有価証券報告書-第69期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年8月19日開催の第65回定時株主総会において年額300百万円以内と決議しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長でありますが、個別の報酬額につきましては、常務取締役管理本部長とともに役員報酬規程及び役員報酬内規に基づき、会社の業績、各個人の業務評価等を勘案した上で報酬額案を作成しております。その後、独立社外取締役が構成員である監査等委員会に報告し、取締役会で決定しております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年8月19日開催の第65回定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。監査等委員に係る個別の報酬額につきましては、監査等委員の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年8月19日開催の第65回定時株主総会において年額300百万円以内と決議しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長でありますが、個別の報酬額につきましては、常務取締役管理本部長とともに役員報酬規程及び役員報酬内規に基づき、会社の業績、各個人の業務評価等を勘案した上で報酬額案を作成しております。その後、独立社外取締役が構成員である監査等委員会に報告し、取締役会で決定しております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年8月19日開催の第65回定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。監査等委員に係る個別の報酬額につきましては、監査等委員の協議によって決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる役員 の員数(名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 199,340 | 176,880 | - | 22,460 | 7 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 16,815 | 16,380 | - | 435 | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。