訂正有価証券報告書-第71期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会で決議しており、その概要は以下のとおりとなります。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。なお、2015年8月19日開催の第65回定時株主総会において、当社の取締役の報酬限度額を年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
イ.当社取締役の報酬等は、月ごとに支払う基本報酬である固定報酬及び退任時に支払う退職慰労金のみで構成されております。
ロ.各取締役の固定報酬案は、会社の業績、各個人の業務評価等を勘案して、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で代表取締役社長と常務取締役管理本部長が役員報酬規程及び役員報酬内規に基づき報酬額案を作成し、独立社外取締役が構成員である監査等委員会に報告します。
ハ.各取締役の固定報酬の決定は、監査等委員会の意見を踏まえ取締役会で行います。
ニ.退職慰労金については、株主総会の決議に従い取締役会で決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会で決議しており、その概要は以下のとおりとなります。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。なお、2015年8月19日開催の第65回定時株主総会において、当社の取締役の報酬限度額を年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
イ.当社取締役の報酬等は、月ごとに支払う基本報酬である固定報酬及び退任時に支払う退職慰労金のみで構成されております。
ロ.各取締役の固定報酬案は、会社の業績、各個人の業務評価等を勘案して、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で代表取締役社長と常務取締役管理本部長が役員報酬規程及び役員報酬内規に基づき報酬額案を作成し、独立社外取締役が構成員である監査等委員会に報告します。
ハ.各取締役の固定報酬の決定は、監査等委員会の意見を踏まえ取締役会で行います。
ニ.退職慰労金については、株主総会の決議に従い取締役会で決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 非金銭 報酬等 | |||
取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 207,800 | 184,420 | - | 23,380 | - | 7 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
社外役員 | 18,533 | 18,080 | - | 453 | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。