち、上位債権者の債権が、その確定した債権額につき全額(元本、利息及び遅延損害金)の弁済を受けたこと。
5.その他の倒産手続の場合
当社について日本法における破産手続、会社更生手続、民事再生手続以外の法的整理手続または日本法における法的整理手続に準ずる外国法上の手続が本条第2項乃至第4項に準じて行われる場合には、本契約に基づく元利金の支払請求権の効力は、一旦停止し、その手続において本条第2項乃至第4項に記載の条件に準ずる条件が成就したときに、その手続き上発生するものとする。
但し、その手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、本契約に基づく元利金の支払請求権の効力は、当該条件にかかることなく発生するものとする。
6.上位債権者に対する不利益変更の制限
本契約の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じないものとする。
7.上位債権者
本条において上位債権者とは、当社に対する債権(但し(a)本契約に基づく債権及び(b)本条第1項乃至第4項と実質的に同じ条件を付された債権を除く)を有する者をいう。
8.本契約に反する支払
本条に基づく元利金の支払請求権の効力が、本条第1項乃至第4項に従って一旦停止し、その後発生していないにもかかわらず、その元利金の全部または一部がLEADING HOLDING LIMITEDに対して支払われた場合には、かかる支払は無効とし、LEADING HOLDING LIMITEDはその受領した元利金を直ちに当社または当社の管財人に対し返還するものとする。
9.相殺禁止
本条に基づく元利金の支払請求権の効力が、一旦停止し、本条第1項乃至第4項に従ってそれぞれに定められた条件が成就したときに発生するものとされる場合には、当該条件が成就するまでの間は、本契約に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象にすることはできない。
10.約定劣後破産債権
当社について破産手続きが開始された場合、当該破産手続におけるLEADING HOLDING LIMITEDの当社に対する本契約に基づく元利金の支払請求権の配当の順位は、破産法第99条第1項に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
(注)2024年4月1日前に締結された金銭消費貸借契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しております。
契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
(1) 契約締結日
2025年2月10日
(2) 金銭消費貸借契約の相手方の属性
親会社
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高は700万ドルです。
また、弁済期限は2029年12月31日です。本契約は無担保です。
(4) 財務上の特約の内容
特約の内容は以下の通りです。
1.自己資本規制比率に関する特約
当社について金融商品取引法第46条の6第1項に規定する自己資本規制比率が120%を下回るおそれがある場合、または、本契約の元利金の支払を行うことにより自己資本規制比率が120%を下回るおそれがある場合に該当することとなる場合には、本契約に基づく元利金の支払請求権の効力は、一旦停止し、以下の条件が成就したときに発生するものとする。
(停止条件)
本契約に基づく元利金の支払請求権のうち、その弁済期限が到来したものの支払を行っても上記の「下回るおそれのある場合」に該当しなくなったこと。
2.破産の場合
当社について破産手続開始決定がなされ、かつ当該破産手続が継続している場合には、本契約に基づく元利金の支払請求権の効力は、一旦停止し、以下の条件が成就したときに発生するものとする。
(停止条件)
当社の破産手続の最後の配当のための配当表(更生された場合は、更生後のもの)に記載された配当に加えるべき債権のうち、本条第7項に定める上位債権者(以下同じ。)の債権が、各中間配当、最後の配当および追加配当(簡易配当及び同意配当を含む)によって、その債権額につき全額(元本、利息及び遅延損害金)の満足(配当、供託を含む)を受けたこと。
3.会社更生の場合
当社について会社更生手続開始決定がなされ、かつ当社の会社更生手続きが継続している場合には、本契約に基づく元利金の支払請求権の効力は、一旦停止し、以下の条件が成就したときに発生するものとする。
(停止条件)
当社について更生計画認可決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、上位債権者の債権が、その確定した債権額につき全額(元本、利息及び遅延損害金)の弁済を受けたこと。
4.民事再生の場合
当社について民事再生手続開始決定がなされ、かつ当社の民事再生手続きが継続している場合には、本契約に基づく元利金の支払請求権の効力は、一旦停止し、以下の条件が成就したときに発生するものとする。
(停止条件)
当社について再生計画認可決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のうち、上位債権者の債権が、その確定した債権額につき全額(元本、利息及び遅延損害金)の弁済を受けたこと。
5.その他の倒産手続の場合
当社について日本法における破産手続、会社更生手続、民事再生手続以外の法的整理手続または日本法における法的整理手続に準ずる外国法上の手続が本条第2項乃至第4項に準じて行われる場合には、本契約に基づく元利金の支払請求権の効力は、一旦停止し、その手続において本条第2項乃至第4項に記載の条件に準ずる条件が成就したときに、その手続き上発生するものとする。
但し、その手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、本契約に基づく元利金の支払請求権の効力は、当該条件にかかることなく発生するものとする。
6.上位債権者に対する不利益変更の制限
本契約の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じないものとする。
7.上位債権者
本条において上位債権者とは、当社に対する債権(但し(a)本契約に基づく債権及び(b)本条第1項乃至第4項と実質的に同じ条件を付された債権を除く)を有する者をいう。
8.本契約に反する支払
本条に基づく元利金の支払請求権の効力が、本条第1項乃至第4項に従って一旦停止し、その後発生していないにもかかわらず、その元利金の全部または一部がLEADING HOLDING LIMITEDに対して支払われた場合には、かかる支払は無効とし、LEADING HOLDING LIMITEDはその受領した元利金を直ちに当社または当社の管財人に対し返還するものとする。
9.相殺禁止
本条に基づく元利金の支払請求権の効力が、一旦停止し、本条第1項乃至第4項に従ってそれぞれに定められた条件が成就したときに発生するものとされる場合には、当該条件が成就するまでの間は、本契約に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象にすることはできない。
10.約定劣後破産債権
当社について破産手続きが開始された場合、当該破産手続におけるLEADING HOLDING LIMITEDの当社に対する本契約に基づく元利金の支払請求権の配当の順位は、破産法第99条第1項に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
(注)2024年4月1日前に締結された金銭消費貸借契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しております。